四国経済産業局


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中小企業等経営強化法(経営革新計画)

経済産業省では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が行う経営革新(新事業活動を行うことにより、その経営を相当程度向上させること)を支援しています。

本制度では、事業内容や経営目標を盛り込んだ事業計画(経営革新計画)を作成し、県又は国の承認を受けることにより、保証・融資の優遇措置、補助金等の支援措置を受けることができます(但し、計画の承認は支援措置を保証するものではありません。利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります)。

「経営革新」について

「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることと定義されています(中小企業等経営強化法第2条第9項)。

「新事業活動」とは

「新事業活動」とは、次の5つの「新たな取り組み」を言います。経営革新計画を作成することにより、「新たな取り組み」の目標、重点課題等が明らかになり、進捗状況確認により機能的に事業を行うことができます。

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

「経営の相当程度の向上」とは

次の2つの指標が、おおむね3年から5年で、相当程度向上することをいいます。

  1. 「付加価値額」または「一人当たりの付加価値額」の伸び率
  2. 「給与支給総額」の伸び率

経営革新計画として承認されるためには、計画期間である3年から5年のそれぞれの期間終了時における「伸び率」がポイントとなります。なお、計画期間は基本的には研究開発期間を除きますが、研究開発期間を含む場合は研究開発期間が最大5年間、事業期間が最大5年間、合わせて最大8年間とすることが可能です。

計画終了時 「付加価値額」または
「一人当たりの付加価値額」の伸び率
「給与支給総額」の伸び率
3年計画の場合 9パーセント以上 4.5パーセント以上
4年計画の場合 12パーセント以上 6パーセント以上
5年計画の場合 15パーセント以上 7.5パーセント以上

「付加価値額」=営業利益+人件費+減価償却費

「一人当たりの付加価値額」=付加価値額÷従業員数

「営業利益」=売上総利益(売上高−売上原価)−販売費及び一般管理費

「給与支給総額」=役員及び従業員に支払う給料、賃金及び賞与並び給与所得とされる手当(残業手当、休日手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)

経営革新計画の承認を得るとどのような支援が受けられるのか?

政府系金融機関による低利融資制度や信用保証の特例をはじめとした金融支援や、販路開拓、投資、海外展開に伴う資金調達支援など多様な支援策を受けることができます。

※経営革新計画の承認は支援を保証するものではありません。各支援策の実施機関による審査があります。また、経営革新計画の作成と平行して支援策の実施機関と緊密な連携をとっていただきますようお願い申し上げます。

申請書類

申請に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 経営革新計画承認申請書(正本1部、副本1部)
  2. 定款
  3. 直近2期分の事業報告書、貸借対照表、損益計算書(これらがない場合、直近1年間の事業内容の概要を記載した書類)

なお、申請書提出先によっては、追加提出する資料がある場合もありますので、提出先にご確認ください。

申請書様式

申請書提出先のウェブサイトよりダウンロードしてください。また、中小企業庁ウェブサイトからもダウンロードすることができます。

経営革新計画の申請先について

申請先については、基本的には県へ提出していただくことになりますが、複数社で構成されたグループで申請される場合は経済産業局や中小企業庁になる場合もあります。まずは本社所在地の県担当課へお問い合わせください。各県のウェブサイトでも申請に関する情報を入手することが可能です。

四国各県のお問い合わせ先

徳島県 経済産業部企業支援課
電話
088-621-2369
FAX
088-621-2853
香川県 商工労働部経営支援課
電話
087-832-3345
FAX
087-806-0211
愛媛県 経済労働部産業支援局経営支援課
電話
089-912-2480
FAX
089-912-2479
高知県 商工労働部工業振興課
電話
088-823-9724
FAX
088-823-9261

パンフレット

申請書提出先のウェブサイトよりダウンロードしてください。また、中小企業庁ウェブサイトからもダウンロードすることができます。

担当課

産業部 中小企業課
最終更新日:令和4年4月11日