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法人税を納めている企業の方は 大学等との共同研究で、減税されます |
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<特別共同試験研究税額控除制度> |
| 対象となる税 法人税(個人にあっては所得税)/青色申告書を提出する法人・個人の方 税額控除の上限額 総額型税額控除制度による控除額と併せて法人税(所得税)の20%相当額 。 対象となる共同・委託試験研究 (1) 国の試験研究機関(独立行政法人を含む)との「共同試験研究」 (2) 国の試験研究機関(独立行政法人を含む)との「委託試験研究」 (3) 国内の国公立大学・私立大学等との「共同試験研究」 (4) 国内の国公立大学・私立大学等との「委託試験研究」 申請様式、申請マニュアル
特別共同試験研究税額控除制度を申請されるにあたっての記入様式等につきましては、 経済産業省 特別共同試験研究税額控除制度について(申請マニュアル ) PDF185KB |
| (注)最終的には国税庁、国税局及び税務署の判断となりますので、研究開発税制の制度内容についての詳細は、国税庁等にご確認ください。 |
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【申請等に関する問い合わせ先】 |
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