第420号(2024年6月25日)


◆メールマガジンin四国知的財産活用推進協議会  第420号(2024年6月25日)◆

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1. 目 次
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【1】 2024年版中小企業白書・小規模企業白書説明会を7/16に開催します(四国経済産業局)
【2】 令和6年度「海外出願支援事業」の募集のお知らせ(特許庁)
【3】 「特許調査実践研修」受講者募集!(INPIT)
【4】 特許検索競技大会2024を開催します!(IPCC)
【5】 新価値創造展 in 未来モノづくり国際 EXPO 2024 出展者募集(独立行政法人中小企業基盤整備機構)
【6】 国際知的財産保護フォーラム「Amazon模倣品対策セミナー」(JETRO)
【7】 「すごい知財EXPO2024」が開催されます(株式会社知財塾)
【8】 PatentSight Summit 2024 「戦略的IPランドスケープとグローバルIPインテリジェンスの最前線」(LexisNexis)

2. 内 容
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【1】 2024年版中小企業白書・小規模企業白書説明会を7/16に開催します(四国経済産業局)
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2024年版中小企業白書・小規模企業白書の説明会を開催します。
■開催概要
・日時:令和6年7月16日(火曜日)14時から15時30分
・会場:四国経済産業局607会議室(高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館6階)
  ※オンライン(Microsoft Teams)配信も同時に実施いたします。
・定員:対面40名・オンライン100名(先着順)
▼詳細はコチラ
https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2024/06/20240624c/20240624c.html

下記の要領に従いメールにてお申し込みをいただき、ご参加ください。
■申込み締切り:令和6年7月10日(水曜日)17時まで
下記メールアドレスまで、件名「中小企業白書説明会参加申込」、本文に参加者の機関名、役職、氏名、参加方法(「会場参加希望」か「オンライン参加希望」のどちらかを記載)をテキスト形式で入力の上、送付ください。(複数名列挙しての登録でも可能です。)
 参加申し込みアドレス:bzl-shikoku-chusho-sokatsu@meti.go.jp

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【2】 令和6年度「海外出願支援事業」の募集のお知らせ(特許庁)
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特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。以下、公募情報をお知らせします。
<公募期間>
徳島県:令和6年6月3日(月曜日)から12月20日(金曜日)
香川県:令和6年7月16日(火曜日)から8月23日(金曜日)
愛媛県:令和6年8月中旬から9月下旬
高知県:令和6年7月中旬から
(※ 2次募集の日程が決まってない県については確定した際に再度配信いたします。)
▼詳細はコチラ
徳島県:https://www.our-think.or.jp/323406/
香川県:https://www.kagawa-isf.jp/support/ip/global/
愛媛県:https://www.ehime-iinet.or.jp/grants-posts/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%96%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%b5%b7%e5%a4%96%e5%87%ba%e9%a1%98%e6%94%af%e6%8f%b4%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%81%ae%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84
高知県:https://sites.google.com/site/kochijiii/gaikoku

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【3】 「特許調査実践研修」受講者募集!(INPIT)
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INPIT(インピット)は、大阪工業大学と共催し、特許調査実践研修をオンラインで開催します。
本研修では、特許出願前から特許取得、権利活用に至るまでに必要となる効率的な特許調査の手法や、特許審査基準に基づいた特許性判断について、講義だけではなく、実習、グループディスカッションを通じて学習していただけます。さらに、研修内容や日常業務の特許調査などについて、特許審査官OBである研修講師に個別に相談して頂ける「お悩み相談室」を設け、しっかりとフォローアップさせて頂きます。ご関心のある方は、ぜひ、この機会にお申し込みいただき、特許調査について理解を深めるとともに、お悩み相談室をご活用下さい!
 ■募集期間:令和6年6月19日(水曜日)から7月24日(水曜日)
 ■研修期間:令和6年8月26日(月曜日)から8月28日(水曜日)(3日間)
 ■受 講 料:36,600円(消費税込)
 ■共  催:大阪工業大学、INPIT
▼詳細はコチラ
https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jissen/index.html

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【4】 特許検索競技大会2024を開催します!(IPCC)
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特許検索競技大会は、J-PlatPatや商用特許検索DBを用いた検索作業を含む設問等を通じて、特許調査の実務能力を競う大会です。初心者向けのファーストステップコースと上級者向けのアドバンストコースがあります。アドバンストコースは5年ぶりに団体の部を(会場開催のみ)を復活します。ぜひ、ご参加下さい。
【概要】
申込期間:令和6年7月1日(月曜日)から7月31日(水曜日)
開催日:令和6年9月7日(土曜日)
  10時00分から11時20分・・ファーストステップコース(旧称スチューデントコース)[初心者向け・リモート開催のみ]
  13時00分から17時00分・・アドバンストコース[上級者向け・会場開催及びリモート開催]
▼詳細・お申込みは下記URLからご確認ください。
https://www.ipcc.or.jp/contest/
◇大学や企業にて「サテライト開催」を無料で開催いただけます
https://www.ipcc.or.jp/contest/taikai/studentsatellite/

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【5】 新価値創造展 in 未来モノづくり国際 EXPO 2024 出展者募集
(独立行政法人中小企業基盤整備機構)
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全国の中小企業の多種多様な製品・技術・サービス等の強みを掛け合わせることで、社会や産業が有する潜在課題の解決と、出展企業の新市場開拓を目指す「新価値創造展 in 未来モノづくり国際EXPO 2024」をインテックス大阪にて開催します(開催日:11月13日(水曜日)から15日(金曜日))。現在、出展申込を受付中です。
 〇出展申込締切:2024年7月26日(金曜日)17時まで
 〇出展募集対象:自らが開発した製品・技術・サービス等を保有する中小企業(80社)
(注) https://manufacturing-one.smrj.go.jp/aboutapplication.html
▼詳細はコチラ
https://manufacturing-one.smrj.go.jp/

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【6】 国際知的財産保護フォーラム「Amazon模倣品対策セミナー」(JETRO)
-------------------------------------------------------------------- Amazonが出展者や権利者に対して提供する各種ツールの機能や役割について解説し、模倣品対策のほか、効果的な営業ツールとしての活用法についてご紹介します。
 〇お申し込み:2024年7月3日(水曜日)17時まで (定員になり次第、締め切ります。)
 〇開催日時 :2024年7月10日(水曜日)14時から15時20分
▼詳細はコチラ
https://www.jetro.go.jp/events/iga/dfa28925c6e5f0f5.html

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【7】 「すごい知財EXPO2024」が開催されます(株式会社知財塾)
-------------------------------------------------------------------- すごい知財EXPOは、「知財業界における年に一度のお祭り」をコンセプトに、国内外から最先端のサービスと知財人材が集う場を提供します。
「2024年イベントテーマ:知財人材」。特許事務所や企業知財部の「人材不足」に焦点を当て、求められる知財人材やその育成方法について、セミナーや出展サービスを通じて議論をしていきます。経営者やキャリアのある専門家の声も聞きながら、知財人材の未来を考えます。是非ご参加ください。
開催日時:2024年6月28日(金曜日)10時から18時、6月29日(土曜日)10時から16時
     (オンラインイベント)
主催:株式会社知財塾
▼詳細はコチラ
https://super-ip-expo.com/2024

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【8】 PatentSight Summit 2024 「戦略的IPランドスケープとグローバルIPインテリジェンスの最前線」(LexisNexis)
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大手企業が推進する戦略的IPランドスケープ活動等、経営の最前線で注目を集める各種テーマを、知財のエキスパートが鋭く解説します。
 〇開催日時:7月10日(水曜日)13時から17時
 〇会場:東京ミッドタウン八重洲カンファレンス4階、オンライン同時配信(Zoom)
 〇参加料:無料
▼詳細はコチラ
https://www.lexisnexisip.jp/patentsight-summit-2024/

━━━━━━━━━━━◆◇ 専門家無料相談会情報 ◇◆━━━━━━━━━━━━
1. 知財総合支援窓口専門家常駐相談会のご案内(INPIT)
(独)工業所有権情報・研修館では、四国4県の知財総合支援窓口に、週1回弁護
士、弁理士を常駐させ、知的財産権に関するあらゆるご相談をお受けしていま
す。来訪による相談のほか、電話による相談も可能です。(予約制)

【徳島県】 INPIT 徳島県知財総合支援窓口
【開催日】 6月25日(火曜日)、28日(金曜日)
【場所】 徳島市雑賀町西開11-2
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tokushima/news/cat1091/66.html

【香川県】 INPIT 香川県知財総合支援窓口
【開催日】 6月25日(火曜日)、7月4日(木曜日)、11日(木曜日)、18日(木曜日)、25日(木曜日)
【場所】 高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル 1階
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kagawa/consultation/consult_info/

【愛媛県】 INPIT 愛媛県知財総合支援窓口
【開催日】 6月25日(火曜日)、26日(水曜日)、28日(金曜日)、7月3日(水曜日)、10日(水曜日)、16日 (火曜日)、17日(水曜日)、18日(木曜日)、19日(金曜日)、24日(水曜日)、26日(金曜日)、31日(水曜日)、
【場所】 松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛 2階 201号
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/ehime/consultation/consult_info/
6月25日(火曜日)は、八幡浜市北浜一丁目3-25(八幡浜商工会議所)
6月28日(金曜日)は、宇和島市丸之内1丁目3-24(宇和島商工会議所)
7月16日 (火曜日)は、今治市旭町2丁目3-20(今治商工会議所)
7月19日(金曜日)は、四国中央市金生町下分789-1(四国中央商工会議所)
7月26日(金曜日)は、大洲市大洲694-1(大洲商工会議所)

【高知県】 INPIT 高知県知財総合支援窓口
【開催日】 6月28日(金曜日)
【場所】 高知市南はりまや町二丁目14-8 濱田ビル2階
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kochi/news/cat2800/66.html

2. 弁理士無料発明相談会のお知らせ(日本弁理士会四国会)
日本弁理士会四国会では、弁理士による無料の知的財産に関する相談会を行って
おります。ご来訪による相談希望の方は、電話でご予約ください。
★相談時間(13時から16時まで)
https://jpaa-shikoku.jp/soudan/

━━━━━━━━━◆◇ SHIKOKU知財コラム ◇◆━━━━━━━━━━ 
日本弁理士会四国会 弁理士 洲崎竜弥
他人の登録商標と同一又は類似の自社商標について登録を受ける手法 Part1

 日本弁理士会四国会の研修等委員会の委員を務めております洲崎竜弥です。
私は、生まれ故郷である香川県にて、弁理士として仕事をしています。私が委員を務める研修等委員会では、弁理士としての知識や技能を研鑽するための研修の企画・運営を行っています。
弁理士法には「継続研修制度」が規定されており、弁理士は、5年間で70単位以上の研修を受講することが義務付けられています。研修等委員会が企画・運営する研修は、弁理士資格を維持継続するための単位を取得するためのもの、でもあります。

 さて、今回と次回の知財コラムでは、企業や個人が登録出願しようとする商標(長いので、以下「自社商標」と略します。)と同一又は類似の商標が既に存在する場合に、どのような手法で自社商標について登録を目指すことができるか、という内容を紹介したいと思います。

 商標法には、「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」については、商標登録を受けることができない、旨が規定されています。
 条文そのままは分かりづらいと思いますので、要素を分解してみると、「①出願した自社商標が、その出願の日よりも前に出願された他人の登録商標と同一又は類似であること(商標が同一又は類似)」、
「②自社商標の出願に含まれる商品・役務が、他人の商標登録に係る指定商品・役務と同一又は類似であること(商品・役務が同一又は類似)」の両方を満たす場合は、自社商標について商標登録を受けることができない、
ということが商標法に定められています。

 上記①、②の両方を満たす場合に自社商標について登録を受けることができない、ということになっていますので、自社商標と同一又は類似の他人の登録商標が存在しても、商標を使用する分野(商品・役務)が相違する場合(上記①は満たすが、上記②は満たさない場合)には、自社商標について商標登録を受けることができます。
 また、上記①、②の要件は、自社商標について商標登録が認められるか否か、を判断するものですが、上記①、②の両方を満たす場合、自社商標を実際の商売において使用する行為は、他人の商標権を侵害するものとして認定される可能性が高い、という点にも注意を要します。
すなわち、上記①、②の両方を満たす場合、自社商標について商標登録を受けることができないだけでなく、商売において使用をすると、他人の商標権を侵害する可能性が高いため、他人から権利行使(差止請求や損害賠償請求)を受ける法的リスクも高い状態にある、といえます。そのため、自社商標について商標登録を受けて、自社商標の使用をすることについての権原(自社商標についての商標権)を取得しておくことが強く望まれます。  話が少し脱線しましたので、本題に戻ります。上記①、②の両方を満たす場合、原則、自社商標について商標登録を受けることができないのですが、いくつかの手法で自社商標の登録を目指すことができます。
(1)一つ目の手法は、他人の登録商標の商標権が存続期間の満了により消滅するのを待つ、というものです。商標権は、登録日から10年間存続し、更新登録がされることによって、権利期間が10年間延長されます。
そのため、更新登録がされなければ、商標権は登録日から10年間経過すると消滅します(厳密には、10年間経過すると直ちに商標権が消滅するわけではないのですが、話を簡略化するために、補足説明を割愛します)。
他人の商標権が消滅すれば、自社商標の登録の障害となる他人の登録商標は存在しなくなりますので、自社商標について商標登録を受けることができるようになります。
ただし、この手法を採る場合、他人の商標権が消滅するまで、自社商標の使用を保留(場合によっては、商売も保留)しなければなりません。また、他人の商標権について更新登録がされると、この手法は採れませんので、更新登録されるか否か分からない状態で存続期間が満了するのを待つ、という不確定要素が含まれます。
(2)二つ目の手法は、自社商標の登録の障害となる商標権を保有する他人と交渉し、アサインバックの承諾又はコンセントを得る、というものです。前者の「アサインバックの承諾」による手法は、従来から認められていたものですが、後者の「コンセントの取得」による手法は、令和6年4月1日付けで改正商標法が施行されたことにより認められることになりました。
 「アサインバックの承諾」、「コンセントの取得」について説明を続けたいところですが、長くなってきましたので、今回の知財コラムはここまでといたします。続きについては、次回の知財コラムに掲載予定ですので、楽しみにお待ちいただけますと幸いです。

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ホームページ:https://www.shikoku.meti.go.jp/chizai/
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