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平成29年4月1日から事業承継税制・金融支援の窓口が、都道府県に変更になります
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における事業承継税制・金融支援の認定や報告等はこれまで各地の経済産業局が窓口となっていましたが、平成29年4月1日から都道府県に変更になります。
同日以降は、必要な書類の提出や手続きの相談につき、申請企業の主たる事務所が所在している都道府県の担当課宛てにお願いします。
対象事業者
経営承継円滑化法による支援措置の適用を受けている方、または今後適用を受けようとしている方対象となる主な書類及び相談内容
- 事業承継税制・金融支援の認定を受けるための申請書類
- 事業承継税制の認定後に提出する報告書類
- 贈与者に相続が発生した場合に相続税の猶予を受けるための切替確認の申請書類
- 事業承継税制・金融支援の手続きに関するご相談
四国管内の提出及び連絡窓口
- 徳島県 商工労働観光部 企業支援課
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〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1
- 電話
- 088-621-2369
- 香川県 商工労働部 経営支援課
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〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1-10
- 電話
- 087-832-3344
- 愛媛県 経済労働部 産業支援局経営支援課
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〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2
- 電話
- 089-912-2480
- 高知県 商工労働部 経営支援課
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〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2-20
- 電話
- 088-823-9697
参考
担当課
産業部 中小企業課最終更新日:平成29年2月3日