四国経済産業局

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平成22年4月22日

試掘権Q&A

Q1: 「試掘権」があるということは、国が、そこに鉱物が存在することを認めたということですか?

A1: 違います。 国は、鉱物の有無が分からなくとも、出願(申請)が必要な要件を満たしている場合、出願人(申請者)に「試掘権」を賦与しています。試掘権は、鉱物の有無、品質や開発の適否などを調査するための権利であることに注意して下さい。

Q2: 試掘権が賦与される要件とは何ですか?

A2: 出願人(申請者)が日本人又は日本国法人であること、公共の福祉に反しないこと、設定しようとする区域が一定の面積内であることなどです。 鉱物の有無、申請者の技術的・資金的能力は、この要件に該当しません。

Q3: 鉱物の有無が分からなくとも、試掘権は賦与されるのですか?

A3: 賦与されます。 A2に記載の要件が満たされれば、鉱物の有無が分からなくとも試掘権は賦与されます。 鉱業法の概要についてはこちらをご覧下さい。

(本発表資料のお問い合わせ先)
資源エネルギー環境部 鉱業課
電 話:087−811−8537(直通)
FAX:087−811−8560
四国経済産業局ウェブサイト http://www.shikoku.meti.go.jp

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