農商工等連携促進法に基づく平成21年度第三号認定について
〜四国で新たに7件の農商工等連携事業計画を認定〜
〜総認定件数は20件〜
平成20年7月21日に施行された「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(略称:農商工等連携促進法)」(平成20年法律第38号)第4条の規定に基づき、中小企業者と農林漁業者から共同で申請のあった「農商工等連携事業計画」について、法律施行後6回目となる認定として、本日1月8日(金)に7件の認定を行いました。
今回の認定により、四国地域の本事業計画の認定件数は20件(全国314件)となりました。
農商工等連携事業計画の認定について
- 地域経済の中核をなす中小企業者と農林漁業者が有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、中小企業の経営の向上と農林漁業経営の改善を図ることを目的とした農商工等連携促進法が、平成20年7月21日に施行されました。
- 農商工等連携促進法は、中小企業者と農林漁業者が連携して新商品・新サービスの開発・生産・需要の開拓を行う「農商工等連携事業」と、その農商工等連携事業を支援する法人等が行う「農商工等連携支援事業」の2つの事業から成り立っており、「農商工等連携事業」では、同計画について国の認定を受けることにより、補助金、低利融資、債務保証などの支援策を活用することができます。
- このたび、同法に基づき中小企業者と農林漁業者から共同で申請のあった農商工等連携事業計画について、本日1月8日付けで、法律施行後6回目となる7件の認定を行いました。今回の認定は、徳島県の4件、香川県の2件、愛媛県の1件であり、去る6月24日の平成21年度第一号認定までの13件と合わせて20件(全国では314件)の認定となりました。
なお、認定は、共管省庁である、中国四国農政局及び四国運輸局と合同で行うことになっております。
業計画の受付・相談について
- 事業計画の申請は年間を通じて受け付けております。制度の内容や申請手続き等のお問い合わせは下記までお願いします。
●経済産業省 四国経済産業局 産業部 中小企業課
電話:087−811−8562
●農林水産省 中国四国農政局 生産経営流通部 食品課
電話:086−224−9415
●国土交通省 四 国 運 輸 局 企画観光部 交通企画課
電話:087−835−6356
- また、引き続き、四国地域活性化支援事務局及び地域力連携拠点において法律認定を目指す事業者の取組を支援するため、事業計画の相談受付を行っています。お気軽にご相談ください。
●四国地域活性化支援事務局(高松市)
(独)中小企業基盤整備機構四国支部 電話:087−823−3220
●地域力連携拠点(PDF形式)
別添資料
認定一覧(PDF形式)
地域力連携拠点(PDF形式)
【本発表資料のお問い合わせ先】
四国経済産業局中小企業課
中国四国農政局食品課
四国運輸局交通企画課