令和3年5月7日
概要
四国経済産業局(以下、「当局」という)では、令和3年4月13日付けをもって四国セントラルエナジー株式会社から提出されたガス小売事業登録申請について、電力・ガス取引監視等委員会に対して意見を求めたところ、登録に異存なしとの回答がありました。
これを踏まえ当局は、四国セントラルエナジー株式会社をガス事業法第5条の規定に基づき、令和3年5月7日付けでガス小売事業者として登録しました。
令和3年5月7日
四国経済産業局(以下、「当局」という)では、令和3年4月13日付けをもって四国セントラルエナジー株式会社から提出されたガス小売事業登録申請について、電力・ガス取引監視等委員会に対して意見を求めたところ、登録に異存なしとの回答がありました。
これを踏まえ当局は、四国セントラルエナジー株式会社をガス事業法第5条の規定に基づき、令和3年5月7日付けでガス小売事業者として登録しました。