令和5年3月30日
本事業は、揮発油販売業者等が行う、カーボンニュートラル社会に向けたSSの事業再構築・経営力強化を図り、今後も残り続ける石油製品の需要に対して安定供給を確保するために必要な設備の導入等を行う事業に要する経費の一部を補助する事業です。
設備整備事業概要
- 補助事業一覧
- 公募期間
- 令和5年3月22日(水曜日)から令和5年4月28日(金曜日)まで
- 申請条件
-
- 補助を受けることができるのは、同一の申請者が運営する給油所等のうち2カ所を上限とする。但し、地下タンク等撤去に係る補助事業及び中核SSにおける自家発電設備の入換事業(別途募集、以下「中核SS自家発電設備」という)については上限なし。申請は給油所等の運営者又は所有者・賃貸者のいずれでも可能。
- 申請給油所等1カ所につき申請できる設備整備事業は4つを上限とする。但し、地下タンク等撤去に係る補助事業及び中核SS自家発設備については上限なし。
- 省エネ型ローリーについては、揮発油販売業者が給油所以外の配送拠点用として申請する場合であっても、当該販売業者が運営する給油所等の1カ所に導入するものとして、上限を適用する。
- 申請者は各事業の必要書類に加え、以下を提出すること。
- 燃料安定供給計画書(細則様式1又は審査判定基準様式5)
- 事業を行う地域を管轄する地方自治体等の同意書(細則様式1-2又は審査判定基準様式5-2)
- 協会が実施する燃料油激変緩和事業に係る広報ステッカーを店頭に掲示(細則様式1-3又は審査判定基準様式5-3)している写真
- ベーパー回収設備、POSシステム(車番認証システム等含む)及び省エネ型ローリーを申請される方は、災害協力要件として以下を誓約すること。
- 災害が発生した場合等は、災害時情報収集システムにより被害状況等の報告を行うこと
- SS設備や従業員の安全確保の上、地域住民等に可能な限り給油を継続すること
- 災害時情報収集システムの報告訓練に協力すること
- 各都道府県組合の保有ローリーリストに追加し管理すること(ローリーのみ)
- 補記
- 「令和3年度補正脱炭素社会における燃料安定供給対策事業」において申請設備と同一の設備に対する補助金交付を受けた又は補助金交付決定を受けて繰越した場合の本事業申請者を以降「リピーター」ということとする。
- 詳細・お問合せ先
- 詳細、書類の提出先については、次のリンク先ウェブサイトをご確認ください。
お問合せは所属の石油組合または石油協会にお願いします。
- 石油協会 電話
- 03-5251-0468
ベーパー回収設備整備事業
ベーパー回収設備の整備費用の一部を補助する事業です。
- 申請要件
- 申請者の要件
揮発油等の品質の確保等に関する法律(品質確保法)に基づき登録された給油所に、補助対象設備を設置する品質確保法の登録を受けた揮発油販売業者又は当該給油所の所有者又は貸主。 - 申請給油所等の要件
補助金受給者は申請時に「燃料安定供給計画書」及び「災害発生時の対応に関する誓約書」を提出し、これらに基づき次の内容を実施する義務が生じます。- 燃料安定供給計画書(細則様式1)
本事業について8年以上にわたり、SS事業を継続し、立地地域に必要な燃料の安定供給を果たすこと。 - 災害発生時の対応に関する誓約書(細則様式5)
【申請時】- 資源エネルギー庁の「災害時情報収集システム」に連絡先を登録すること。
- 給油所設備の損傷や従業員の負傷等により事業継続が困難になった場合を除き、 地域住民や被災者等に給油を継続すること。
- 資源エネルギー庁に対し、「災害時情報収集システム」により、速やかに被害状況等 の報告を行うこと。
- 災害時情報収集システムにアクセスして初期登録すること。
- 資源エネルギー庁が実施する「災害時情報収集システム」の報告訓練へ参加すること。
- 燃料安定供給計画書(細則様式1)
- 申請者の要件
- 補助対象設備・補助対象経費
- 補助対象設備
- ベーパー回収設備(計量器)
- ベーパー回収設備(荷卸し設備)
- 中古品も対象
- 補助対象設備の条件
- ベーパー回収設備(計量機)については、液化回収型に限る。但し、懸垂式については液化回収型でないものも認める。
- 既存設備の基数以下に限る。但し、ベーパー回収設備(荷卸し設備)については未設置の給油所も補助対象とする。
- ベーパー回収設備(荷卸し設備)については、ベーパー(液化したベーパーを含む)を回収後、地下タンクに戻す設備に限る。
- 補助対象経費
- 本体購入費
- 設置工事費(補助対象設備の設置に直接必要なものに限る。電気工事・土木工事等含む)
- 消防納付金(消防手続費は補助対象外)
- 既存設備から入換をする場合は、既存設備撤去・処分費
- 消費税、諸経費、一般管理費、消防手続費等は補助対象外
- 補助対象設備
- 補助対象設備・補助対象経費
企業規模 新規またはリピーター 補助率 補助金上限額 中小企業等 新規申請者 3分の2以内 600万円まで 中小企業等 リピーター 2分の1以内 450万円まで 非中小企業 新規申請者 3分の1以内 300万円まで 非中小企業 リピーター 4分の1以内 225万円まで
地下タンク等入換事業
既設の地下タンク・地下配管を二重殻タンク・樹脂製配管等に入れ換える工事(樹脂製配管等のみを入れ換える工事を含む)に係る費用の一部を補助する事業です。
- 申請要件
- 「地下タンク等の入換等工事」を行う場合、次の「A:申請者の資格」と「B:申請給油所の資格」の両方を満たしていること。
- 「財産管理・財産処分について」の事項について遵守できること。
- 申請者の資格
品質確保法に基づき登録された給油所を運営する揮発油販売業者等が行う既設の地下タンク・地下配管をニ重殻タンク・樹脂製配管等に入れ換える工事について次の条件を満たす者。
(条件)- 直近3年間の財務状況がわかる資料及び今後8年間の長期経営計画を提出し、事業継続可能性等について、審査委員会により認められた者。
- 申請給油所の所有者と運営者が異なる場合、上記の条件を満たす申請給油所の運営者と所有者が共同(連名)で申請すること。
- 申請給油所の所有者と運営者が異なり所有者が申請する場合には、長期経営計画は、所有者と運営者双方とも作成し申請すること。
- 賃貸借契約等で賃借人である当該給油所運営者(所有者ではない者)が賃貸人(当該給油所の所有者)の地下タンクと地下配管を撤去し、賃貸人の所有物として新たに地下タンクと地下配管を設置する義務を負う契約内容となっている場合はご相談ください。
- 直近3年間の財務状況がわかる資料及び今後8年間の長期経営計画を提出し、事業継続可能性等について、審査委員会により認められた者。
- 申請給油所等の資格
既設の地下タンク・地下配管をニ重殻タンク・樹脂製配管等に入れ換える工事について次の全ての条件を満たしていること。
(条件)- 申請時において、品質確保法に基づく登録事項の所在地にある給油所に係るものであること。
- 次の要件を満たす地下タンク又は地下配管が現に存在すること。
- 石油製品又は廃油の用途に使用している地下タンク
- 石油製品又は廃油の用途に使用している地下配管
- 入れ換えを行う地下タンク及び地下配管については、次の要件を満たすこと。
- 地下タンクは、石油製品又は廃油の用途に使用するニ重殻タンクであって、漏洩検知装置付のものとする。
- 原則、地下配管は石油製品(揮発油、軽油、灯油及び重油)の用途に使用する樹脂製配管(FRP配管を含む)とし、廃油の用途に使用する配管は、樹脂製配管又はポリエチレン被覆鋼製配管とする。
- 申請給油所の地下タンク・地下配管入換等工事に伴い使用しなくなる地下タンク及び地下配管は、原則全て撤去すること。
- 地下タンク・地下配管の入換工事及び設置工事に伴い、消防法に定める次の書類を実績報告書提出時に提出すること。
- 消防法に規定する「危険物取扱所変更許可申請書」写し(但し、全面改装の場合は「危険物取扱所廃止届」写し及び「危険物取扱所設置許可 申請書」写し)
- 上記申請書に添付する「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」(構造・材質の記述があること)写し
- 当該許可申請書に係る消防法に規定する「完成検査済証」写し
- 申請者の資格
- 補助対象項目
- 共通仮設等費
- 解体工事
- 給油設備・部品等(地下タンク・地下配管の本体を含む)
- 給油設備工事
- 設計・申請手続費(消防納付金に限る)
- 補助対象設備・補助対象経費
工事種類 企業規模 新規またはリピーター 補助率 補助金上限額 地下タンク等の入換等工事 中小企業等 新規申請者 3分の2以内 3,000万円まで 地下タンク等の入換等工事 中小企業等 リピーター 2分の1以内 2,250万円まで 地下タンク等の入換等工事 非中小企業 新規申請者 3分の1以内 1,500万円まで 地下タンク等の入換等工事 非中小企業 リピーター 4分の1以内 1,125万円まで 地下埋設配管の入換工事 中小企業等 新規申請者 3分の2以内 2,000万円まで 地下埋設配管の入換工事 中小企業等 リピーター 2分の1以内 1,500万円まで 地下埋設配管の入換工事 非中小企業 新規申請者 3分の1以内 1,000万円まで 地下埋設配管の入換工事 非中小企業 リピーター 4分の1以内 750万円まで
地下タンク等撤去・漏えい防止事業
地下タンク等撤去事業
給油所閉鎖時の地下タンク・配管を撤去する工事に係る費用の一部を補助する事業です。
- 申請要件
「撤去等工事」を行う場合、次の「A:申請者の資格」と「B:申請給油所の資格」の両方を満たしていること。- 申請者の資格
財務状況の厳しい者であって次のいずれかに該当する者- 申請給油所を所有し運営している揮発油販売業者
- 閉鎖した申請給油所を所有し運営していた揮発油販売業者で、申請給油所の揮発油等の品質確保法に基づく登録失効日が、本事業の申請の日から起算して3年を超えない者
- 下記のいずれかの理由で、給油所運営者が給油所を運営できなくなった場合には、運営者である他社(他者)に給油所を貸与していた所有者。(他社(者)は、申請給油所の品質確保法に基づく登録失効日が、本事業の申請の日から起算して3年を超えない者)
(運営できなくなった理由)- 賃借人である運営者(他者)が、申請時点より3年以内に死亡した場合
- 賃借人である運営者(他社・他者)が、申請時点より3年以内に倒産(破産)した場合
- 賃借人である運営者(他社・他者)と交わした給油所賃貸借契約を、申請時点より3年以内に解約している場合
- 申請給油所の資格
次の要件を全て満たす給油所- 品質確保法の登録給油所において石油製品又は廃油の用途に使用していた地下タンク又は地下配管が現に存在すること。
- 地下タンク及び地下配管については、全て撤去すること。
- 地下タンク・配管撤去工事に伴い消防法に規定する危険物取扱施設の廃止に関する届出及び品質確保法に規定する廃止届又は変更登録を行うこと。
- 申請者の資格
- 補助対象項目
- 共通仮設等費
- 解体工事
- 補助対象設備・補助対象経費
企業規模 新規またはリピーター 補助率 補助金上限額 中小企業等 新規申請者 3分の2以内 1,000万円まで 中小企業等 リピーター 2分の1以内 750万円まで 非中小企業 新規申請者 3分の1以内 500万円まで 非中小企業 リピーター 4分の1以内 375万円まで
漏えい防止事業
既設の地下タンク等に対し、2024年4月1日以降に到来する消防法令に基づく石油製品の流出事故防止対策を規制前に行う漏えい防止対策工事に係る費用の一部を補助する事業です。
- 申請要件
「漏えい防止」工事を行う場合、次の「A:申請者の資格」、「B:地下タンクの要件」及び「C:工事種類毎の要件」を全て満たしていること。- 申請者の資格
次のいずれかに該当する者- 「申請給油所を所有し運営している揮発油販売業者」又は「小口燃料配送拠点を所有し運営している石油販売業者
- 「申請給油所を運営している揮発油販売業者に貸与している当該給油所の所有者」、「申請小口燃料配送拠点を運営している石油販売業者に貸与している当該小口燃料配送拠点の所有者」、又は「申請給油所の所有者から貸与を受けて当該給油所を運営している揮発油販売業者」、「申請小口燃料配送拠点の所有者から貸与を受けて当該小口燃料配送拠点を運営している石油販売業者」
- 地下タンクの要件
次の全てに該当する地下タンク- 地下に直接埋設された鋼製一重殻タンク
- 品質確保法登録の給油所若しくは備蓄法届出の小口燃料配送拠点(中核給油所等事業における小口燃料配送拠点かつ補助金利用業者に限る)に設置されている地下タンク
- 2024年4月1日以降に、消防法令に基づく石油製品の流出事故防止対策として、FRPライニング施工工事、電気防食システム設置工事、精密油面計設置工事及び統計学による漏えい監視システム装置設置工事(以下「SIR設置工事」という)のいずれかが義務付けられる地下タンク(2023年4月1日以降2024年3月31日までに、消防法令に基づく石油製品の流出事故防止対策が義務づけられる地下タンクは、非中小企業が申請する場合を除き対象外)
- 工事種類毎の要件
下記に示す工事毎に要件が異なりますので、詳細についてはウェブサイトよりご確認ください。- 内面ライニング施工工事
- 電気防食システム設置工事
- 精密油面計設置工事
- SIR設置工事
- 申請者の資格
- 補助対象項目
- 内面ライニング施工工事
- 工事前作業
- 土間コンクリート斫り及び復旧工事
- 地下タンク防蝕塗覆装剥奪、開口工事
- 内部清掃・点検作業
- 地下タンク内部非破壊検査・内部補修
- 地下タンクマンホール取付工事
- 紫外線硬化法FRPライニング工事
- ハンドレイアップ法又はスプレーアップ法FRPライニング工事
- 地下タンク圧力テスト
- 全危協納付金
- 消防申請納付金
- 共通仮設費の一部
- 電気防食システム設置工事
- 地下タンク圧力検査
- 電気防食システム
- 電気防食システム設置工事
- 土木工事
- 電気工事
- 設置後電気防食効果測定費
- 消防申請納付金
- 共通仮設費の一部
- 精密油面計設置工事
- 高精度油面計設備費
- 付属部品費
- 設置作業費
- 消防申請納付金
- 共通仮設費の一部
- 内面ライニング施工工事
- 補助対象設備・補助対象経費
工事種類 企業規模 新規またはリピーター 補助率 補助金上限額 内面ライニング施工工事 中小企業等 新規申請者 3分の2以内 1,000万円まで 内面ライニング施工工事 中小企業等 リピーター 2分の1以内 750万円まで 内面ライニング施工工事 非中小企業 新規申請者 3分の1以内 500万円まで 内面ライニング施工工事 非中小企業 リピーター 4分の1以内 375万円まで 電気防食システム設置工事 中小企業等 新規申請者 3分の2以内 500万円まで 電気防食システム設置工事 中小企業等 リピーター 2分の1以内 375万円まで 電気防食システム設置工事 非中小企業 新規申請者 3分の1以内 250万円まで 電気防食システム設置工事 非中小企業 リピーター 4分の1以内 187.5万円まで 精密油面計又はSIR設置工事 中小企業等 新規申請者 3分の2以内 300万円まで 精密油面計又はSIR設置工事 中小企業等 リピーター 2分の1以内 225万円まで 精密油面計又はSIR設置工事 非中小企業 新規申請者 3分の1以内 150万円まで 精密油面計又はSIR設置工事 非中小企業 リピーター 4分の1以内 112.5万円まで
省エネ型洗車機整備事業
省エネ型洗車機の整備に係る費用の一部を補助する事業です。
- 申請要件
- 申請者の資格
揮発油等の品質の確保等に関する法律(品質確保法)に基づき登録された給油所に、補助対象設備を設置する品質確保法の登録を受けた揮発油販売業者又は当該給油所の所有者又は貸主。 - 申請給油所等の要件
補助金受給者は申請時に「燃料安定供給計画書」を提出し、これらに基づき次の内容を実施する義務が生じます。- 燃料安定供給計画書(細則様式1)
本事業について8年以上にわたりSS事業を継続し、立地地域に必要な燃料の安定供給を果たすこと。
- 燃料安定供給計画書(細則様式1)
- 申請者の資格
- 補助対象設備・補助対象経費
- 補助対象設備
- 省エネ型洗車機
- 中古品も対象
- 協会が省エネ効果を認めた門型洗車機で、別途指定する型番の設備に限る。
- 協会ウェブサイトに「補助対象設備の型番指定に係る一覧表(門型洗車機)」を掲載。
- 給油所の敷地内に設置する設備に限る。
- 防火塀や構内道路等を境界として隣接する場所で申請給油所等に係る設備であるものは一体不可分として対象として認めることがある。
- 省エネ型洗車機
- 補助対象経費
- 本体購入費
- 設置工事費(補助対象設備の設置に直接必要なものに限る。但し、一次側電気工事及び一次側土木工事は補助対象外。)
- 試験調整費
- 消防納付金
- 既存機器撤去・処分費
- 消費税、諸経費、一般管理費、消防手続費等は補助対象外
- 補助対象設備
- 補助対象設備・補助対象経費
企業規模 新規またはリピーター 補助率 補助金上限額 中小企業等 新規申請者 3分の2以内 1,000万円まで 中小企業等 リピーター 2分の1以内 750万円まで 非中小企業 新規申請者 3分の1以内 500万円まで 非中小企業 リピーター 4分の1以内 375万円まで
POSシステム整備事業
POSシステムの整備に係る費用の一部を補助する事業です。
- 申請要件
- 申請者の要件
揮発油等の品質の確保等に関する法律(品質確保法)に基づき登録された給油所に、補助対象設備を設置する品質確保法の登録を受けた揮発油販売業者又は当該給油所の所有者又は貸主。 - 申請給油所等の要件
補助金受給者は申請時に「燃料安定供給計画書」及び「災害発生時の対応に関する誓約書」を提出し、これらに基づき次の内容を実施する義務が生じます。- 燃料安定供給計画書(細則様式1)
本事業について8年以上にわたりSS事業を継続し、立地地域に必要な燃料の安定供給を果たすこと。 - 災害発生時の対応に関する誓約書(細則様式5)
【申請時】- 資源エネルギー庁の「災害時情報収集システム」に連絡先を登録すること。
- 給油所設備の損傷や従業員の負傷等により事業継続が困難になった場合を除き、地域住民や被災者等に給油を継続すること。
- 資源エネルギー庁に対し、「災害時情報収集システム」により、速やかに被害状況等の報告を行うこと。
- 災害時情報収集システムにアクセスして初期登録すること。
- 資源エネルギー庁が実施する「災害時情報収集システム」の報告訓練へ参加すること。
- 燃料安定供給計画書(細則様式1)
- 申請者の要件
- 補助対象設備・補助対象経費
- 補助対象設備
- POSシステム
- POS本体(ハード)のみに限る。(ソフトは対象外)
- POS本体には、周辺機器(外設機・釣銭機・カードリーダー等)も補助対象とし、周辺機器のみの申請も補助対象とする(但しハンディは補助対象外)。
- 既存POS本体の台数以下に限る(但し周辺機器の増設については限らない)。
- 周辺機器の増設については補助対象とする。
- 未設置の給油所も補助対象とする。
- 車番認証システム
- システム機器類として、専用カメラ、専用PC、プリンター、 情報出力端末、その他周辺機器、付属機器類(ケーブル等)。
- デジタルサイネージ
- 店頭価格看板としての使用は不可。
- POSシステム
- 補助対象経費
- 本体購入費
- 設置(取付)工事費(補助対象設備の設置(取付)に直接必要なものに限る。)
- 試験調整費
- 消防納付金
- 既存機器撤去・処分費(入換が必要な場合のみ)
- 消費税、諸経費、一般管理費、保守費、消防手続費等は補助対象外。
- 補助対象設備
- 補助率及び補助金上限額
- POSシステム(セルフサービスSS又はセルフ化するフルサービスSS)
企業規模 新規またはリピーター 補助率 補助金上限額 中小企業等 新規申請者 3分の2以内 1,000万円まで 中小企業等 リピーター 2分の1以内 750万円まで 非中小企業 新規申請者 3分の1以内 500万円まで 非中小企業 リピーター 4分の1以内 375万円まで - POSシステム(フルサービスSS)
企業規模 新規またはリピーター 補助率 補助金上限額 中小企業等 新規申請者 3分の2以内 300万円まで 中小企業等 リピーター 2分の1以内 225万円まで 非中小企業 新規申請者 3分の1以内 150万円まで 非中小企業 リピーター 4分の1以内 112.5万円まで - 車番認証システム、デジタルサイネージ
企業規模 新規またはリピーター 補助率 補助金上限額 中小企業等 新規申請者 3分の2以内 300万円まで 中小企業等 リピーター 2分の1以内 225万円まで 非中小企業 新規申請者 3分の1以内 150万円まで 非中小企業 リピーター 4分の1以内 112.5万円まで
省エネ型ローリー整備事業
本事業は、石油製品を貯蔵する移動タンク貯蔵所及び指定数量に満たない燃料を貯蔵するタンクと一体となって、一定の燃費低減が図られた車両を導入に係る費用の一部を補助する事業です。
- 申請要
- 「燃料安定供給計画」及び「災害発生時の対応に関する契約書」を提出し誓約する下記の者
- 品質確保法登録給油所を運営する揮発油販売業者
- 配送拠点を運営する石油販売業者(タンクローリーのみを運営している者を除く)であって、下記補助金利用業者に該当するもの。
- 住民拠点SS事業における配送拠点補助金利用者
- 中核給油所等事業における小口燃料配送拠点補助金利用者
- 施設の所有者(地方自治体のみ)
- 災害対応要件
- 補助対象設備の損傷や従業員の負傷により石油製品の配送継続が困難となった場合を除き、地域住民や被災者等への配送を継続すること。
- 病院等重要施設や電源車への燃料供給、避難所への配送など国や自治体等の要請に応じた災害対応への協力を行うこと。
- 運営する給油所等(設置場所)の立地する都道府県内で震度5強以上の地震(当該設置場所の立地地域の震度が5弱以下でも対象となる)、津波、噴火、台風、洪水等の災害が発生した場合又は資源エネルギー庁から要請を受けた場合は、104「災害時情報収集システム」により、速やかに被害状況等の報告を行うこと。
- 所有するタンクローリーの情報(設置場所、タンク容量、油種等)について登録し、災害対応に係る関係者間で共有することに同意すること。
- 資源エネルギー庁の実施する「災害時情報収集システム」の報告訓練へ協力すること。
- 省エネ型ローリーについて、都道府県石油組合の下で管理を行い、災害発生時には石油組合と連携して燃料配送を行うこと(「災害発生時に、国や自治体等が災害発生地域の石油組合を通じて石油製品の配送を要請することとなるため、対象となる省エネ型ローリーを石油組合が管理する必要がある」という主旨。)。これに必要な情報提供等の協力を石油組合に対して適切に行なうこと。
- 災害対応要件を実施するのに必要なE-MAILアドレスが登録できない場合は、申請できません。補助金受給者は、上の災害対応要件について実施・同意する義務が生じます。(補助金交付申請時に誓約書を提出)
- 「災害対応要件」は、本事業を利用して取得したタンクローリーの処分制限期間終了後も対応を求められることになります。
- 誓約に反した場合は、補助金の返還対象となりますので、上記内容を十分に理解した上で申請してください。
- 「燃料安定供給計画」及び「災害発生時の対応に関する契約書」を提出し誓約する下記の者
- 補助対象設備・補助対象経費
- 本体購入費(付帯設備に係る費用を含む)
- 車両本体
- タンク本体(架装部品、架装作業費含む)
- 社名文字記入
- 元売指定色等塗装
- 消火器
- 「危」標識
- 寒冷地仕様(タイヤチェーンやスタッドレスタイヤは同時購入する場合のみ対象)
- 代行手続費(書類作成費を含む)
- 車庫証明手続き代行費
- 検査登録手続き代行費
- 下取車手続き代行費
- 納車費用
- 消防手続き代行費
- 消防納付金
- 中古も対象となります。但し、「平成27年度燃費基準達成車」に限る。(中古車販売業者へ必ず確認すること。)
- 省エネ型ローリーの「タンク」のみ、「車両」のみの申請は不可です。
- 分割払いによる購入やリースによる導入は補助対象外となります。
- 金融機関に対する振込み手数料は対象外となります。
- 本体購入費(付帯設備に係る費用を含む)
- 補助率及び補助金上限額
企業規模 新規またはリピーター 補助率 補助金上限額 中小企業等 新規申請者 3分の2以内 タンク容量10キロリットル未満
400万円中小企業等 新規申請者 3分の2以内 タンク容量10キロリットル以上
1,000万円中小企業等 リピーター 2分の1以内 タンク容量10キロリットル未満
300万円中小企業等 リピーター 2分の1以内 タンク容量10キロリットル以上
750万円非中小企業等 新規申請者 3分の1以内 タンク容量10キロリットル未満
200万円非中小企業等 新規申請者 3分の1以内 タンク容量10キロリットル以上
500万円非中小企業等 リピーター 4分の1以内 タンク容量10キロリットル未満
150万円非中小企業等 リピーター 4分の1以内 タンク容量10キロリットル以上
375万円
タブレット型給油許可システム整備事業
タブレット型給油許可システムの整備に係る費用の一部を補助する事業です。
- 申請要件
- 申請者の資格
揮発油等の品質の確保等に関する法律(品質確保法)に基づき登録された給油所に、補助対象設備を設置する品質確保法の登録を受けた揮発油販売業者又は当該給油所の所有者又は貸主。 - 申請給油所等の要件
申請時に「燃料安定供給計画書」を提出し、8年以上にわたりSS事業を継続し、立地地域に必要な燃料の安定供給を果たすこと。
- 申請者の資格
- 補助対象設備・補助対象経費
- 補助対象設備
- タブレット型給油許可システム
- 中古品も対象
- システム構成は携帯専用端末(SSC)、SSC本体、無線機器一式、その他付属機器
- 補助対象経費
- 本体購入費
- 設置工事費
- 消防納付金
- 消費税、諸経費、一般管理費、消防手続費等は補助対象外
- 補助対象設備
- 補助対象設備・補助対象経費
企業規模 新規またはリピーター 補助率 補助金上限額 中小企業等 新規申請者 3分の2以内 200万円まで 中小企業等 リピーター 2分の1以内 150万円まで 非中小企業 新規申請者 3分の1以内 100万円まで 非中小企業 リピーター 4分の1以内 75万円まで
灯油タンク等スマートセンサー整備事業
灯油タンク等スマートセンサーの整備に係る費用の一部を補助する事業です。
- 申請要件
- 申請者の資格
揮発油等の品質の確保等に関する法律(品質確保法)に基づき登録された給油所に、補助対象設備を設置する品質確保法の登録を受けた揮発油販売業者。 - 申請給油所等の要件
申請時に「燃料安定供給計画書」を提出し、8年以上にわたりSS事業を継続し、立地地域に必要な燃料の安定供給を果たすこと。
- 申請者の資格
- 補助対象設備・補助対象経費
- 補助対象設備
- スマートセンサー
- 中古品も対象
- タンク内の液面レベルを検知し、無線で在庫量データをクラウド環境に蓄積することができるもの
- 配送先である家庭の灯油タンク等に設置するものに限る(所有名義は申請者)
- 設置して稼動できる申請に限る(単なる購入は不可)
- 補助対象経費
- 本体購入費
- 設置工事費
- 消費税、諸経費、一般管理費は補助対象外
- 補助対象設備
- 補助対象設備・補助対象経費
企業規模 新規またはリピーター 補助率 補助金上限額 中小企業等 新規申請者 3分の2以内 875万円まで 中小企業等 リピーター 2分の1以内 656.2万円まで 非中小企業 新規申請者 3分の1以内 437.5万円まで 非中小企業 リピーター 4分の1以内 328.1万円まで
官公需システム整備事業
石油組合が国や独立行政法人、地方自治体等からの物品購入に係る発注を受注するためにその構成員の給油所等に設置する設備に係る費用の一部を補助する事業です。
- 申請要件
石油組合 - 補助対象設備
- タブレット
- プリンター
- ICカードリーダー
- Wi-Fiルーター
- SIMカード
- 中古品も対象
- 金融機関への振込手数料は対象外
- 補助率及び補助金上限額
補助率 3分の2以内(リピーターは、2分の1以内)
補助金上限額 2,000万円まで(リピーターは、1,500万円まで)