令和5年7月6日
概要
四国経済産業局(以下、「当局」という)では、令和5年6月5日付けをもって新居浜エルピーガス販売事業協同組合から提出されたガス小売事業登録申請について、電力・ガス取引監視等委員会に対して意見を求めたところ、登録に異存なしとの回答がありました。
これを踏まえ当局は、新居浜エルピーガス販売事業協同組合をガス事業法第5条の規定に基づき、令和5年7月5日付けでガス小売事業者として登録しました。
令和5年7月6日
四国経済産業局(以下、「当局」という)では、令和5年6月5日付けをもって新居浜エルピーガス販売事業協同組合から提出されたガス小売事業登録申請について、電力・ガス取引監視等委員会に対して意見を求めたところ、登録に異存なしとの回答がありました。
これを踏まえ当局は、新居浜エルピーガス販売事業協同組合をガス事業法第5条の規定に基づき、令和5年7月5日付けでガス小売事業者として登録しました。