「種の保存法」に基づく届出等について
平成21年4月1日
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 (以下、「種の保存法」という。)に基づき、ぞう科の牙(象牙)のカットピース、端材、印材、製品及びうみがめ科(タイマイ等)の端材、背甲等を取り扱う(有償、無償を問わない)事業(以下、「特定国際種事業」という)を行う皆様(法人及び個人)は、あらかじめ経済産業大臣及び環境大臣に事業者としての届出を行い、取引について記載台帳を作成し保存することが義務付けられています。
「届出」をしている業者は届出ステッカーを提示しています。

届出が必要な事業者の範囲
象牙のカットピース、端材、印材、印章、製品(注1)及びタイマイの端材、背甲の取引を行う事業者。
○装身具
○調度品
○文房具
○喫煙具
○仏具
○楽器
○食卓用具
○室内娯楽用具
○日用雑貨
※その他、上記分類に当てはまらない物も象牙で出来た製品であれば届出の対象となります。
※在庫の有無に関係なく、取引を行う事業者はあらかじめ届出が必要となりますのでご注意ください。
※個人であっても、象牙製品等を取り扱う場合には届出が必要です。
《事業者の義務》
特定国際種事業を行う事業者は、以下の義務が課せられます。
@特定国際種事業届出の提出
※提出先まで郵送または持参して下さい。
A取引記録(記載台帳)の記載と保存
台帳の保存期間は5年となります。環境大臣及び経済産業大臣の求めがあった場合はご提出いただく場合があります。
※古物営業や質屋営業を行い、かつ象牙製品を扱う場合は、同様の情報を記載していただくことを前提として、古物営業法又は質屋営業法による古物台帳又は質屋台帳への記載によって代替が可能です。
B報告徴収及び立入検査の受入れ
環境省及び経済産業省が特定国際種事業に関し報告を求めたり、施設への立ち入りや書類等の検査を行う場合があります。
《届出書等の様式》
届出の手続き【様式第12(1)】
●特定国際種事業届出書
様式はこちら PDFファイル
在庫量の様式はこちら PDFファイル
●提出先は「届出先及び問い合わせ先」参照
変更の手続き【様式第12(2)】
特定国際種事業届出を行い、事業を開始した事業者は、その届出の内容に変更があった場合は、その日から起算して30日以内に経済産業大臣及び環境大臣に届出をしてください。
●特定国際種事業届出事項変更届出書
様式はこちら PDFファイル
●提出先は「届出先及び問い合わせ先」参照
廃止の手続き【様式第12(3)】
特定国際種事業届出を行った事業者が事業を廃止した場合は、その日から起算して30日以内に経済産業大臣及び環境大臣に届出をしてください。
●特定国際種事業廃止届
様式はこちら PDFファイル
《特定国際種事業届出先及び問い合わせ先》
●製造及び卸売事業者は本省まで
経済産業省 製造産業局 紙業生活文化用品課
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
TEL 03-3501-1089 FAX 03-3501-6793
●管内4県(徳島、香川、愛媛、高知)に施設を置く小売事業者は当局製造産業課まで
四国経済産業局 地域経済部製造産業課 種の保存法担当
〒760−8512 香川県高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎(7F)
TEL 087-811-8520 FAX 087-811-8558
生牙・磨牙・彫牙等については登録を!
ゆるやかに弧を描き、根元から先端にかけて先細るといった一般的に象牙として認識できるもの(全形を保持している象牙)、タイマイ等の甲(丸甲)については、取扱い(有償、無償を問わない)、又は販売を目的とした陳列を行う場合には事前に牙の一本毎に登録を受けることが必要です。違反者には罰則等の適用もあります。
※磨き、彫刻等の細工をしているものも含む
※特定国際種事業の届出を行っていても、象牙(生牙・磨牙・彫牙)の取扱が出来るわけではありません、牙一本毎の登録が必要です。
※登録を受けるには、規制の効力が発生する前に国内で取得されたものであること等の要件を満たすことが必要です。
登録の手続きの問い合わせ先
登録・認定機関 (財)自然環境研究センター 電話 03−5384−0953