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採石法について
採石業の登録(採石法第32条)
採石業を行おうとする方は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
採取計画の認可(採石法第33条)
採石業者(=採石業者として登録を受けた方)が岩石を採取しようとするときは、岩石の採取を行う場所(=岩石採取場)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければなりません。
採石法の対象となる岩石24種類(採石法第2条)
花崗岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じゃ紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母、ひる岩
四国内各県のお問い合わせ先
- 徳島県(県土整備部河川整備課)
-
- 電話
- 088-621-2627
- 香川県(土木部土木監理課)
-
- 電話
- 087-832-3505
- 愛媛県(土木部管理局土木管理課)
-
- 電話
- 089-912-2640
- 高知県(商工労働部工業振興課)
-
- 電話
- 088-823-9720
業務状況報告について(採石法施行規則第11条)
報告書提出期間は3月末までです。
採石業を営んでいる方は、毎年3月末日までに採石法施行規則第11条に基づき、岩石採取場ごとに業務状況報告書を作成し、当該採取場の所在地を管轄する経済産業局長に提出することが義務づけられています(報告期間:前年の1月から12月における業務状況)。
報告書様式ダウンロード
提出方法
郵送またはメールにてお送りください。
郵送の場合
〒760-8512
高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館5階
四国経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課あて
メールの場合
四国経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課あて- bzl-s-saiseki@meti.go.jp