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知的財産
『知的財産』とは、発明、考案、意匠、著作物など、人間の創造的活動によって生み出されるものや、商標、商号など、事業活動に有用な情報のことを指しています。
『知的財産権制度』は、これら幅広い知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として一定期間保護するための制度です。
四国経済産業局知的財産室では、関係支援機関の連携のもと、知的財産権のうち『特許権』、『実用新案権』、『意匠権』及び『商標権』について、広報・意識啓発等の普及事業を行うとともに、地域における知的財産権の戦略的な活用を図るための事業を展開しています。
また、経済産業省のネットワークを活用して、知的財産の保護・活用を考えている個人や中小企業の皆様を、総合的に支援しています。
- 「知財のミカタ~巡回特許庁in 四国~」申込受付中!(平成30年11月27日)
- 平成30年度「知財功労賞」の受賞者を決定しました(平成30年4月16日)
- 特許料の減免申請手続の改正(平成30年4月1日施行)に関するお知らせ(特許庁ウェブサイト)
(平成30年3月12日)
- 「地域団体商標マーク」について~このマークは「地域の名物」の証です~(特許庁ウェブサイト)
(平成30年1月26日)
地域経済部 知的財産室
電話:087-811-8519(直通)
FAX:087-811-8558