四国経済産業局

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平成22年4月22日

鉱業法及び鉱業権の概要

 1.鉱業法の目的

鉱業法は、鉱物資源の合理的開発を行うことを目的として、昭和25年(法律第289号)に制定されています(第1条)。
 この目的を達成するため、基本制度として鉱業権制度を設け、その賦与および行使に関して、次のような考え方に基づき諸種の制度を置いています。

  1. 鉱物採取のための権限として、土地所有権から独立し、その制約を受けない鉱業権を認めること。
  2. 鉱業権は国の設定行為により賦与されるが、その設定には特別の資格要件を設けず、日本国民又は日本国法人である限り、先願主義の原則により、平等に鉱業に参加しうる機会を与えていること。
  3. 鉱業権の行使については、原則として鉱業権者の創意と責任に委ねるが、鉱業の特殊性に鑑み必要な限度において国が監督を行い、その適正、合理的な施業を図ること。
  4. 鉱業権の設定・変更・消滅および行使について、鉱業と一般公益および他産業との利害の調整を図るとともに、鉱業の実施によって外部に与える損害は公正に賠償すべき義務を課すること。

 2.鉱業権の内容および種類

  1. 鉱業権の内容
    ・鉱業権は、登録を受けた一定の土地の区域(鉱区)内において登録を受けた鉱物およびこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、取得する権利です(第5条)。
    ・鉱業権は、土地所有権とは別個の独立した権利ですから、未採掘鉱物は鉱業権によらなければたとえ土地所有者といえども掘採することはできません(第7条)。
  2. 鉱業権の性質
    ・鉱業権は、物件とみなされ、不動産に関する規定が準用されます(第12条)。
    ・鉱業権は、相続その他の一般承継(会社の合併)、譲渡(売買、譲与等)、強制執行(強制競売)、滞納処分の目的となり、また採掘権は、抵当権、租鉱権の目的となることができますが、その他の権利(賃貸借、質権等)の目的とすることはできません(第13条)。
    ・鉱業権は、その設定、変更、消滅、移転、抵当権の設定および処分の制限等は、すべて経済産業局に備える鉱業原簿に登録しなければ効力を生じません(第59、60条)。
  3. 鉱業権の種類
    鉱業権には、「試掘権」と「採掘権」の2種類があります(第11条)。
     「試掘権」は、将来採掘を行うための準備として鉱物を探査する権利であり、有期限(2年)として存続期限の定めがあります。
    ただし、許可を得れば2年ずつ2回(石油は3回)延長することができます(第18条)。
     「採掘権」は、鉱物の存在と採掘の価値が明らかになったものについて本格的な採掘事業を行うための権利です。

 3.鉱業権の設定および変更

  1. 鉱業権は、国が賦与する(第2条)ことによって発生するが、その手続きとしては、鉱業権の設定を受けようとする者が、経済産業局長に対し鉱業権設定の出願をし、その許可を受け、これを登録することによって発生します(第21条第1項、第59条、第60条)。
     なお、出願の手続きについては鉱業法施行規則(昭和26年通商産業省令第2号)において定められています。
  2. 鉱業出願については、出願区域の増加、減少をすることができ(第36条)、また鉱業出願人の名義は変更することができます(第41条)。

 4.鉱業権の公使

  1. 事業着手義務
     鉱業権者は、鉱業権の設定又は移転の登録があった日から6ヶ月以内に事業(鉱業)に着手する義務を負います。やむを得ずその期間内に着手できないときは、経済産業局長の認可を受ける必要があり、また、事業着手後1年以上引き続いて事業を休止しようとするときも認可を受けなければなりません(第62条)。
  2. 施業案
     鉱業を実施するためには、鉱業実施の基本計画ともいうべき施業案の認可(届出)が必要です。
      施業案は、資源の合理的な開発、諸権益との調整、他人鉱業との調整、鉱害及び危害の防止等について定め、適正な鉱業実施の確保を図るためのものです。
(本発表資料のお問い合わせ先)
資源エネルギー環境部 鉱業課
電 話:087−811−8537(直通)
FAX:087−811−8560
四国経済産業局ウェブサイト http://www.shikoku.meti.go.jp

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