再生手続開始申立等事業者に係る
特定中小企業者への支援措置の決定について
〜連鎖倒産等の防止のためのセーフティネット保証の利用〜
「株式会社フジモト」(徳島県松茂町)及び「株式会社苗田(のうだ)商店」(香川県丸亀市)は、過日、民事再生手続開始の申立てを行いました。これに伴い、2社と取引のある関連中小企業者が資金繰りの悪化等深刻な影響を受けると見込まれることから、経済産業大臣は、中小企業信用保険法第2条第4項第1号の規定に基づき、本日付をもって2社を「再生手続開始申立等事業者」として指定(官報告示:平成22年8月25日付け経済産業省告示第188号)しました。
これにより、2社とそれぞれ密接な取引のある特定中小企業者(※)は、一般の保証枠に加え、一般の保証枠と同額の保証を別枠で利用できる、セーフティネット保証が利用 可能となります。
特定中小企業者(※)が金融機関から借り入れを行う際、信用保証協会は一般の保証枠に加え、
一般の保証枠と同額の保証を別枠で行うことができます。
(なお、「別枠」とは、一企業に対する限度額のことであり、保証審査上別扱いとなるものではありません。)
| <一般保証限度額> | <別枠保証限度額> | |
| 1) 普通保証 :2億円 | 1) 普通保証 :2億円 | |
| 2) 無担保保証 :8,000万円 | + | 2) 無担保保証 :8,000万円 |
| 3) 無担保無保証人保証 :1,250万円 | 3) 無担保無保証人保証 :1,250万円 |
注)セーフティネット保証を利用する際には、中小企業者は所在地の市町村長から「特定中小企業者」である旨の認定を受けることが必要となります。
※「特定中小企業者」とは
経済産業大臣指定の再生手続開始申立等事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者、または、50万円以上の売掛金債権等を有していなくても、経済産業大臣指定の再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である中小企業者。