令和3年5月18日
省エネ法に基づく特定事業者等が提出すべき各種届出書類等について、お知らせします。
省エネ法各種届出書類と提出期限
様式名称 | 摘要 | 提出期限 | |
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エネルギー管理統括者、管理企画推進者選任解任届出書 | 様式第4 | エネルギー管理統括者、管理企画推進者を選任・解任した場合に提出 | 事由が生じた日以降の7月末日(休日の場合は、休日の翌日) |
エネルギー管理者、管理員選任解任届出書 | 様式第7 | エネルギー管理者、管理員を選任・解任した場合に提出 | 事由が生じた日以降の7月末日(休日の場合は、休日の翌日) |
中長期計画書 | 様式第8 | 事業者全体の省エネ取組に関する計画をとりまとめて提出 省エネ取組が優良な事業者は、一定の条件を満たせば提出が免除 |
原則毎年度7月末日(休日の場合は、休日の翌日) |
定期報告書 | 様式第9 | 事業者全体及びエネルギー管理指定工場等のエネルギー使用量等の情報を記載し提出 | 毎年度7月末日(休日の場合は、休日の翌日) |
省エネ法各種届出書類の提出方法
電子申請について
省エネ法各種届出書類は、原則電子申請による提出をお願いします。
電子申請により、四国経済産業局と事業者の皆様との内容確認に係る時間が短縮されるとともに、書類を持参したり郵送したりする手間が省略できます。
定期報告書の提出の際、ファイルの形式は原則XML形式での提出をお願いします。
電子申請は、「省エネ法・温対法電子報告システム(推奨)」又は「e-Gov電子申請システム」から行うことができます。
電子申請にあたって必要な手続き
「電子情報処理組織使用届出書(様式第43)」に必要事項を記入し、四国経済産業局に提出してください。(郵送)
約1ヶ月後をめどに、四国経済産業局より「省エネ法・温対法電子報告システム用のアクセスキー」と「e-Gov用のID・パスワード」を通知します。
定期報告書の提出期限までに、余裕をもった申請をお願いします。
- 提出先
- 〒760-8512 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館5階
四国経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
中長期計画書(様式第8)、定期報告書(様式第9)の様式改正について
中長期計画書、定期報告書の様式が改正されています。変更後の様式で提出をお願いします。
「中長期計画書作成用エクセル」及び「2021年度提出用定期報告書作成支援ツール(アプリ版・エクセル版)」は以下のリンク先からダウンロードをお願いします。
ベンチマーク制度の改正について
令和3年3月31日、以下の業種においてベンチマーク制度が改正されました。
- 電炉による普通鋼製造業
- 電炉による特殊鋼製造業
- 洋紙製造業
- 板紙製造業
- コンビニエンスストア業
- 貸事務所業
以下の年度より、改正後の制度による報告が必要となります。
- 中長期計画書
- 令和3年度提出分より改正後の制度による報告が必要
- 定期報告書
- 令和4年度提出分より改正後の制度による報告が必要
改正後のベンチマーク制度は、以下のリンク先から「エネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断基準」別表第5をご覧ください。
定期報告書・中長期計画書の書き方説明資料について
省エネ法(工場・事業場規制)の概要、定期報告書・中長期計画書作成のポイント、定期報告書作成支援ツールの使い方についての説明資料を以下のリンク先に掲載しています。ご参照ください。
定期報告書・中長期計画書作成方法の詳細については、以下のリンク先から「定期報告書及び中長期計画書の記入要領(PDF形式)」をご覧ください。
省エネ法ヘルプデスクについて
定期報告書等の記載方法、定期報告書作成支援ツール・ベンチマーク制度の指標計算ツールの使い方等について、お問い合わせ窓口を設置しました。ご活用ください。