災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業(地下埋設物等の入換等工事)の公募開始について
令和5年4月4日
地下埋設物等の入換等工事
災害時における石油製品の安定供給体制の確保を目指すために、揮発油販売業者等が行う次の工事にかかる費用の一部を補助する事業です。
- 申請資格
次の「1.申請者の資格」と「2.申請給油所の資格」の両方を満たしていなければ、申請することができません。
- 申請者の資格
品質確保法に基づき登録された給油所を運営する揮発油販売業者等が行う既設の地下タンク・地下配管をニ重殻タンク・樹脂製配管等に入れ換える工事について次の全ての条件を満たす者。
(条件)
- 災害が発生した際、給油所設備の損傷、従業員の負傷等により事業継続が困難となった場合を除き、地域住民や被災者等に給油を行い、かつ資源エネルギー庁に対し、「災害時情報収集システム」により、速やかに被害状況等の報告を行う等の一定の役割を果たすことができる者。
- 資源エネルギー庁が実施する「災害時情報収集システム」の報告訓練へ参加することができること。
- 直近3年間の財務状況がわかる資料及び今後8年間の長期経営計画を提出し、事業継続可能性等について、審査委員会により認められた者。
- 申請給油所の資格
既設の地下タンク・地下配管をニ重殻タンク・樹脂製配管等に入れ換える工事について次の全ての条件を満たしていること。
(ア)申請時において、品質確保法に基づく登録事項の所在地にある給油所
(イ) 中核SS、住民拠点SS又はBCP策定済みSSであること。
(ウ) 次の要件を満たす地下タンク又は地下配管が現に存在すること。
- 石油製品又は廃油の用途に使用している地下タンク
- 石油製品又は廃油の用途に使用している地下配管
(オ) 入換する地下タンク及び地下配管については、次の要件を満たすこと。
- 地下タンクは石油製品又は廃油の用途に使用するニ重殻タンクであって、漏洩検知装置付のものとする。
(キ) 申請給油所の地下タンク・地下配管入換等工事に伴い使用しなくなる地下タンク及び地下配管は、原則全て撤去すること。
(ク) 過年度に「地下埋設物等の入換等事業」又は「ベーパー回収設備整備事業」を活用していないこと。
- 申請者の資格
- 共通仮設等費
- 解体工事
- 給油設備・部品等(地下タンク・地下配管の本体を含む)
- 給油設備工事
- 設計・申請手続費(消防納付金に限る)
○補助率
企業規模 | 給油所所在地 | 補助率 |
---|---|---|
中小企業等 | 過疎地域 | 4分の3以内 |
中小企業等 | 過疎地域以外 | 3分の2以内 |
非中小企業 | 全ての地域 | 4分の1以内 |
市町村 | 過疎地域 | 10分の10以内 |
<過疎地域とは>
以下のいずれかに該当する地域を「過疎地域」という。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づく地域であって、過疎地域持続的発展市町村計画に「石油製品の安定供給の維持・確保」が位置付けられた地域
- 1市町村内の給油所数が3カ所以下又は居住地から最寄りSSまでの距離が15km以上ある地域を抱える市町村であって、市町村が策定する総合計画等に「石油製品の安定供給の維持・確保」が位置付けられた地域
○補助対象経費上限額
上限2,000万円まで
- 募集期間 令和5年3月27日(月曜日)から令和5年4月28日(金曜日)まで
- 詳細及び問合せ先 詳細については、次のリンク先ウェブサイトをご確認ください。
- 一般社団法人 全国石油協会ウェブサイト
お問合せは所属の石油組合または石油協会(TEL:03-5251-0465)へお願いします。