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事業承継支援について
現在、中小企業・小規模事業者の経営者の過半が60歳を超えており、今後10年間で世代交代時期を迎えることが見込まれますが、このように経営者の高齢化が進む中にあっても、事業承継は、1.経営者にとって遠い将来の話である、2.経営者が影響力を維持したい、3.「死亡という不幸」を連想させる問題である、ことを理由にして、その対策を先送りにしがちです。
しかしながら、中小企業の事業承継の円滑化は、地域経済の活力維持や雇用確保の観点からきわめて重要であり、事業承継のために十分な時間をとって準備を行うことが必要です。
ここでは、平成20年10月に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の支援策を中心にご紹介します。
中小企業経営承継円滑化法における支援策
事業承継税制
一定の手続を経ることで事業承継の際の相続税・贈与税の納税が猶予及び免除されます。
民法特例
遺留分(兄弟姉妹及びその子以外の相続人に対する最低限の相続の権利)による紛争や自社株式等の分散を防止する方法の一つとして、生前贈与された自社株式について、遺留分算定基礎財産から除外することや、基礎財産に参入する際の価額を固定することが出来ます。
金融支援
事業承継をする際の多額の資金ニーズや、経営者の交代による信用低下からの資金繰りの悪化等に対し、金融支援措置を受けることができます。
事業承継相談
後継者不在などで、事業の存続に悩みを抱える中小企業・小規模事業者の方の相談に対応するため、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「産活法」という)」に基づく全国47都道府県の認定支援機関に「事業引継ぎ支援センター」を設置しております。
中小企業経営承継円滑化法の活用に当たって
- 申請マニュアル・申請様式
- 中小企業経営承継円滑法の申請マニュアル・申請様式の一覧(中小企業庁ウェブサイト)
- 法律
- 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)(中小企業庁ウェブサイト)
関連リンク
震災関連
- 東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令について(中小企業庁ウェブサイト)
- 東日本大震災に係る事業承継税制の要件緩和の特例(概要) (PDF形式:89KB)
担当課
産業部 中小企業課