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特定商取引法違反の訪問購入業者に対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(令和3年3月23日命令・指示)
概要
四国経済産業局は、訪問購入業者である株式会社APC(愛媛県松山市)(以下「APC」といいます。)に対し、令和3年3月23日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第58条の13第1項の規定に基づき、令和3年3月24日から同年6月23日までの3か月間、訪問購入に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました(以下「本件業務停止命令」といいます。)。
あわせて、APCに対し、特定商取引法第58条の12第1項の規定に基づき、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました(以下「本件指示」といいます。)。
また、四国経済産業局は、APCの代表取締役の尾上 祐一朗に対し、令和3年3月23日、特定商取引法第58条の13の2第1項の規定に基づき、令和3年3月24日から同年6月23日までの3か月間、本件業務停止命令により同社に対して業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました(以下「本件業務禁止命令」といい、本件業務停止命令及び本件指示と併せて、以下「本件処分」といいます。)。
なお、本件処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた四国経済産業局長が実施したものです。
四国経済産業局が認定したAPCに対する本件業務停止命令及び本件指示の詳細は別紙1、尾上 祐一朗に対する本件業務禁止命令の詳細は別紙2のとおりです。
お問い合わせ先
本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。
なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。
機関名 | 電話番号 |
---|---|
北海道経済産業局消費者相談室 | 011-709-1785 |
東北経済産業局消費者相談室 | 022-261-3011 |
関東経済産業局消費者相談室 | 048-601-1239 |
中部経済産業局消費者相談室 | 052-951-2836 |
近畿経済産業局消費者相談室 | 06-6966-6028 |
中国経済産業局消費者相談室 | 082-224-5673 |
四国経済産業局消費者相談室 | 087-811-8527 |
九州経済産業局消費者相談室 | 092-482-5458 |
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 | 098-862-4373 |
- 消費者ホットライン(全国統一番号)
- 188(局番なし)
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