四国経済産業局

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平成24年1月24日

鉱業法の改正について

「鉱業法の一部を改正する等の法律」が平成23年7月22日に公布され、平成24年1月21日に施行されました。

改正法の概要

  1. 鉱業権の設定等に係る許可基準の追加
      適切な主体により鉱物資源の開発が行われるよう、鉱業権を設定する際の許可基準を新たに追加し、経理的基礎や技術的能力等を有している開発主体に鉱業権を設定することとします。
  2. 鉱業権の設定等に係る新たな手続制度の創設(特定区域制度)
      石油、天然ガスなどの国民経済上特に重要な鉱物を「特定鉱物」として位置付け、特定鉱物の鉱業権の設定について、従来の先願者に鉱業権を付与する手続に代えて、国の管理の下で鉱区の候補地を指定し、当該候補地において特定鉱物の開発を最も適切に行うことができる主体を選定して、その者が鉱業権の設定の許可を受ける手続を創設します。
  3. 鉱物の探査に係る許可制度の創設
      鉱物資源の探査活動に関する許可制度を創設するとともに、必要に応じて国が探査実施者に対し探査結果の報告を求めることができる制度を創設します。 
(本発表資料のお問い合わせ先)
〒760-8512
高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎
四国経済産業局 資源エネルギー環境部資源・燃料課
担当者:植田補佐
電 話:087−811−8537(直通)
FAX:087−811−8560
四国経済産業局ウェブサイト http://www.shikoku.meti.go.jp

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