トップページサイトマップEnglishお問い合わせ

検索する

<< 前のページに戻る


セーフティーネット保証制度について

中小企業課

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。


■ 対象中小企業者
  取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの


■ 保証料率
  おおむね1%以内で、各信用保証協会及び各保証制度毎に定められております。


■ 保証限度額
      (一般保証限度額)                           (別枠保証限度額)
    普通保証           2億円以内           普通保証             2億円以内
    無担保保証       8000万円以内          無担保保証         8000万円以内
    無担保無保証人保証 1250万円以内           無担保無保証人保証   1250万円以内


■ 手続のながれ
  (1) 所在地の保証協会及び希望の金融機関に相談の上、本店(個人事業主の方は主たる事業所)
     所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出
     (その事実を証明する書面等があれば添付)
      ※対象中小企業者の要件及び市町村の認定基準に当てはまるか事前にご確認ください。

  (2) 金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む


■ セーフティネット保証各号対象要件
  対象要件


■ 取扱機関
    徳島県信用保証協会
    香川県信用保証協会
    愛媛県信用保証協会
    高知県信用保証協会


<< セーフティネット保証に関する公表資料  >>

   ◇  東日本大震災及び円高への対応に係る中小企業資金繰り支援策について (経済産業省ウェブサイト)

   ◇  セーフティネット保証(5号)の対象業種の拡大について(平成23年3月23日発表)(中小企業庁)

   ◇  鳥インフルエンザにより影響を受けている中小企業者に対する景気対応緊急保証の適用について(平成23年2月16日発表)(中小企業庁)

   ◇  景気対応緊急保証の創設等の中小企業資金繰り対策(平成22年2月5日発表)(中小企業庁)

   ◇  緊急保証の指定業種を見直します。(平成21年11月27日発表)(中小企業庁)

   ◇  新型インフルエンザへの対応にともなう特定中小企業者認定要領の改正について(平成21年6月2日)(中小企業庁)

   ◇  「中小企業金融貸し渋り110番」について(平成20年11月4日発表)(中小企業庁)

   ◇  原材料価格高騰対応等緊急保証制度について(平成20年10月29日)(中小企業庁)

   ◇  セーフティネット保証制度中小企業信用保険法第2条第4項(中小企業庁)

■ 問い合わせ先


制度についての問い合わせ、資金繰りについての相談等はこちらまで

  ・  中小企業金融緊急特別相談窓口
  ・  中小企業金融貸し渋り110番

   四国経済産業局 産業部 中小企業課
     香川県高松市サンポート3番33号
     TEL: 087-811-8529(直通)
     FAX: 087-811-8558


プライバシーポリシー利用規約法的事項お問い合わせ▲このページのトップへ
Copyright(C)2008 Shikoku Bureau of Economy,Trade & Industry All rights reserved