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支援情報

「知総合支援窓口」開設しました!

四国経済産業局では、中小企業等が企業経営の中で抱える知的財産に関する悩みや課題を一元的に受け付け、知的財産に携わる様々な専門家や支援機関と共同してその場で解決を図るワンストップサービスを提供できる「知財総合支援窓口」を、平成23年4月より四国各県に開設いたしました。
また、必要に応じて、知財支援専門家を企業等に派遣いたします。

・「窓口における支援」
・「支援機関と連携した支援」
・「知的財産の活用促進支援」

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特許取得を応援します(坂出市)
 坂出市では、市内の優秀な発明を保護し権利化する機運を高め、国内外での特許権の活用や権利保全を支援するため、特許出願に必要な経費の一部を補助します。
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特許出願を応援します(三豊市)
 三豊市では、中小企業の技術や製品開発を促進し、企業の独自性や優位性を発揮させ、産業振興や地域の活性化を図るため、知的財産取得出願に必要な経費の一部を補助します。
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特許庁職員が中小企業の知的財産活動を応援します!
〜産業財産権専門官〜
◆産業財産権専門官は何をしているの?
 特許庁の職員である産業財産権専門官が、特許、商標等に関する制度、各種支援策等をユーザーの皆様に知っていただき、制度を事業に効果的に使っていただけるように、全国各地の中小企業の方々にご説明を伺っております。この制度は、平成17年4月から始まっております。

◆お伺いします!
 中小企業を個別訪問し「審査請求料等が安くなります」、「審査を早くすることができます」、「無料で特許の先行技術を調査します」といった特許取得支援施策をご紹介するとともに、知財に関する悩み事、困っていることのご相談にも応じています。
 これまでに訪問した企業からは、「パンフレットだけではピンとこなかった支援策も直接説明を聞いたら利用価値がありそうだ」「特許庁が身近に感じられた」といったコメントもいただいています。

◆お聴きします!
 個別訪問の際には、知財制度や特許庁に対するご意見やご要望も伺っています。寄せられた意見、要望については特許庁内で検討し、利用者の利便性の向上、行政サービスや制度の改善につなげています。
 特に権利取得・維持経費については関心が高く、例えば中小企業にとって十年目以降高額になる特許料は負担感が大きいとの意見が、特許料引き下げ(平成20年法律改正)につながったという例もあります。

◆ご説明します!
 無料で知財セミナー講師を派遣しています。産業財産権専門官が中小企業の社内研修や経営者等が集まる勉強会、産業支援機関が開催するセミナー等において知財制度・各種支援策等をわかりやすくご紹介しますので、お気軽にご利用下さい。

◆お申し込みは最寄りの経済産業局(沖縄総合事務局)特許室もしくは特許庁までお気軽にお寄せください。
[問い合わせ先]
 特許庁総務部普及支援課 産業財産権専門官
 TEL:03−3581−1101 内線2340
 FAX:03−3506−8615
 E-mail:PA0661@jpo.go.jp

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特許庁職員が地域ブランドについてご説明にお伺いします!
◆お伺いします!
 特許庁の地域団体商標の担当者がこの制度について御説明に伺います。派遣にかかる旅費、謝金などは一切不要です。お気軽にご利用ください。
事業協同組合、農業協同組合及び地方自治体の方々を対象としております。

◆[問い合わせ先]
 特許庁審査業務部 商標課 地域団体商標推進室
 〒100-8915 
 東京都千代田区霞ヶ関3−4−3
 TEL:03−3581−1101(内線2828)
 FAX:03−3580−5907
 E-mail:PA1481@jpo.go.jp

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共通出願様式の受付開始について
 平成21年1月1日から明細書の様式及び明細書等(明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面)の書類の順序が変更された形態での受付が開始される予定です。
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インターネット出願ソフトによるオンライン情報の受付開始について
 特許・実用新案登録出願に関する情報提供制度を、より使いやすいものとし、その利用を促進するため、従来「書面」の提出に限られていた「刊行物提出書」を、平成21年1月1日からインターネット出願ソフトからオンライン手続きによっても提出可能とします。
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特許料又は登録料の自動納付制度の手続きについて
 特許料又は登録料の予納台帳または口座振替による自動引き落としを可能にする自動納付制度について、平成20年9月30日付けで「工業所有権に関する手続き等の特例に関する法律施行規則」の一部改正が行われました。
 これにより、自動納付制度に関わる手続きの詳細が固まりましたのでお知らせします。 詳細については特許庁ホームページをご覧下さい。
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スーパー早期審査の試行開始について
 特許庁は、ユーザーの求めるタイミングで早期に権利化が行える審査体制の構築に向け、現行の早期審査よりも早期に審査を行うスーパー早期審査制度を創設し、平成20年10月1日から施行を開始しました。
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スーパー早期審査の試行対象拡大について
 2009年10月1日から、スーパー早期審査の対象に国際出願を新たに加え、対象案件を拡大して試行を継続します。
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早期審査・早期審理について
 出願人が中小企業や個人の方、既にその発明を実施している場合、その発明について外国出願・国際出願している場合は、「早期審査(早期審理)に関する事情説明書」を提出して頂くことにより、通常の出願に比べ早期に審査・真理が行われます。
>>早期審査 詳細は、こちらから

>>早期審理 詳細は、こちらから

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審査請求料返還制度について
 審査請求後、権利化の必要性が低下したり、先行技術調査により特許性がないことが判明した等の特許出願について、審査着手前に特許出願を取下げ又は放棄した場合は、出願の取り下げ又は放棄した日から6月以内に返還請求をすると、納付した審査請求料の1/2が返還されます。(審査請求料返還制度)
  詳細については特許庁ホームページをご覧下さい。
>> 詳細は、こちらから

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商標制度紹介用ビデオのインターネット配信について
 平成20年10月1日から、商標制度及び地域団体商標制度についての理解を深めていただくため、商標制度紹介用ビデオをインターネット配信しております。ぜひご覧ください。
>>詳細は、こちらから

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税関の差止申立制度のご案内

 税関では、水際で知的財産侵害物品を取り締まっています。
知的財産侵害物品でお困りの方は、差止申立制度を活用してください。

税関は、1年間で約100万点(約385億円相当)の知的財産侵害物品の輸入を水際で差し止めました。その多くが、権利者からの差止申立てに基づくものです。
差止申立制度にご関心のある方は税関にご相談ください。

■問合せ先
  神戸税関知的財産調査官
   電話番号:078−333−3156 (平日08時30分〜17時15分)

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