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製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)について
下請代金支払遅延等防止法が改正され、発注者・受注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るための「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略称:中小受託取引適正化法、以下、「取適法」)として、令和8年1月1日に施行されました。
改正事項
法律の題名・用語の変更
「下請」等の用語の見直し
| 旧名称 | 新名称 |
|---|---|
| 下請代金支払遅延等防止法 | 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 |
| 下請代金 | 製造委託等代金 |
| 親事業者 | 委託事業者 |
| 下請事業者 | 中小受託事業者 |
適用対象の拡大
- 運用基準への「従業員基準」の追加
適用対象となる事業者の基準に、従来の資本金額等による基準に加えて、新たに従業員数による基準が追加されました。従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分が新設され、規制及び保護の対象が拡充されました。 - 対象取引への「特定運送委託」の追加
適用対象となる取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託が追加されました。
禁止行為の追加
- 協議に応じない一方的な代金決定の禁止
製造委託等代金の額に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な製造委託等代金の額の決定が禁止されました。 - 手形払等の禁止
製造委託等代金の支払手段について、手形払が禁止されます。また、その他の支払手段(電子記録債権や一括決済方式(ファクタリング等)など)についても、支払期日までに製造委託等代金の額に相当する額の金銭を得ることが困難なものは禁止されました。
その他
- 製造委託の対象物品として、金型以外の型等(木型、治具など専ら物品の製造に用いる物品)が追加されました。
- 発注内容等の明示義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メールなどの電磁的方法による明示が認められるようになりました。
- 遅延利息の対象に、代金の額を減じた場合(減額)が追加されました。
担当課
産業部 中小企業課 取引適正化推進室電話 087-811-8564
