四国経済産業局


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過疎地等における石油製品の流通体制整備事業(地下埋設物等の撤去工事)の公募開始について

令和5年4月4日

地下埋設物等の撤去工事

過疎地等における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目指すために、揮発油販売業者等が行う次の工事にかかる費用の一部を補助する事業です。
申請資格
次の「1.申請者の資格」と「2.申請給油所の資格」の両方を満たしていなければ、申請することができません。
  1. 申請者の資格
  2. 次の全条件を満たし、ア、イ、ウ、のいずれかに該当する者。
    • 中小企業等
    • 財務状況の厳しい者
    1. 申請給油所を所有し運営している揮発油販売業者。
    2. 閉鎖した申請給油所を所有し運営していた揮発油販売業者で、申請給油所の揮発油等の品確法に基づく登録失効日が、本事業の申請の日から起算して3年を超えない者。
    3. 下記のいずれかの理由で給油所運営者が給油所を運営できなくなった場合の、運営者である他社(他者)に給油所を貸与していた所有者。(他社(者)は、申請給油所の品確法に基づく登録失効日が、本事業の申請の日から起算して3年を超えない者。)
    (運営できなくなった理由)
    • 賃借人である運営者(他者)が、申請時点より3年以内に死亡した場合。
    • 賃借人である運営者(他社・他者)が、申請時点より3年以内に倒産(破産)した場合。
    • 賃借人である運営者(他社・他者)と交わした給油所賃貸借契約を、申請時点より3年以内に解約している場合。
  3. 申請給油所の資格
次の全ての要件を満たす給油所
  • 品確法の登録給油所において石油製品又は廃油の用途に使用していた地下タンク又は地下配管が現に存在すること。
  • 地下タンク及び地下配管を全て撤去すること。
  • 地下タンク・配管撤去工事に伴い消防法に規定する危険物取扱施設の廃止に関する届出及び品確法に規定する廃止又は変更の届出を行うこと。
補助対象となる項目
  • 共通仮設費等
  • 解体工事
  • 補助率及び補助対象経費上限額
    補助率3分の2以内
    上限1,000万円まで
    募集期間
    令和5年3月27日(月曜日)から令和5年4月28日(金曜日)まで
    詳細及び書類提出先
    詳細については、次のリンク先ウェブサイトにてご確認ください。
    書類の提出先は所属の石油組合又は石油協会へお願いします。

    担当課

    資源エネルギー環境部 資源・燃料課