「株式会社ミネルバ」(高知県香南市)の破産手続開始申立
に係る特定中小企業者への支援措置の決定について
〜連鎖倒産等の防止のためのセーフティーネット保証の利用〜
「株式会社ミネルバ」(高知県香南市)は、去る2月24日に、破産手続開始の申立てを行いました。
これに伴い、同社と取引のある関連中小企業者が資金繰りの悪化等深刻な影響を受けると見込まれることから、
経済産業大臣は、中小企業信用保険法第2条第4項第1号の規定に基づき、本日付けをもって同社を「再生手続開始申立等事業者」として
指定(官報告示:平成22年4月22日付け経済産業省告示第99号)しました。
これにより、同社と密接な取引のある特定中小企業者は、一般の保証枠に加え、一般の保証枠と同額の保証を別枠で利用できる、
セーフティーネット保証が利用可能となります。
1.指定の概要
・再生手続開始申立等事業者:株式会社ミネルバ
(高知県香南市香我美町下分684−1)
・指 定 期 間:平成22年2月24日〜平成23年2月23日
(注:適用は、会社更生手続開始申立日(平成22年2月24日)に遡及します。)
2.セーフティーネット保証の概要
特定中小企業者(※)が金融機関から借り入れを行う際、信用保証協会は一般の保証枠に加え、
一般の保証枠と同額の保証を別枠で行うことができます。
(なお、「別枠」とは、一企業に対する限度額のことであり、保証審査上別扱いとなるものではありません。)
<一般保証限度額> <別枠保証限度額>
@普 通 保 証:2億円 @普 通 保 証:2億円
A無担保 保 証:8,000万円 + A無担保 保 証:8,000万円
B無担保無保証人保証:1,250万円 B無担保無保証人保証:1,250万円
注)セーフティネット保証を利用する際には、中小企業者は所在地の市町村長から「特定中小企業者」である旨の
認定を受けることが必要となります。
※「特定中小企業者」とは
経済産業大臣指定の再生手続開始申立等事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者、
または、50万円以上の売掛金債権等を有していなくても、経済産業大臣指定の再生手続開始申立との取引規模が
20%以上である中小企業者。
【参考】
セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止)(中小企業庁ウェブサイト)