令和4年8月3日
過疎地等における石油製品の流通体制を整備することを目的として、工事にかかる費用の一部を補助する事業です。
補助対象事業は、次の4事業です。
< 共通項目 >
- 募集期間
- 令和4年7月29日(金曜日)から令和4年8月19日(金曜日)まで
- 詳細・書類提出先
- 詳細については、次のリンク先ウェブサイトにてご確認ください。
- 書類の提出先は所属の石油組合へお願いします。
地下埋設物等の撤去工事
過疎地等における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目指すために、揮発油販売業者等が行う次の工事にかかる費用の一部を補助する事業です。
- 申請資格
- 申請者の資格と申請給油所の資格の両方を満たしていなければ、申請することができません。
- 申請者の資格
次の全条件を満たし、ア、イ、ウのいずれかに該当する者- 中小企業等
- 財務状況の厳しい者
- 申請給油所を所有し運営している揮発油販売業者
- 閉鎖した申請給油所を所有し運営していた揮発油販売業者で、申請給油所の揮発油等の品確法に基づく登録失効日が、本事業の申請の日から起算して3年を超えない者
- 下記のいずれかの理由で、給油所運営者が給油所を運営できなくなった場合には、運営者である他社(他者)に給油所を貸与していた所有者(他社(者)は、申請給油所の品確法に基づく登録失効日が、本事業の申請の日から起算して3年を超えない者)
- (運営できなくなった理由)
- 賃借人である運営者(他者)が、申請時点より3年以内に死亡した場合
- 賃借人である運営者(他社、他者)が、申請時点より3年以内に倒産(破産)した場合
- 賃借人である運営者(他社、他者)と交わした給油所賃貸借契約を、申請時点より3年以内に解約している場合
- 申請給油所の資格
次の全ての要件を満たす給油所- 品確法の登録給油所において石油製品または廃油の用途に使用していた地下タンクまたは地下配管が現に存在すること
- 地下タンク及び地下配管については、全て撤去すること
- 地下タンク、配管撤去工事に伴い消防法に規定する危険物取扱施設の廃止に関する届出及び品確法に規定する廃止または変更の届出を行うこと
- 申請者の資格
- 補助対象となる項目
- 共通仮設費等
- 解体工事
- 補助率及び補助対象経費上限額
- 上限1,000万円まで(補助率 3分の2)
漏えい防止工事
石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目的に、揮発油販売業者等が行う地下タンクからの石油製品の流出事故防止対策が義務付けられる地下タンクに対し、次の工事にかかる費用の一部を補助する事業です。
- 申請資格
- 申請者の資格と地下タンクの要件の両方を満たしていなければ申請することができません。
- 申請者の資格
中小企業等であり次の何れかに該当する者- 申請給油所を所有し運営している揮発油販売業者、または小口燃料配送拠点を所有し運営している石油製品販売業者
- 申請給油所を運営している揮発油販売業者に貸与している当該給油所の所有者、申請小口燃料配送拠点を運営している石油製品販売業者に貸与している当該小口燃料配送拠点の所有者、または申請給油所の所有者から貸与を受けて当該給油所を運営している揮発油販売業者、申請小口燃料配送拠点の所有者から貸与を受けて当該小口燃料配送拠点を運営している石油製品販売業者
- 地下タンクの要件
- 補助の対象となるタンク
次の何れかに該当する品確法登録の給油所に設置されている地下タンク(地下タンクの構造等が腐食のおそれが高い(又は特に高い)地下タンクに該当するもの)。腐食のおそれが高い(又は特に高い)地下タンクの構造等についてはウェブサイトにてご確認ください。- 令和4年4月1日以降令和5年3月31日までに、消防法令に基づく石油製品の流出事故防止対策として、FRPライニング施工工事、電気防食システム設置工事、精密油面計設置工事及びSIR設置工事のいずれかが義務付けられる地下タンク。(上記期間内であっても、本会からの交付決定前に措置期限が到来した場合には、追加で所轄消防署等に書面提出(改修計画等)を頂くことがあります。)
- 平成25年2月1日以降令和4年3月31日までに消防法令に基づく石油製品の流出事故防止対策が義務付けられていて書面(改修計画等)を所轄消防署等に提出していることが確認できる地下タンク。
- 補助対象工事
- 内面ライニング施工工事
- 電気防食システム設置工事
- 精密油面計設置工事
- SIR設置工事
- 申請者の資格
- 補助対象となる項目
- 各工事により異なりますので、詳細はウェブサイトよりご確認ください。
- 補助率及び補助対象経費上限額
- 補助率は3分の2とし、1給油所あたりの補助対象経費の上限額は下記のとおり
- 内面ライニング施工工事
- 1,000万円まで
- 電気防食システム設置工事
- 500万円まで
- 精密油面計設置工事
- 300万円まで
- SIR設置工事
- 300万円まで
地下タンク効率化等工事(過疎地域限定)
過疎地等における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目指すために、揮発油販売業者等が行う次の工事にかかる費用の一部を補助する事業です。
- 申請資格
- 申請者の資格と申請給油所の資格の両方を満たしていなければ申請することができません。補助対象地域一覧は下記pdfをご確認ください。
- 申請者の資格
次の条件を満たす者- 申請する給油所を運営する中小企業等(みなし大企業を除く)の揮発油販売業者
- 申請する給油所を所有する地方自治体
- 申請給油所の資格
原則、次の全ての要件を満たす給油所- 申請時において、品質確保法に基づく登録事項の所在地にある給油所
- 当該工事後のタンク等の石油製品(廃油を除く)の総容量は、撤去又は廃止する地下タンクの総容量より減少すること
- 新たに設置するタンク等及び配管等について要件を満たすこと
- 地下タンク効率化等工事に伴い、消防法等に定める書類を提出すること
- 申請者の資格
- 補助対象となる項目
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- 共通仮設等費
- 解体工事
- 給油設備、部品等
- 給油設備工事
- 設計、申請手続費(消防納付金に限る)
- 補助率及び補助対象経費上限額
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企業規模 給油所所在地 補助率 中小企業等 過疎地域① 4分の3 中小企業等 過疎地域 3分の2 地方自治体 過疎地域① 10分の10 - 過疎地域 以下のいずれかに該当する地域
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)に基づく過疎地域に該当する市町村
- 1市町村内の給油所数が3カ所以下の市町村又は居住地から最寄り給油所までの道路距離が15キロメートル以上ある地域を抱える市町村
- 過疎地域① 以下のいずれかに該当する地域
- 過疎法に基づく過疎地域に該当する市町村であって、過疎地域持続的発展市町村計画に石油製品の安定供給の維持・確保が位置付けられた地域
- 1市町村内の給油所数が3カ所以下の市町村又は居住地から最寄り給油所までの道路距離が15キロメートル以上ある地域を抱える市町村であって、市町村が策定する総合計画等に石油製品の安定供給の維持・確保が位置付けられた地域
- 過疎地域 以下のいずれかに該当する地域
- 補助金上限額
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- 地下埋設タンク
- 2,000万円まで
- 地上タンク
- 3,000万円まで
簡易計量器設置工事(過疎地域限定)
「過疎地等における石油製品の流通体制整備事業」の補助金交付対象工事の一つとして、過疎地域において石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目指すために、中小企業等の揮発油販売業者等が行う簡易計量機の設置に係る工事費用の一部を補助する事業です。
- 申請資格
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- 申請する給油所を運営する中小企業等の揮発油販売業者
- 申請する給油所を所有する地方自治体
- 補助対象設備、費用
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補助対象設備 簡易計量器 タンクローリー ドラム缶 補助対象費 - 計量器購入費
- 設置費(電気工事等含む)
- 消防納付金
- タンクローリー本体購入費
- ドラム缶購入費
- 補助率及び補助対象経費上限額
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企業規模 給油所所在地 補助率 補助対象経費上限額 中小企業等の揮発油販売業者 過疎地域① 4分の3 2,000万円まで 中小企業等の揮発油販売業者 過疎地域 3分の2 2,000万円まで 地方自治体 過疎地域① 10分の10 2,000万円まで