四国経済産業局

<< 前のページに戻る

信用保険法第2条第4項第1号の指定企業について

(セーフティーネット1号指定企業)

経済産業省では、大型倒産(再生手続開始申立等)が発生した際に、連鎖倒産を防止するため、当該倒産事業者を中小企業信用保険法第2条第4項第1号に基づき指定しています。当該倒産事業者に売掛金債権等を50万円以上有する事業者等は、市町村の認定を受けた上で、信用保証協会の通常の保証限度枠とは別枠で保証を利用することができます。
 ※保証の決定については別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。

1. 対象中小企業者

 ・ 当該事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者
 ・ 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、
   当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

2. 現在の四国管内の指定企業

【指定企業】
所在地 企業名 指定日
(指定期間は指定日から一年間)
指定の事由
愛媛県宇和島市 (株)清水建材店 平成23年 3月11日 破産手続
愛媛県四国中央市 大興金属(株) 平成23年 5月31日 破産手続
愛媛県松山市 (株)中辰 平成23年 7月 1日 民事再生手続
愛媛県今治市 (株)ナウシス 平成23年 7月14日 民事再生手続
愛媛県松山市 愛媛建材(株) 平成23年 7月21日 破産手続
愛媛県宇和島市 辻水産(株) 平成23年 9月28日 民事再生手続
愛媛県新居浜市 (株)モリス・コーポレーション 平成23年10月20日 破産手続
愛媛県松山市 奥道後国際観光(株) 平成24年 1月16日 民事再生手続
 *四国以外の地域の指定企業はこちらからご確認下さい(中小企業庁)

3. 制度の活用について

・本制度の活用をご検討される場合には、各県信用保証協会または金融機関にご相談下さい。

    ・徳島県信用保証協会
    ・香川県信用保証協会
    ・愛媛県信用保証協会
    ・高知県信用保証協会

【別添資料】
(制度についての問い合わせ、資金繰りについての相談等はこちらまで)
中小企業金融貸し渋り110番

(本発表資料のお問い合わせ先)
四国経済産業局産業部 中小企業課
電 話:087−811−8529(直通)
FAX:087−811−8558
四国経済産業局ウェブサイト http://www.shikoku.meti.go.jp

<< 前のページに戻る