電気・ガス料金についてのお知らせ
(原燃料費調整制度の見直しについて)

平成21年3月25日
四国経済産業局
資源エネルギー環境課

●電気・ガス料金の仕組み


 一般家庭など規制需要家に適用される電気・ガス(※)料金は、将来の合理的な期間における総括原価を基に算定される料金(基本料金+従量料金)と、輸入原燃料価格の変動に応じて自動的に調整される原燃料費調整額との合算で算出されます。((※)一般ガス事業及び簡易ガス事業に係るガス料金)

 

 

電気・
ガス料金

基本料金+従量料金

±

燃料(原料)費調整額

 
 

※従量制供給の場合

 

実績値および供給計画等に基づき、将来の合理的な期間における総括原価を基に決定

 

輸入燃料(原料)価格の変動に応じて、四半期ごとに自動的に料金を調整

 

 

●原燃料費調整制度とは


 原燃料費調整制度は、事業者の効率化努力のおよばない原燃料価格や為替レートの影響を外部化することにより、事業者の経営効率化の成果を明確にし、経済情勢の変化を出来る限り迅速に料金に反映させると同時に事業者の経営環境の安定を図ることを目的とし、平成8年1月に導入されました。  
 

●これまでの原燃料費調整制度

 

 これまでの原燃料費調整制度は、2四半期前の貿易統計における各原燃料の輸入価格の平均値に基づき、四半期ごとに、料金を自動的に調整する仕組みとなっています。原燃料の価格が大幅に上昇した際の需要家への大きな影響を和らげるため、自動的に調整される料金の幅に一定の上限(基準時点の+50%(電気)、+60%(ガス))が設けられています。一方、下限値は設定されていません。また、基準時点の原燃料価格と比べて、変動が一定の範囲内(±5%以内)に止まる場合には調整が行われない仕組み(非調整バンド)となっています。

 

 

●制度見直しの概要


 昨年来の原燃料価格の大幅かつ急激な変動等の電気・ガス事業を取り巻く状況変化を踏まえ、今回の見直しにおいては、原燃料価格の変動をより迅速に料金に反映させるとともに、料金変動を平準化するために、貿易統計価格の公表スケジュールや検針日の設定等の実情を踏まえ、料金反映までの期間を1ヶ月短縮し最短である2ヶ月とした上で、3ヶ月分の平均原燃料価格を毎月反映する仕組とします。また、上限値の設定については変更はありません。非調整バンドは廃止します。 
 合わせて、原燃料価格の変動を料金に反映するまでの期間を短縮する新制度への移行に際し、特定月の原燃料価格変動が料金に反映されないことは望ましくないことから、適切な反映がなされるよう移行措置を講じます。

 

 

ポイント


 昨年来の原燃料価格の大幅かつ急激な変動等の電気・ガス事業を取り巻く状況変化を踏まえ、原燃料価格の変動をより迅速に電気・ガス料金に反映させるとともに、料金変動を平準化するために、原燃料費調整制度を見直します。新制度は本年5月分料金から適用される予定です。(中小ガス事業者については、平成22年4月までに順次移行予定)

 

 




 
 
 

【お問い合わせ先】
資源エネルギー庁電力・ガス事業部
電力市場整備課(電話03−3501−1748)
ガス市場整備課(電話03−3501−2963)