四国経済産業局

割賦販売法

施策概要

割賦販売法は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にすることで、国民経済の発展に寄与することを目的としています。

前払式割賦販売業、前払式特定取引業(※)を行うには許可が、包括信用購入あっせん業、個別信用購入あっせん業及びクレジットカード番号等取扱契約締結事業を行うには登録が必要です。

※前払式特定取引とは、前払方式により商品の売買の取次を行っている各種の「友の会」、役務の提供又は取り次ぎを行っているいわゆる「冠婚葬祭互助会」等を定義したものです。

前払式割賦販売・前払式特定取引

信用購入あっせん(後払分野)

担当課

産業部 商務・流通産業課(消費経済担当)