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砂利採取法について
砂利採取業の登録(砂利採取法第3条)
砂利採取業を行おうとする方は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
採取計画の認可(砂利採取法第16条)
砂利採取業者(=砂利採取業者として登録を受けた方)が砂利を採取しようとするときは、砂利の採取を行う場所(=砂利採取場)ごとに採取計画を定め、当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければなりません。
ただし、砂利採取場が河川区域内にある場合は、河川管理者(採取場を管轄する都道府県知事または、地方整備局長等の事務所等)に提出して下さい。
砂利採取業の定義(砂利採取法第2条)
一般的に、砂、砂利、玉石を総称して「砂利」としていて、粒径が300㎜以内、丸みを帯びた形状のものを指します。これらを採取することが「砂利採取業」に該当し、砂利採取法の対象となります。また、他の事業者から購入した砂利を洗浄するだけの場合も砂利採取法の対象となりますので、ご注意下さい。
四国内各県のお問い合わせ先
- 徳島県(県土整備部河川整備課)
-
- 電話
- 088-621-2627
- 香川県(商工労働部経営支援課)
-
- 電話
- 087-832-3339
- 愛媛県(土木部管理局土木管理課)
-
- 電話
- 089-912-2640
- 高知県(土木部用地対策課)
-
- 電話
- 088-823-9819
業務状況報告について(砂利の採取計画に関する規則第9条)
報告書提出は4月末までです。
砂利採取業を営んでいる方は、毎年4月末日までに砂利の採取計画等に関する規則第9条に基づき、砂利採取場ごとに業務状況報告書を作成し、当該砂利採取場の所在地を管轄する経済産業局長に提出することが義務づけられています(報告期間:前年度4~3月における業務状況)。
なお、河川に係る砂利採取計画の認可分については、地方整備局長を経由して国土交通大臣に提出していただくことになりますので、ご注意下さい(お問い合わせ先:四国地方整備局河川部水政課 087-851-8061 内線3576)。
報告書様式ダウンロード
提出方法
郵送またはメールにてお送りください。
郵送の場合
〒760-8512
高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館5階
四国経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課あて
メールの場合
四国経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課あて- bzl-s-saiseki@meti.go.jp