四国経済産業局プレスリリース

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平成23年9月16日

「愛媛建材(株)」(松山市)の破産手続開始申立に伴う
関連中小企業者に対する信用保証枠の拡充について

〜連鎖倒産等の防止のためのセーフティネット保証の利用〜

「愛媛建材株式会社」(愛媛県松山市)は、平成23年7月21日に破産手続開始の申立を行いました。これに伴い、同社と取引のある関連中小企業者が資金繰りの悪化等深刻な影響を受けると見込まれることから、経済産業大臣は、中小企業信用保険法第2条第4項第1号の規定に基づき、本日付をもって同社を「再生手続開始申立等事業者」として指定(官報告示:平成23年9月16日付け経済産業省告示第194号)しました。
 これにより、同社と密接な取引のある特定中小企業者(※)は、一般の保証枠に加え、一般の保証枠と同額の保証を別枠で利用できるセーフティネット保証が利用可能となります。

1.指定の概要

  • 再生手続開始申立等事業者:愛媛建材株式会社(愛媛県松山市三番町六丁目4番地10)
  • 指定期間:平成23年7月21日〜平成24年7月20日
    (注:適用は、破産手続開始申立日(平成23年7月21日)に遡及します。)

2.セーフティネット保証の概要

特定中小企業者(※)が金融機関から借り入れを行う際、信用保証協会は一般の保証枠に加え、一般の保証枠と同額の保証を別枠で行うことができます。
(なお、「別枠」とは、一企業に対する限度額のことであり、信用保証協会の審査を経て保証額が決定されます。)

<一般保証限度額>  <別枠保証限度額>
1) 普通保証 :2億円 1) 普通保証 :2億円
2) 無担保保証 :8,000万円 2) 無担保保証 :8,000万円
3) 無担保無保証人保証 :1,250万円 3) 無担保無保証人保証 :1,250万円

注)セーフティネット保証を利用する際には、中小企業者は所在地の市町村長から「特定中小企業者」である旨の認定を受けることが必要となります。

※「特定中小企業者」とは
経済産業大臣指定の再生手続開始申立等事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者、または、50万円以上の売掛金債権等を有していなくても、経済産業大臣指定の再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である中小企業者。

(本発表資料のお問い合わせ先)
四国経済産業局 産業部 中小企業課
担当者:久保課長、大西課長補佐
電 話:087−811−8529(直通)
FAX:087−811−8558
四国経済産業局ウェブサイト http://www.shikoku.meti.go.jp

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