ソーラー・タウンミーティング「太陽光発電の余剰電力買取制度・
太陽光サーチャージ説明会」の開催について
資源エネルギー庁および四国経済産業局では、昨年11月1日からスタートしている「太陽光発電の余剰電力買取制度」および「太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)」について広く国民の皆様に知っていただくため、3月23日(火)、高松サンポート合同庁舎アイホール(高松市)において、翌24日(水)、東京第一ホテル松山において説明会を開催します。
- 昨年7月1日に成立した「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、「太陽光発電の余剰電力買取制度」が11月1日からスタートしています。
本制度は、太陽光発電によって発電した電力のうち自家消費後の余った電力(余剰電力)を、これまでの2倍程度の価格(ex.住宅用(10kW未満)の場合48円/kWh)で電気事業者が買い取ることにより、太陽光発電の導入を促進する制度です。
- 電気事業者が高く買い取ることで追加的に必要となる費用は、「太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)」として一般家庭を含む全ての電気需要家に負担いただきます。ただし、平成22年度は対象となる買取期間(平成21年11月〜12月)が短かったことなどから、負担いただく費用は発生せず(太陽光サーチャージ:0円/kWh)、実質的な負担は平成23年4月以降となります。
- 資源エネルギー庁及び四国経済産業局では、本買取制度創設の背景、買取価格、買取期間、太陽光サーチャージの負担方法などを分かりやすく説明するとともに、皆様からの意見等について広くお伺いするため、3月23日(火)、高松サンポート合同庁舎アイホール(高松市)において、翌24日(水)、東京第一ホテル松山において説明会を開催します。
本説明会へ出席を希望される方は、別添の様式に必要事項を記入の上、3月15日(月)までにFaxでお申込みください。
(本発表資料のお問い合わせ先)
四国経済産業局資源エネルギー環境部エネルギー対策課