トップページメールマガジンバックナンバー>第 135号 (2012. 1. 23)

メールマガジン

135号 (2012. 1. 23)

メールマガジンin四国地域知的財産戦略本部
http://www.shikoku.meti.go.jp/chizai/

〜審査請求料の納付繰延制度が平成24年3月31日で終了します。〜
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinobe_syuryo.htm

●△■○▲□●△■○▲□●△■○▲□
アテンション・プリーズ      第135号(2012.1.23)
        ●△■○▲□●△■○▲□●△■○▲□

◆◇目次◇◆
今号のニュース

1.特許料等の減免制度改正(平成24年4月1日施行)のお知らせ(概要)
2.意匠登録料及び国際出願に係る手数料の改定(平成24年4月1日施行)
   のお知らせ
3.平成24年度弁理士試験について
4.弁理士無料発明相談会のお知らせ(日本弁理士会四国支部)
5.平成23年度 特許侵害警告模擬研修(福岡)(工業所有権情報・研修館)
6.平成23年度 知的財産活用検討研修(第2回)(工業所有権情報・研修館)
7.「地域団体商標の部屋」を更新しました
8.弁護士による無料の知的財産法律相談(徳島)【再掲】
9.平成23年度 検索エキスパート研修[中級(IPDL編)]
    (第2回)受講者募集 (工業所有権情報・研修館)【再掲】
★ ちょいパテ親父のつぶやき

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1.特許料等の減免制度改正(平成24年4月1日施行)のお知らせ(概要)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  平成23年6月に公布された特許法等の一部を改正する法律(平成
23年法律第63号)が平成24年4月1日に施行されます。これにより、
審査請求料・特許料の減免制度が改正され、特許料の減免期間の延長、
減免対象が拡大されます。

▼詳細はコチラ▼
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/menzei_info.htm

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
2.意匠登録料及び国際出願に係る手数料の改定(平成24年4月1日施行)
   のお知らせ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  平成23年6月に公布された特許法等の一部を改正する法律(平成
23年法律第63号)が平成24年4月1日に施行されます。これにより、
第11年分以降の意匠登録料及び国際出願に係る国際調査手数料等が
改定(引下げ)されます。

▼詳細はコチラ▼
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/isho_pct.htm

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
3.平成24年度弁理士試験について
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  平成24年度弁理士試験施行について1月13日付官報及び特許庁
ホームページにて公告しました。
  また、受験願書の交付及び受付については下記のとおりです。
 
〈受験願書の交付〉
  ・インターネットによる受験願書請求
   請求期間:平成24年2月1日(水)〜3月28日(水)
  ・紙による受験願書交付
   交付期間:平成24年3月1日(木)〜平成24年4月10日(火)
        (行政機関の休日に該当する日を除く。)
   交付時間:午前9時から午後5時まで
   交付場所:特許庁及び各経済産業局(沖縄総合事務局を含む)
〈受験願書等の受付期間〉
   平成24年4月1日(日)〜4月10日(火)まで(期限厳守)

▼詳細はコチラ▼
http://www.jpo.go.jp/index/benrishi_shiken.html

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
4.弁理士無料発明相談会のお知らせ(日本弁理士会四国支部)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
日本弁理士会四国支部では、弁理士による無料の知的財産に関する
相談を行っております。
ご来訪による相談希望の方は、お電話で開催場所にご予約をお願いし
ます。

【日時】 平成24年1月25日(水)13:00〜16:00
【担当】 弁理士 大浜博
【場所】 日本弁理士会四国支部室(高松市サンポート2-1)
   高松シンボルタワー・サンポートビジネススクエア2階
【連絡先】087−822−9310

【日時】 平成24年2月1日(水)13:00〜16:00
【担当】 弁理士 富田光風
【場所】 徳島県立工業技術センター(徳島市雑賀町西開11−2)
【連絡先】088−669−0158

【日時】 平成24年2月8日(水)13:00〜16:00
【担当】 弁理士 山内伸
【場所】 日本弁理士会四国支部室(高松市サンポート2-1)
   高松シンボルタワー・サンポートビジネススクエア2階
【連絡先】087−822−9310

【日時】 平成24年2月16日(木)13:00〜16:00
【担当】 弁理士 田中幹人
【場所】 高知県発明協会(高知市布師田3992−3)
【連絡先】088−845−7664

【日時】 平成24年2月22日(水)13:00〜16:00
【担当】 弁理士 中井博
【場所】 日本弁理士会四国支部室(高松市サンポート2-1)
   高松シンボルタワー・サンポートビジネススクエア2階
【連絡先】087−822−9310

▼詳細はコチラ▼
http://www.jpaa.or.jp/shikoku/sub2.html

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5.平成23年度 特許侵害警告模擬研修(福岡)(工業所有権情報・研修館)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  本研修は、特許紛争の当事者双方の企業に関する社歴や商品の開発に至
った経緯、販売状況、知財に関する社内体制などを設定した事例を用いま
す。この中で、受講者は特許侵害警告を受けた企業側経営者として、警告
側企業が送ってきた警告書について、その回答書の作成や警告側企業との
交渉までに調査確認すべき事について実際に検討します。講師は、その対
応策などについて実践的な指導や解説を行います。
また、逆に模倣品を発見した場合の対応についても参考となる情報を提供
します。

【対象者】 主に中小・ベンチャー企業の方
【日程】  平成24年3月9日(金)13:00〜18:00
【会場】  福岡・八重洲博多ビル
       (福岡県福岡市博多区博多駅東2-18-30 )
【受講料】 6,000円(中小・ベンチャー企業の方は免除あり)
【申込期限】平成24年2月16日17時まで
【主催】  (独)工業所有権情報・研修館
【運営】  株式会社 全国試験運営センター

▼詳細はコチラ▼
http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/venture/mogikenshu/23kenshu_shingai_4.html

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
6.平成23年度 知的財産活用検討研修(第2回)(工業所有権情報・研修館)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  本研修では、知的財産を活用することにより成功した事例や、活用でき
なかった事例を、中小・ベンチャー企業がおかれた経営環境等を交えて紹
介するとともに、事例の分析手法を解説します。また、模擬的な事例につ
いて、経営的視点を含めてどのように知的財産を活用すべきかを、研修受
講者同士が検討することで、知的財産を経営に役立てるための判断能力を
醸成することを目的とします。

【対象者】 主に中小・ベンチャー企業の方
【日程】  平成24年3月15日(木)10:00〜18:10
【会場】  独立行政法人工業所有権情報研修館 研修教室
       (東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省別館内)
【受講料】 8,000円(中小・ベンチャー企業の方は免除あり)
【申込期限】平成24年2月10日12時まで
【主催】  (独)工業所有権情報・研修館

▼詳細はコチラ▼
http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/venture/katsuyo/240315kensyu_katsuyo.html

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
7.「地域団体商標の部屋」を更新しました
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
地域団体商標制度の部屋が更新されました。平成24年1月10日
現在の登録査定件数は、494件になりました。

▼詳細はコチラ▼
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
8.弁護士による無料の知的財産法律相談(徳島)【再掲】
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
徳島県では、一般社団法人 徳島県発明協会において知的財産権に関す
る無料法律相談を開始し、知的財産に関する徳島県内企業の皆様のニーズ
に、より幅広く対応しております。
どうぞお気軽に当相談会をご利用ください。

【日 時】   平成24年1月25日(水)13:00〜17:00
【場 所】  徳島県立工業技術センター
【相談員】   プログレ法律特許事務所
        所長 弁護士・弁理士 松村信夫 氏
【申込み】  一般社団法人 徳島県発明協会
         TEL:088−669−4766
(事前に電話にてご予約ください)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
9.平成23年度 検索エキスパート研修[中級(IPDL編)]
   (第2回)受講者募集  (工業所有権情報・研修館)【再掲】
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  工業所有権情報・研修館では、研究者や大学等の知的財産本部、技
術移転機関の関係者を主な対象とし、特許情報を活用して、研究のテ
ーマ・方向性を決定するための検索や、特許出願・審査請求の要否の
判断をするための検索を的確に行うことができる人材の育成を目的と
し、平成23年度検索エキスパート研修[中級(IPDL編)](第2回)
を実施いたします。

【研修期間】平成24年2月7日(火)〜9日(木)(3日間)

【研修場所】河合塾トライデント外国語・ホテル専門学校
       (名古屋市中村区名駅4−1−11)

【主な募集対象者】
(1)大学、企業又は研究機関等の研究者
(2)大学等の知的財産本部や技術移転機関(TLO)の関係者
(3)企業において先行技術調査業務に従事する者
   ※上記募集対象者以外の方でも研修参加可能です。

【募集期間】平成23年12月1日(水)〜
       平成24年1月23日(月)17時
(ただし、定員に達し次第締め切ります。)
【募集人数】30名

【受講料】31,000円
    ※消費税込み。受講料の口座振込手数料は受講者負担。
    ※受講料免除については下記HPをご覧下さい。

▼詳細はコチラ▼
http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/cyu/23kenshu.cyu2.html

●△■○▲□●△■○▲□●△■○▲□●△■○▲□●△■○▲□●△■●

ちょいパテ親父のつぶやき・・・

 今回芥川賞を受賞した田中氏の受賞作が、えらい注目を浴びているよう
だ。(ネット上での単行本予約、作品の掲載誌バックナンバー購入注文殺到)

受賞後の記者会見で挑発的な発言をしたとかで、彼の第一印象はかなり悪
かったようだ。次の日目にした記事には、終始超不機嫌な態度で生意気な
様子と掲載されていた。

親父は見た。
居合わせた病院の待合室にあるテレビに、緊張気味の田中氏が青白い顔で
写っていたのを。(インタビューの一部始終である)
確かに彼の態度、言語は生意気に見え、聞こえた。だが、どことなく落ち
着きが無くそわそわしていた様子は、長い間土深い暗闇の中にいたモグラ
が、たった今、地上に這い出してきたかのように見えた。
外はあまりに眩しく、太陽に負けるもんかと、目いっぱい強がっているよ
うに。
サングラスをしてでも地上の様子を見ろよ。刺激を受け、どんどんそれを
言葉で残してくれ。

これまで芥川賞の受賞候補者に上がったが4回も落とされ、それでもあき
らめずに書き続け5回目でついに受賞に繋がったと聞いた。
何度落ちたかは関係ないやろ。だが、土の中で一緒に頑張り続けてきたオ
カンの姿が目に浮かぶ。(長かったなぁ〜)
できれば「お疲れ様でした」と、一言伝えたい。(もちろん、オカンに)
出来そうにもないので、一度彼の作品を読んでみるか・・・

同じ4回でもこちらはどうなんだろか?
ニュース記事に、昨年「恋文大賞」で入賞した作品が盗作疑惑で掲載され
ていた。
手紙の内容や表現が、ある漫画家が雑誌に寄稿した文章に酷似という。
ただ、本人曰く自作の作品であり、盗作ではないと・・・
だが、注目して欲しいのは「盗作」=「著作権」にあてはまるかどうかで
ある。
もちろん、他人の作品の一部分であろうがそのまま引用すれば「複製」行
為であり著作権侵害に該当するが、具体的な「表現」が違えば著作権侵害
とはならないのだ。
<著作物の定義>
・著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、
美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(著作物)
●「思想又は感情」を表現したもの→単なるデータ除かれる
●思想又は感情を「創作的」に表現したもの→他人の単なる模倣や単なる
事実が除かれる
●思想又は感情を「表現」したもの→アイデア等が除かれる
●文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの→工業製品等が除かれる

著作権法で保護される「著作物」であるためには、上記全ての事項を満た
す必要がある。

仮に彼が作家の文章からアイデアを得て作品を作ったとしても「表現」が
異なれば著作権侵害にはならない。
しかし、「表現」が一致となれば話は別である。

残念なことに、17年間に一つの作品を4回も使い回して、コンテスト荒
らしをしていたという。
いくらなんでもそれはあかんやろ。
芥川賞・直木賞を生んだ、菊池寛も嘆いとるで。

                             by ちょいパテ親父

=================================
◆◇ご意見、ご感想はこちらまで◆◇
四国地域知的財産戦略本部(事務局:四国経済産業局特許室)
TEL:087-811-8519FAX:087-811-8558
E-Mail:s-tizaihonbu@meti.go.jp
ホームページ: http://www.shikoku.meti.go.jp/chizai/
1月12日付けで知的財産戦略本部ホームページを更新いたしました。

==================================

●△■○▲□●△■○▲□●△■○▲□●△■○▲□●△■○▲□●△■

メールマガジンの配信を希望される方は下記の記載事項を記載して、
下記の申込先あて電子メールによりお申し込み下さい。
次号のメールマガジンから配信させていただきます。
◆◇記載事項◇◆
お名前
メールアドレス
ご住所
電話番号
E-Mail:s-tizaihonbu@meti.go.jpまで

バックナンバーは、以下のURLでご覧いただけます。
http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b7/tokkyo/9_info/060531/www/
contents/magajin/index.html

 

▲このページのトップへ戻る

メールマガジンのお申し込み方法は、こちら。