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四国の経営革新等支援機関について
制度の概要
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が平成24年8月に創設されました。
本認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、「経営革新等支援機関」として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
認定経営革新等支援機関一覧
全国の認定支経営革新等支援機関は中小企業庁ホームページに公開されております。
詳しくは、以下のサイトの「認定経営革新等支援機関一覧」をご覧ください。
なお、金融機関については、金融庁ホームページをご確認ください。
※認定経営革新等支援機関は、中小企業支援団体(商工会議所、商工会、中小企業団体中央会など)、中小企業診断士、税理士、公認会計士、弁護士等の士業関係、民間コンサルティング会社、NPO法人、金融機関等であり、業態、支援可能な分野が様々です。
ご相談の内容によって、ご相談先を選んでいただき、直接電話等で支援の依頼を行ってください。(支援業務に関する手数料は、各認定支援機関にご確認ください。)
活用いただける支援施策など
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認定経営革新等支援機関への支援(中小機構ウェブサイト)
企業が利用できる補助事業から認定経営革新等支援機関向け研修制度など支援に役立つ情報が掲載されています。
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経営革新等支援機関による中小企業・小規模事業者支援優良取組事例集 (PDF形式:36.9MB)
具体的な優良事例・活動事例として整理されています。
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中小企業庁出版物一覧(中小企業庁ウェブサイト)
中小企業施策に関する冊子・リーフレットがあります。
認定経営革新等支援機関に関する報告制度
認定経営革新等支援機関による中小企業・小規模事業者に対する経営革新等支援業務の適正性を確保するため、報告窓口を設置しています。
報告対象
以下のような場合を報告の対象とします。
- 認定支援機関が、刑法(詐欺等)、弁護士法(非弁行為)その他の法令に違反している。
- 認定支援機関が、基本方針に不適合である(名前貸し業務や単なる窓口業務、申請代行等の形骸化した支援業務を行っている場合等)。
- 国の予算や税制に基づく認定支援機関の支援業務の内容が、これらの制度に照らして不適正である(事業計画への虚偽記載、事実の隠蔽等に係る教唆・指示等)。
- 支援業務に関する請求対価が、実費から著しく乖離している。
- 支援業務に関する契約内容(金額、条件等)が不透明である。
- 認定支援機関が、支援業務に関し、中小企業・小規模事業者、他の認定支援機関等に対して強引な働きかけを行っている。
※認定支援機関又はその支援業務について中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律以外の法令に違反している疑いがある旨の報告を行う場合は、当該法令の所管等をする機関へも連絡してください。
報告方法
原則として、以下の報告書様式の各項目を記載の上、郵送、FAX又は電子メールにより提出してください。
報告窓口
四国経済産業局 産業部 中小企業課- 住所
- 〒760-8512 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館7階
- 電話
- 087-883-6423
- FAX
- 087-811-8558
- bzl-shikoku-ninteishienkikan@meti.go.jp
金融機関の認定支援機関に関する報告は四国財務局又は金融庁が窓口となります。
四国経済産業局以外の窓口は中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。
その他
報告の実態等を確認するため、当局から報告者、認定支援機関その他の関係者に連絡させていただく場合があります。なお、報告者に関する情報は、事前の承諾なく認定支援機関その他の関係者に明かすことはございません。
また、報告に関する秘密は、国家公務員法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等により守られます。