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アルコール事業
施策概要
アルコールは、広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠な基礎物資です。アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ工業用に確実に供給されることを確保するため、アルコール事業法では事業者等に対する許可制を採用し、アルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可を受けることにより一定の条件の下に自由に行うことができることとしています。
アルコール事業法の概要、関係法令、手続マニュアルと様式、事業者名簿、登録免許税など
アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ工業用に確実に供給されることを確保するため、アルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可制としています。また、許可を取得した事業者からの定期的な報告による事後チェック等によりアルコールの適正な流通管理を行っています。
アルコール事業法の概要、関係法令、手続マニュアルや様式、事業者名簿、登録免許税に関するご案内などを経済産業省ウェブページでご案内しています。
アルコール許可事業者の皆様へ アルコール使用の必須事項、注意点について
アルコールは許可されたとおりの方法にしか使えません。またアルコールに関する帳簿の記載や、毎年1回、5月末までの業務報告書提出義務が課せられています。許可内容に変更が生じる場合は手続きを必要としますので、あらかじめ四国経済産業局産業振興課アルコール室にご相談ください。
※手続マニュアルのほか、申請書類の様式は以下リンク先からダウンロードください。
- アルコール許可事業者の皆様へ アルコール使用の必須事項、注意点について(PDF形式:6.9MB)
- 手続マニュアル・様式等のダウンロードページ(経済産業省ウェブページ)
- 許可使用者、製造事業者、販売事業者の手続き一覧表(PDF形式:642KB) (注意)各様式において、あて先の記載「経済産業局長 殿」については、提出先の経済産業局名を記載してください。
なお、提出先については上記 「手続き一覧表」 をご参照ください。
アルコール事業法の申請等手続きのオンライン化(Gビズフォーム)のご案内
経済産業省では、令和5年10月2日からアルコール事業法に関する申請、届出等について、Gビズフォームを活用したオンライン申請等を開始しています。
これにより、いつでも・どこでも申請等が可能となり、交通費、郵送費、印刷費等のコスト削減、既登録データの確認、これらの入力が不要になるなどの、申請者の皆様における負担軽減が図られます。
登記事項証明書の添付省略について(令和5年10月から)
行政手続のデジタル化について、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(令和元年12月16日施行)や「デジタル・ガバメント実行計画」(令和元年12月20日閣議決定)等に基づき、法務省の登記情報システムが改修され、令和2年10月26日より、国の行政機関間において登記情報を連携・共有する仕組みが開始されました。
これを踏まえ、令和5年10月から、アルコール事業法関係法令に基づき登記事項証明書の添付を求めている申請等※については、法務省の登記情報システムから登記事項証明書を取得することとするため、特に要請する場合を除き、登記事項証明書(海外当局が発行するものを除く)の添付は不要です。
※アルコール事業法に基づき登記事項証明書の添付を求めている申請等…許可申請、許可事項の変更届出、承継の届出、試験研究製造承認申請、試験研究輸入承認申請