令和4年9月30日
四国経済産業局は、本日、災害救助法が適用された市町村において被災したガスの需要家に対する特別措置の認可を行いました。
令和4年台風第14号に伴う災害が発生するおそれがあることから、高知県に災害救助法の適用が決定されました。
これを受け四国経済産業局に対し、四国ガス株式会社から、高知県高知市において被災した需要家に対する災害特別措置として、託送供給約款以外の供給条件について特別措置(臨時ガス工事の工事費負担)を実施するために必要となる認可申請がありました。電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日、特別措置の認可を行いました。
なお、今後、被害が深刻化・長期化した場合などには、事業者から適宜申請を受けて、速やかに特別措置の認可を行う予定です。
託送供給約款についての特別措置の概要
四国ガス株式会社における託送供給約款についての特別措置の内容は、概ね以下のとおり。
災害救助法が適用された高知県のうち高知市において、令和4年台風第14号に伴う災害により被災した需要家から申出があった場合、四国ガス株式会社は以下の措置を適用する。
- 被災により、都市ガスの使用ができなくなった需要家が、同一場所で応急的に都市ガスを使用するための臨時ガス工事について、令和4年10月31日までに申し込みがあった場合、そのガス工事費は全額四国ガス株式会社負担とする。
お問い合わせ
四国経済産業局 資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課- 担当
- 菅原、原
- 電話
- 087-811-8532(直通)
- shikoku-energy@meti.go.jp