四国経済産業局プレスリリース

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平成23年3月2日

エンジェル税制に係る所得控除の適用を確認

〜 株式会社メビウス四国(松山市)に確認書を交付 〜

株式会社メビウス四国(松山市)から「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき、エンジェル税制に係る所得控除の確認申請があり、平成23年3月2日付けで確認書を交付しました。  本交付は、設立3年未満であること等の要件を満たすベンチャー企業が個人から投資を受けた場合に、その投資と当該ベンチャー企業がエンジェル税制の対象となる事を確認したものです。

確認書交付企業の概要

 企業名:株式会社メビウス四国
 代表者名:代表取締役 宮成雄大
 本社所在地:〒790-0065 愛媛県松山市宮西1丁目4-43 大智ビル5F
 電話:089-994-8459
 HP:http://walk88.com
 設立:平成21年12月18日
 資本金:5,000,000円

事業概要
  1. バーチャルお遍路万歩計「歩く遍路」の企画・販売
  2. 映像情報の配信・広告業務
  3. 地域特産品の販売等

エンジェル税制の概要について

(1)エンジェル税制とは
 ベンチャー企業における個人投資家からの資金調達をサポートするために、投資を行った個人投資家に対する税制優遇措置として、平成9年度に創設された制度です。
 ベンチャー企業の株式を金銭の払込みにより取得した個人は、経済産業局において、税制適用要件である (1) ベンチャー企業の要件、(2) 投資家の要件の両方の確認を受けることにより投資時点と売却時点において優遇措置を受けることが可能となります。 

  1. 投資時点の優遇措置
    (一定の要件を満たす場合、いずれかの優遇措置を選択的に利用可能)
    優遇措置A:(対象企業への投資額−2,000円)をその年の総所得金額から控除
    ※控除対象となる投資額の上限は「総所得金額×40%」と「1,000万円」のいずれか低い方
    平成20年4月1日から適用
    優遇措置B:対象企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除
  2. 売却時点の優遇措置
    対象企業の株式売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)できます。
株式会社メビウス四国は、優遇措置A(所得控除)を利用。

(2)ホームページ
 エンジェル税制の概要は経済産業省ホームページでもご案内しております。
 http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/

(本発表資料のお問い合わせ先)
〒760-8512
高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎
四国経済産業局 地域経済部 新規事業室
担当者:範国室長、池上係長
電 話:087−811−8521(直通)
FAX:087−811−8554
四国経済産業局ウェブサイト http://www.shikoku.meti.go.jp

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