四国経済産業局


リサイクル

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)

一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

上記廃家電4品目に関して、排出者(一般消費者)に対して適正排出と費用負担を求めるとともに、小売業者に対して排出者からの引取り及び製造業者への引渡しの義務を課し、製造業者等に対して指定引取場所における引取り及び再商品化等の義務を課しています。

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小型家電リサイクル法

デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資源化事業計画に従って行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等について定めた法律です。

容器包装リサイクル法

家庭から出るごみの6割(容積比)を占める容器包装廃棄物を資源として有効利用することにより、ごみの減量化を図るための法律です。

容器包装リサイクル法排出抑制促進措置に係る定期報告について

容器包装多量利用事業者(※)を対象に毎年度6月末日までに定期報告書(当該年度の前年度を対象とした報告)を提出いただいております。

※容器包装多量利用事業者とは、指定容器包装利用事業者のうち、当該年度の前年度において用いた小売業用途の容器包装(紙・段ボール・プラスチック製容器包装及びその他の容器包装の合計)の量が50トン以上である事業者です。

レジ袋有料化について

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自動車リサイクル法

ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、クルマのリサイクルについてクルマの所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めた法律です。

クルマの所有者にはリサイクル料金の負担と登録済引取業者への廃車の引渡しを、関連事業者(引取業者・フロン類回収業者・解体業者・破砕業者)にはそれぞれ基準に従った適正処理と引渡しを、自動車メーカー・輸入業者には自ら製造または輸入した車が廃車された場合にその自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取り、リサイクル等を行うことを求めております。

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食品リサイクル法

食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において生じたくずなどの食品廃棄物の発生抑制と再生利用のために、食品関連事業者などが取組むべき事項について定めた法律です。

食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等について

食品廃棄物等多量発生事業者(※)を対象に、毎年度、主務大臣に対し食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務付けられております。

※食品廃棄物等多量発生事業者とは食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者のことです。

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担当課

資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課