四国経済産業局


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認定経営革新等支援機関制度における運用について

令和4年6月16日

認定経営革新等支援機関(以下、「認定支援機関」という)制度において、第75号新規認定より、以下の基準により運用を行いますので、これを公表します。

具体的な運用について

前提:中小企業診断士または公認会計士の資格を持っている個人は、個人の認定支援機関として認定を受ける必要がある。

中小企業診断士または公認会計士が個人で認定(新規及び更新含む。以下同様)を受けようとした際に、中小企業等の経営強化に関する基本方針における「2 経営革新等支援業務の実施体制に関する事項」に定める要件を満たせない場合、以下の運用による認定を認める。

  1. 申請者である中小企業診断士または公認会計士が代表を務める非認定支援機関の法人(監査法人を除く)(以下、「当該法人」という)が別途存在しており、同法人が中小企業等に対する経営相談といった経営支援を継続的に実施してきたことが客観的に認められる場合、
  2. 当該法人の事業基盤をもって、中小企業診断士または公認会計士である個人の事業基盤とみなすことができる。
  3. その際、事業基盤以外の要件については個人である中小企業診断士または公認会計士として満たす必要がある。
  4. 本運用に基づき認定を受けた場合、認定人格は「個人」とし、認定支援機関名は「個人名」を使用するとともに、認定支援機関種別は「中小企業診断士」または「公認会計士」とする。
  5. 本運用に基づき、個人で認定を取得した後に、中小企業等経営強化法第三十一条第三項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。その際、申請者が当該法人の代表者でなくなったときや、当該法人が別途経営革新等支援機関の認定を取得した場合等、運用で定める基準を満たさなくなった場合は、廃止届出を提出するものとする。ただしその時点で、個人の事業基盤が確認できる場合はその限りではない。

補足

参考

担当課

産業部 中小企業課