第415号(2024年4月10日)
◆メールマガジンin四国知的財産活用推進協議会 第415号(2024年4月10日)◆
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E-MAIL:bzl-s-tizaihonbu@meti.go.jp までご連絡願います。
1. 目 次
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【1】 JPOちゅーぶ「まんのうひまわりオイルでマヨネーズを作ってみた!」の動画公開(特許庁)
【2】 特許庁×株式会社バンダイコラボ動画を公開!(特許庁)
【3】 商標の活用事例集「事例から学ぶ 商標活用ガイド」 - ビジネスやるなら、商標だ!-(2024年版)を掲載しました(特許庁)
【4】 特許庁ステータスレポート2024をとりまとめました(特許庁)
【5】 「仮想空間において用いられる画像の意匠登録出願に関するガイドブック」を公開(特許庁)
【6】 [IP ePlat] 令和6年3月新規コンテンツリリースのお知らせ(INPIT)
【7】 「(上級)特許調査研修(審査官の視点に近づこう!)(第1回)」受講者募集!(INPIT)
2. 内 容
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【1】 JPOちゅーぶ「まんのうひまわりオイルでマヨネーズを作ってみた!」の動画公開(特許庁)
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JPOちゅーぶの大好評企画「「地団カード」を引いて当たった名物で○○やってみた!」の最新動画を公開しました。
第12回となる本動画では、「まんのうひまわりオイル」を特集します!
▼詳細はコチラ
https://www.youtube.com/shorts/z5KMjdpTm8w
【2】 特許庁×株式会社バンダイコラボ動画を公開!(特許庁)
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特許庁は、幅広い層に知的財産を楽しく学んでもらうために、YouTubeチャンネル「JPOちゅーぶ」で動画を配信しています。
今年度は、企業とのコラボ動画を作成しています。
第2弾は、玩具の老舗メーカー「株式会社バンダイ」とコラボしました。
動画を通し、知財について興味・関心を深めていただければ幸いです。
▼詳細はコチラ
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/bandai-collabo-movie_20240329.html
【3】 商標の活用事例集「事例から学ぶ 商標活用ガイド」 - ビジネスやるなら、商標だ!-(2024年版)を掲載しました(特許庁)
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特許庁では、2019年に「商標って、なに?」「どんな活用方法がある?」「商標権にはどんなメリットがある?」 そんな素朴な疑問から実践的な疑問まで、分かりやすくお答えするために、「事例から学ぶ 商標活用ガイド」を作成し、公表しました。
このたび、5年ぶりに内容を刷新した「事例から学ぶ 商標活用ガイド2024」を作成しました!前回同様、ビジネスにおける活用方法や権利化に関するメリット等を実際の事例を通じて紹介するとともに、「商標を取っていなかったがために起きてしまったこと」などを失敗事例として紹介しています。もちろん、商標制度の概要についても最新の情報をお届けする内容になっています。
▼詳細はコチラ
https://www.jpo.go.jp/support/example/trademark_guide2024.html
【4】 特許庁ステータスレポート2024をとりまとめました(特許庁)
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特許庁は、2023年の統計情報及び政策の成果を掲載した「特許庁ステータスレポート2024」を取りまとめました。
本レポートでは、知的財産制度を取り巻く現状や特許庁の取組等をいち早く発信します。
全ページで日本語と英語を併記しており、知財の最新情報を集約した資料として、
国内外で御活用いただけます。
▼詳細はコチラ
https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/2024/matome.html
【5】 「仮想空間において用いられる画像の意匠登録出願に関するガイドブック」を公開(特許庁)
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仮想空間上に存在するデザインは意匠登録できる?
画像意匠として保護可能な仮想空間上のデザインやその意匠登録出願の方法
について、豊富な図例とともにご紹介するガイドブックを作成しました。
画像意匠の出願にご関心のある皆様はぜひご覧ください。
▼詳細はコチラ
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/mail/u/l?p=JUbgKIkK2T0cdGlgY
【6】 [IP ePlat] 令和6年3月新規コンテンツリリースのお知らせ(INPIT)
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INPITのe-ラーニングサイト「IP ePlat」において、新規コンテンツ5本をリリースしました。
知財への理解がさらに深まる動画になっておりますので、ぜひご視聴ください。
〇国プロにおける知財マネジメントのポイント
〇ぶらり地団紀行 -地域団体商標活用事例-
〇会社のヒミツを守る7つのステップ!-INPITの営業秘密管理支援
〇知的財産セミナー「特許制度・特許調査」
〇クイズ賞金ゲット!-あなたの知財は大丈夫!?-
▼詳細はコチラ
https://www.inpit.go.jp/jinzai/topic/info_20240306.html
【7】 「(上級)特許調査研修(審査官の視点に近づこう!)(第1回)」受講者募集!(INPIT)
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本研修では、特許庁審査官OBの弁理士を講師に迎え、効果、効率的な先行技術調査手法や、特許審査官が進歩性をどのように判断するのか等を学習いただくことにより、より品質の高い特許願書を作成する力、強くて広い特許権を取得するための特許調査の技術の向上を目指します。
ぜひご参加下さい。
▼詳細はコチラ
https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jyou/index.html
━━━━━━━━━━━◆◇ 専門家無料相談会情報 ◇◆━━━━━━━━━━━━
1. 知財総合支援窓口専門家常駐相談会のご案内(INPIT)
(独)工業所有権情報・研修館では、四国4県の知財総合支援窓口に、週1回弁護
士、弁理士を常駐させ、知的財産権に関するあらゆるご相談をお受けしていま
す。来訪による相談のほか、電話による相談も可能です。(予約制)
【徳島県】 INPIT 徳島県知財総合支援窓口
【開催日】 4月12日(金曜日)、17日(水曜日)、19日(金曜日)、23日(火曜日)、26日(金曜日)
【場所】 徳島市雑賀町西開11-2
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tokushima/news/cat1091/64.html
【香川県】 INPIT 香川県知財総合支援窓口
【開催日】 4月11日(木曜日)、18日(木曜日)、24日(水曜日)、5月2日(木曜日)
【場所】 高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル 2階
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kagawa/consultation/consult_info/
【愛媛県】 INPIT 愛媛県知財総合支援窓口
【開催日】 4月10日(水曜日)、17日(水曜日)、18日(木曜日)、19日(金曜日)、23日(火曜日)、24日(水曜日)、26日(金曜日)
【場所】 松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛 2階 201号
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/ehime/consultation/consult_info/
4月19日(金曜日)は、西条市朔日市779-8(西条商工会議所)
4月23日(火曜日)は、八幡浜市北浜一丁目3-25(八幡浜商工会議所)
4月26日(金曜日)は、宇和島市丸之内1丁目3-24(宇和島商工会議所)
【高知県】 INPIT 高知県知財総合支援窓口
【開催日】 4月10日(水曜日)、11日(木曜日)、16日(火曜日)、24日(水曜日)、26日(金曜日)
【場所】 高知市南はりまや町二丁目14-8 濱田ビル2階
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kochi/news/cat/64.html
2. 弁理士無料発明相談会のお知らせ(日本弁理士会四国会)
日本弁理士会四国会では、弁理士による無料の知的財産に関する相談会を行って
おります。ご来訪による相談希望の方は、電話でご予約ください。
★相談時間(13時から16時まで)
https://jpaa-shikoku.jp/soudan/
━━━━━━━━━◆◇ SHIKOKU知財コラム ◇◆━━━━━━━━━━
日本弁理士会四国会 弁理士 日野和将
日本弁理士会四国会会長の日野和将です。今年度の第1号ということで新たに会長職に就任しました私の方から記事をお届けさせていただきます。
私は愛媛県生まれの愛媛県育ちで現在も同県松山市で弁理士として活動しています。とはいいましても、社会人としては東京でデータベース技術者やプログラマー等、IT関係の仕事に長く携わっていました。
その後、現職に転身した訳ですが、そういった訳で弁理士以外にソフトウェア開発技術者、ネットワークスペシャリストといったIT関連の資格も保有しています。
今回、新年度の初めての投稿なので何か次の世代を見据えた題材をと思い、「ビジネスモデル特許」についてお話させていただきます。私の専門分野であるということもあります。
近年の産業界においてはインターネットが新たな基盤となる所謂第四次産業革命ということが謳われていて、ITという用語もICTへと移り変わりました。
IoT(Internet of Things/モノのインターネット)やAI(Artificial Intelligence/人工知能)等の新たな技術が次々と生まれ目覚ましい発展を遂げていて、
これらについて特許出願も増加してきています。それに伴ってビジネス関連発明の特許、所謂「ビジネスモデル特許」の出願も同様に増加の傾向にあります。
ここで「ビジネスモデル」とは「当該ビジネスが、誰に(Who)、何を(What)、どうやって(How)、付加価値を提供し、収益を得るのかが盛り込まれたビジネスの仕組み。」(野村総合研究所ウェブサイト)等
と定義されていますが、一言でいうと「商売のやり方」であって「商品やサービスを提供する方法」と考えて差し支えないかと思います。
具体例を挙げるなら、最近なじみ深いのは、サブスクリプションモデルといって、サービスの利用権利を定期購入させるというビジネスモデルです。
有名なものとしてNetflixやApple Music等のコンテンツ配信サービスを想像していただければ分かりやすいでしょうか。
最近では、Microsoft365等、ソフトウェアもサブスクリプションモデルに移行してきています。もっと身近なところではフィットネスクラブもそうです。
こちらは昔からあるサービスですが、年会費や月会費を払って施設の利用権を得るということでサブスクリプションモデルといえるでしょう。
競合他社と差別化を図るためにサービス提供方法に様々なアイデアが盛り込まれている分かりやすい例ということでこれを出したのですが、例えば、こういったサービスでは「平日会員」等というのをよく耳にすると思います。
これは、例えば平日の午後5時までというように利用時間を限定する代わりに会費を割安に設定するというもので、施設の休日や平日夜間の混雑を緩和するためのアイデアといえます。
平日に時間がとりやすい人は平日会員となることで安くサービスが利用でき、同時に混雑時間帯から比較的空いている平日昼間の時間帯に利用者をシフトさせることができます。
こういったアイデアを最初に思いついたときにサービス提供方法の権利を取得できたら、「平日会員」サービスを提供して好評を得たとしても競合他社は同様のサービスを提供することはできません。
このようにサービス提供方法のアイデアであるビジネスモデルで特許権を取得できたら、顧客獲得競争においてとかく有利な立場を取ることができます。
しかしながら、前述の例のようなビジネスモデル、すなわち「利用時間帯を限定して、これに対応した料金を設定する」ということについて、現在の日本においては特許が認められることはありません。
なぜならば、日本で特許が認められる要件として、その発明が「自然法則を利用したもの」でなければならないという規定があります。
従って日本国内の特許は全て、力学、電気、化学反応といった自然現象を司る法則を利用して実現した技術に対して認められたものなのです。それに対してこのビジネスモデルは人為的な取り決めに過ぎず、
特許の要件である「自然法則を利用した」ものではないから特許は認められないという訳です。
それではどういったものが日本ではビジネスモデル特許として認められるのかということですが、それはビジネスモデルがコンピュータ等の情報機器を用いて実現されるものです。
つまり、ビジネスモデルにおいて扱われる情報がコンピュータ等の情報機器によって処理・管理されるものです。このようなビジネスモデルは同機器上で実行されるソフトウェアとして、
特許が認められます。有名なものとして「逆オークション特許」というものがあります。これは簡単に説明すると、航空チケットの売買において、購入者側が利用したい区間を指定して入札を受けつけ、
これに対して販売業者側が販売価格を提示して入札し、一番安い価格を付けた業者が落札する、というものです。特許請求の範囲に記載された発明の概略としては、
ステップ1.購入者が条件(区間、希望価格)を含む申込情報をコンピュータに入力する
ステップ2.購入者が前記申込情報に関連付けられた口座情報をコンピュータに入力する
ステップ3.前記申込情報が複数の販売業者に出力され、販売業者はこれに対して販売価格をコンピュータに入力する
ステップ4.前記販売価格が購入者に出力され、購入者は販売業者を選択してコンピュータに入力する
ステップ5.選択された販売業者に購入者の口座情報が出力され、販売業者はこれに基いて決済処理を行う
となります。なお、上記内容は分かりやすいように一部改変しています。このように、このビジネスモデルはコンピュータによって情報処理されることによって実施されているといえるので、特許が認められたという訳です。
従って、前述の「平日会員」サービスについても、最初に思いついたときに、利用条件・会費の入出力、入会申込み処理をコンピュータで行うソフトウェアとして特許出願したら特許が認められた可能性があります。
しかし、ここで気を付けなければならないのは、全てのビジネスモデルが特許に適しているという訳ではないということです。
というのは、「逆オークション特許」の場合、購入者と販売業者とは地理的に離れた場所にいるので通信回線を介して情報のやり取りをしなくてはならないし、
多数の入札情報の集計もしなければならないのでコンピュータなしで実施するのは現実的ではありません。従って特許としての実効性があります。
これに対して、「平日会員」サービスについては、紙の帳簿と会員証でもサービス提供できそうですし、そうされたら特許を回避されてしまいます。
つまり、せっかく特許を取ってもアイデアを真似されてしまう可能性が高いといえます。このようにビジネスモデルというのは、装置のような具現化された製造物と比べて、
極めて抽象性が高いものであるため、それを言葉で具体的に表現された特許に落とし込むのは容易でないといえます。つまり、それをソフトウェアとして特許したときに回避される余地があるのか、
はたまた、その余地がないようにどの部分を特許として抽出してくるのか判断が難しいものであります。
特許というと、一般的にはまだまだ製造業にしか関係がないように思われていますが、前述の通り、第四次産業革命が進行し、ICTが飛躍的に発展していく中で、
ビジネスモデル特許の比重と重要性は高まっており、知財戦略においても避けては通れない路になると考えています。
ビジネスモデルを特許化するのに判断が難しいところがあると述べましたが、この点については知財の専門家である弁理士がこの新しい分野にも対応すべく研鑽を積んでおり、
的確かつ有効なサポートを提供できる態勢を整えております。今後、ビジネスモデル特許についてお考えでしたら、ぜひ一度弁理士の方までご相談いただけたらと思います。
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