エンジェル税制に係る所得控除の適用を確認
〜 株式会社メビウス四国(松山市)に確認書を交付 〜
株式会社メビウス四国(松山市)から「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき、エンジェル税制に係る所得控除の確認申請があり、平成23年3月2日付けで確認書を交付しました。 本交付は、設立3年未満であること等の要件を満たすベンチャー企業が個人から投資を受けた場合に、その投資と当該ベンチャー企業がエンジェル税制の対象となる事を確認したものです。
企業名:株式会社メビウス四国
代表者名:代表取締役 宮成雄大
本社所在地:〒790-0065 愛媛県松山市宮西1丁目4-43 大智ビル5F
電話:089-994-8459
HP:http://walk88.com
設立:平成21年12月18日
資本金:5,000,000円
(1)エンジェル税制とは
ベンチャー企業における個人投資家からの資金調達をサポートするために、投資を行った個人投資家に対する税制優遇措置として、平成9年度に創設された制度です。
ベンチャー企業の株式を金銭の払込みにより取得した個人は、経済産業局において、税制適用要件である (1) ベンチャー企業の要件、(2) 投資家の要件の両方の確認を受けることにより投資時点と売却時点において優遇措置を受けることが可能となります。
(2)ホームページ
エンジェル税制の概要は経済産業省ホームページでもご案内しております。
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/