四国経済産業局

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職員による障害を理由とする差別に関する相談窓口

四国経済産業局職員による障害を理由とする差別に関して、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等を受け付ける窓口を設置しています。

本窓口は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して制定された「経済産業省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に規定されている相談窓口です。

相談窓口

〒760-8512 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎
四国経済産業局 総務企画部 総務課宛

電話
087-811-8503
E-MAIL
bzl-shikoku-soumu@meti.go.jp

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律については次のリンク先をご参照下さい。

担当課

総務企画部 総務課

最終更新日:令和5年3月17日