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四国知的財産活用推進協議会 最新号

第451号(2025年11月12日)


◆メールマガジンin四国知的財産活用推進協議会  第451号(2025.11.4)

※本メールマガジンは、購読をご登録いただいた方に加え、名刺交換をさせてい
ただいた方にも配信しております。配信をご希望されない方におかれましては、
お手数をおかけしますが、四国知的財産活用推進協議会(事務局:四国経済産業局
知的財産室)
E-MAIL:bzl-s-tizaihonbu@meti.go.jp までご連絡願います。

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進協議会)
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◆◇新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「四国の風土を味わう!とっておきの物産展」を開催します!(四国経済産業局)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四国経済産業局では、地域団体商標制度の普及促進・認知度向上に取り組んでい
ます。
本イベントでは、四国地域の地域団体商標登録産品等の四国内外への知名度向上
を図るため四国のとっておきが大集合します!
四国の自然・文化・歴史で育まれた地域ブランドの品々をこの機会にぜひお試し
ください。

【イベント概要】
 1 開催日時
   令和7年11月29日(土曜日) 10時から16時まで
 2 開催場所
   エキキタプラザ 広島駅北口1Fイベントスペース(広島県広島市南区松原
町2-37)
 3 主催 
   四国経済産業局
 4 運営
   TOPPAN株式会社

【出展産品(五十音順)】
 庵治石(香川県):香川の自然が生み出した銘石「庵治石」
 今治タオル(愛媛県):5秒が証明する、今治タオルの品質
 砥部焼(愛媛県):国の伝統工芸品「砥部焼」
 半田そうめん(徳島県):江戸時代から続く日本一太い「半田そうめん」
 丸亀うちわ(香川県):400年続く歴史と文化の丸亀うちわ

【詳細】
 ・開催案内(チラシ)
  https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2025/10/20251028b/20251028b.pdf
 ・「四国の風土を味わう!とっておきの物産展」を開催します!(四国経済産
業局ウェブページ)
  https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2025/10/20251028b/20251028b.html

【ご参考】
 ・地域団体商標制度とは
  「地域名」と「商品(サービス)名」からなる地域ブランドの名称を保護す
ることにより、地域経済の活性化を図ることを目的とした制度です。
 ・地域ブランドの保護は、地域団体商標制度で(特許庁ウェブページ)
  https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/index.html

◆◇新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営課題に効く!中小企業のための支援施策ガイド「知的財産スタートブック」
を公表しました(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中小企業の皆様! 知的財産権を事業に活かそう!
中小企業の経営者や知財担当者、自治体や支援機関の担当者が、個社の課題や活
動段階に応じた支援施策にたどり着くことができるよう、各施策の概要・対象者
・支援の効果などをまとめたガイドブックを作成しました。 是非御覧ください!
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/index.html

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第7回「IP BASE AWARD」のエントリー受付中です!(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特許庁では、昨年度に引き続き、知財に関する取組について各部門で高く評価さ
れたスタートアップおよびスタートアップ支援のベストプレイヤーを表彰する第
7回「IPBASE AWARD」のエントリー募集を行っています。
応募締切は、自薦受付が2025年11月12日(水)まで、
他薦受付は2025年11月5日(水)
までとなります。
詳細はこちらをご覧ください。
IP BASE AWARD専用ページ:https://ipbase.go.jp/award/

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
スタートアップ、中小企業等の支援事業のご案内について(日本弁理士会)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本弁理士会ではスタートアップ、中小企業等の支援の一環として、
「知財活動評価(モニター企業募集)」をいたします。
つきましては、知的財産を活用して事業を実施している(又は予定)の中小企業・
スタートアップ等におかれましては、ぜひご応募ください。
詳しくは、以下のURLのチラシをご覧ください。
URL:https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/08/ip-operation.pdf
応募フォーム:https://forms.gle/tj32zkuMoKibsLsT6
応募期限:令和7年11月14日(金曜日)
※採用数には限りがございますので、お早めにご応募ください。
※チラシに記載の注意事項をよくお読み頂き、ご応募ください。

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特許庁は、令和3年度よりビジネスにおける知財の活用をサポートするイベント
「つながる特許庁」を開催しています。全国9都市で開催!(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼詳細はコチラ
https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/
IN 那覇(特許庁・内閣府沖縄総合事務局)
■テーマ:Deep Techスタートアップの勝ち筋戦略
~東大発のユニコーン企業が実践した成長戦略×知財戦略~
■開催日:2025年11月19日(水曜日)13時~18時(※開場は12時30分になります。)
■開催会場:琉球新報ホール 沖縄県那覇市泉崎1丁目10番3号
▼参加申込みはコチラ
https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/naha.html

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
知的財産権制度説明会 -知的財産権について学べます-(特許庁)
2025年度知的財産権制度説明会(初心者向け):会場開催  (高松会場は終了い
たしました。)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配属された
方などの初心者を対象とした無料の説明会を17都道府県でリアル開催します。説
明会では、知的財産権の基礎知識に加え、各種支援策や地域におけるサービス等
をわかりやすく説明します。
▼詳細はコチラ
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/2025_chizai-setsumeikai.html

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「集う“地域の魅力”、ひろがる感動!『魅力発見!地域ブランドフェスタ』」
を開催します(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地域団体商標制度のさらなる普及を図るため、地域団体商標に特化した販売会
「魅力発見!地域ブランドフェスタ」を開催します!
令和7年度は、大宮駅から徒歩1分の「まるまるひがしにほん 東日本連携セン
ター」が会場となります。昨年度からパワーアップし、8月、10月、12月の3回
実施します!
▼詳細はコチラ
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/brand-festa/r7.html

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和7年度「中小企業等外国出願支援事業」の募集のお知らせ(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
募集期間
徳島県:令和7年6月2日(月曜日)~令和7年12月19日(金曜日)
▼詳細はコチラ
徳島県:https://www.our-think.or.jp/326114/

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本弁理士会四国会設立20周年記念「企業の成長を支える著作権セミナー」を
開催します!(日本弁理士会四国会)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本弁理士会四国会は、徳島・香川・愛媛・高知をエリアとし、皆様の知的財
産活動をサポートしています。今回は、日本弁理士会四国会の設立20周年を記
念いたしまして、「企業の成長を支える著作権セミナー」を開催いたします。
■詳細
https://jpaa-shikoku.jp/lp/20th.html
■概要
日時:令和7年11月28日(金曜日)15時~17時10分(14時30分~受付)
会場:JRホテルクレメント高松3F「飛天」(香川県高松市浜ノ町1-1)
参加費:無料(先着150名)
申込締切:令和7年11月14日(金曜日)
■参加お申し込みはこちらから
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFXzkOpSKZyRlmyeRSq8sNr_ftQvtx8hwkhF6ooWxHYQ9Fw/viewform?usp=send_form

━━━━━━━━━◆◇ 専門家無料相談会情報 ◇◆━━━━━━━━━━ 
1. 知財総合支援窓口専門家常駐相談会のご案内(INPIT)
(独)工業所有権情報・研修館では、4県の知財総合支援窓口に、週1回弁護
士、弁理士を常駐させ、知的財産権に関するあらゆるご相談をお受けしてい
ます。来訪による相談のほか、電話による相談も可能です。(予約制)

【徳島県】 INPIT 徳島県知財総合支援窓口
【開催日】11月7日(金曜日)、11日(火曜日)、14日(金曜日)、19日(水曜日)、
21日(金曜日)、25日(火曜日)
【場所】 徳島市雑賀町西開11-2 
11月11日(火曜日)、25日(火曜日)徳島市南末広町5番8-8号2階(とくしま産業
振興機構)
▼詳細はコチラ
(11月) https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tokushima/news/cat1091/710a.html

【香川県】 INPIT 香川県知財総合支援窓口
【開催日】 11月6日(木曜日)、13日(木曜日)、20日(木曜日)、27日(木曜日)
【場所】 高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル 1F
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kagawa/consultation/consult_info/

【愛媛県】 INPIT 愛媛県知財総合支援窓口
【開催日】 11月5日(水曜日)、12日(水曜日)、17日(月曜日)、19日(水曜日)、20日
(木曜日)、21日(金曜日)、26日(水曜日)、28日(金曜日)
【場所】  松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛 2F 201号室
11月17日(月曜日)今治市旭町2丁目3-20(今治市商工会議所)
11月21日(金曜日)四国中央市金生町下分789-1(四国中央商工会議所)
11月28日(金曜日)愛媛県大洲市大洲694-1(大洲商工会議所)
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/ehime/consultation/consult_info/

【高知県】 INPIT 高知県知財総合支援窓口
【開催日】 11月11日(火)、12日(水)、13日(水)、18日(火)、20日(木)、26日(水)
【場所】  高知市南はりまや町二丁目14-8 濱田ビル2階
 ▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kochi/news/cat2800/11_3.html

2. 弁理士無料発明相談会のお知らせ(日本弁理士会四国会)
 日本弁理士会四国会では、弁理士による無料の知的財産に関する相談会を
行っております。ご来訪による相談希望の方は、電話でご予約ください。
【開催日・場所】
 11月10日(月曜日)四国中央市金生町下分789-1(四国中央商工会議所)
 11月12日(水曜日)高松市サンポート2-1(四国会事務所)
 11月14日(金曜日)宇和島市丸之内1丁目3-24(宇和島商工会議所)
 11月20日(木曜日)高知市布師田3992(高知県発明協会)
 11月20日(木曜日)八幡浜市北浜1丁目3-25(八幡浜商工会議所)
 11月26日(水曜日)高松市サンポート2-1(四国会事務所)

★相談時間(13時から16時まで)
http://jpaa-shikoku.jp/consult/

━━━━━━━━━◆◇ SHIKOKU知財コラム ◇◆━━━━━━━━━━ 
日本弁理士会四国会 弁理士(弁護士) 滝口 耕司

秘密保持契約のもう一つの顔-「目的外利用禁止」条項

昨今、取引を始めるに当たり、秘密保持契約(NDA)を締結することは当然の
プロセスとなりつつあります。取引相手との信用を確立する上で、初期の重
要なプロセスであるともいえます。ここで、契約書案を、編集できないPDFや
紙媒体で送信してくるか、編集可能な電子媒体で送信してくるか、といった
ことでも、相手方の姿勢がうかがえ、今後、その相手との交渉がどのように
進展するかが占えるとさえ言われています。
その中心的な条項として捉えられているのは、秘密情報の受領者に対し、
「秘密の保持義務」、つまり、秘密情報を「外部」に漏えいしてはならない
という義務を課すものです。「秘密保持契約」という題名からも、こちらの
側面のみに意識が向きがちです。
しかし、これと並んで盛り込まれている(策定に当たっては、盛り込むべき)
重要な条項が、秘密情報の「目的外利用の禁止」です。この条項は、秘密情
報の受領者に対し、提供された秘密情報を、受領者の「内部」において、契
約で定めた特定の目的以外に使用してはならないという義務を課すものです。
仮に「目的外利用の禁止」条項がなければ、受領者は、秘密情報を自由に利
用してよいということになってしまいます。例えば、秘密情報の受領者は、
受領者の自社製品の開発、他の事業や研究案件の参考とするために、その秘
密情報を利用できてしまうということになります。
したがいまして、秘密情報の提供者となるときは、「目的外利用の禁止」条
項の検討に当たって、利用目的をできる限り明確かつ限定的に定義すること
が重要となります。また、取引の進行度合い(取引を始めるかどうかを検討
する段階、共同開発を行うことを前提としちえる段階など)に応じて、利用
目的を正確に定義することも重要です。例えば、相手方との取引が始まって
いないにもかかわらず、「本件業務を遂行するという目的に限り」という具
合に、利用目的を誤って規定してしまうと、利用目的の定めが規定されてい
ないに等しくなってしまいます。この場合「本件業務を開始するか否かを検
討するという目的に限り」と規定すべきです。
また逆に、秘密情報の受領者であり、「目的外利用の禁止」条項の拘束を受
ける立場にたったときは、受領した秘密情報を、例えば、プロジェクト単位
で区分して管理し、他の業務の情報との混在を避けるといった対策をとる必
要もあります。特に、クラウドストレージや生成AIツールの活用が進んでい
る現状においては、情報の二次利用により、意図せずに秘密情報の目的外利
用をしてしまうおそれもあるため、技術的・組織的に、秘密情報の統制を行
うことも求められます。
このように、「目的外利用の禁止」条項も、秘密保持契約における二本柱の
一つとして重要な役割を果たしています。秘密情報の提供者となるときは、
この条項を、秘密保持契約書の中に正確に盛り込むことを検討し、秘密情報
の受領者となるときは、秘密情報の統制をしなければならなくなるわけです。
ところが、この観点は、実務上見落とされがちです。特に意識されていなか
った方々におかれましては、今一度、これまでの秘密保持契約を確認いただ
き、「目的外利用の禁止」条項に目を向けてみてください。

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◆◇ご意見、ご感想はこちらまで◆◇
四国知的財産活用推進協議会(事務局:四国経済産業局知的財産室)
電話:087-811-8519 FAX:087-811-8558
E-MAIL:bzl-s-tizaihonbu@meti.go.jp
ホームページ:https://www.shikoku.meti.go.jp/chizai/
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・機関のご担当者、弊室の各種イベントやセミナーに参加された方に配信してお
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