第421号(2024年7月9日)
◆メールマガジンin四国知的財産活用推進協議会 第421号(2024年7月9日)◆
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1. 目 次
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【1】 知的財産セミナー「著作権のきほんのき!」(7/12開催)(高知県発明協会)
【2】 知的財産セミナー「すぐに役立つ実践・著作権の知識」(8/6開催)(高知県発明協会)
【3】 (PCT)国際出願関係手数料改定のお知らせ(特許庁)
【4】 令和6年度「海外出願支援事業」の募集のお知らせ(特許庁)
2. 内 容
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【1】 知的財産セミナー「著作権のきほんのき!」(7/12開催)(高知県発明協会)
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本セミナーでは、新たに著作権に携わる方、著作権について復習したい方等を対象に、著作権制度の概要や著作権侵害等、著作権に関する基礎的な内容について、身近な事例紹介等を交えて分かりやすく解説します。
◆日時:令和6年7月12日(金曜日) 14時から16時
◆申込期限:令和6年7月10日(水曜日)
※ 高知県在住又は高知県内に勤務されている方に限ります。
お申し込みは ⇒ https://forms.gle/AT5LUeV6UtScabha7
◆開催方法:高知県工業技術センター & ZOOMオンライン
◆講師:株式会社ループホール 代表取締役 弁理士 城田晴栄 氏
◆参加費:無料
◆定員:会場 90名
▼詳細はコチラ
https://sites.google.com/site/kochijiii/event-seminar?authuser=0
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【2】 知的財産セミナー「すぐに役立つ実践・著作権の知識」(8/6開催)(高知県発明協会)
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本セミナーでは、基本的な著作権の知識を有する方等を対象に、様々な場面で生じる著作権と身近な侵害事例などを交えて解説します。それぞれの職場の業務、インターネットやSNSの利用の際などで、直ぐに役立つ著作権に関する実務的な知識や実際に著作物を利用する時の注意点等を習得して頂けます!
◆日時:令和6年8月6日(火曜日) 14時から16時
◆申込期限:令和6年7月31日(水曜日)
※ 高知県在住又は高知県内に勤務されている方に限ります。
お申し込みは ⇒ https://forms.gle/Hea5FEHbbkEpThgT6
◆開催方法:高知県工業技術センター & ZOOMオンライン
◆講師:株式会社ループホール 代表取締役 弁理士 城田晴栄 氏
◆参加費:無料
◆定員:会場 90名
◆主催:高知県・日本弁理士会四国会
▼詳細はコチラ
https://sites.google.com/site/kochijiii/event-seminar?authuser=0
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【3】 (PCT)国際出願関係手数料改定のお知らせ(特許庁)
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2024年8月1日より、国際出願関係手数料が改定されます。
2024年8月以降に本手数料の納付をする場合は、手数料の額及び適用関係に御注意をお願いいたします。
▼詳細はコチラ
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html
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【4】 令和6年度「海外出願支援事業」の募集のお知らせ(特許庁)
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特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。以下、公募情報をお知らせします。
<公募期間>
徳島県:令和6年6月3日(月曜日)から12月20日(金曜日)
香川県:令和6年7月16日(火曜日)から8月23日(金曜日)
愛媛県:令和6年8月中旬から9月下旬
高知県:令和6年7月16日(火曜日)から8月23日(金曜日)
(※ 2次募集の日程が決まってない県については確定した際に再度配信いたします。)
▼詳細はコチラ
徳島県:https://www.our-think.or.jp/323406/
香川県:https://www.kagawa-isf.jp/support/ip/global/
愛媛県:https://www.ehime-iinet.or.jp/grants-posts/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%96%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%b5%b7%e5%a4%96%e5%87%ba%e9%a1%98%e6%94%af%e6%8f%b4%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%81%ae%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84
高知県:https://sites.google.com/site/kochijiii/gaikoku
━━━━━━━━━━━◆◇ 専門家無料相談会情報 ◇◆━━━━━━━━━━━━
1. 知財総合支援窓口専門家常駐相談会のご案内(INPIT)
(独)工業所有権情報・研修館では、四国4県の知財総合支援窓口に、週1回弁護
士、弁理士を常駐させ、知的財産権に関するあらゆるご相談をお受けしていま
す。来訪による相談のほか、電話による相談も可能です。(予約制)
【徳島県】 INPIT 徳島県知財総合支援窓口
【開催日】 7月9日(火曜日)、12日(金曜日)、17日(水曜日)、19日(金曜日)、23日(火曜日)、26日(金曜日)
【場所】 徳島市雑賀町西開11-2
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tokushima/news/cat1091/65_1.html
【香川県】 INPIT 香川県知財総合支援窓口
【開催日】 7月11日(木曜日)、18日(木曜日)、25日(木曜日)
【場所】 高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル 1階
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kagawa/consultation/consult_info/
【愛媛県】 INPIT 愛媛県知財総合支援窓口
【開催日】 7月10日(水曜日)、16日 (火曜日)、17日(水曜日)、18日(木曜日)、19日(金曜日)、24日(水曜日)、26日(金曜日)、31日(水曜日)
【場所】 松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛 2階 201号
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/ehime/consultation/consult_info/
7月16日 (火曜日)は、今治市旭町2丁目3-20(今治商工会議所)
7月19日(金曜日)は、四国中央市金生町下分789-1(四国中央商工会議所)
7月26日(金曜日)は、大洲市大洲694-1(大洲商工会議所)
【高知県】 INPIT 高知県知財総合支援窓口
【開催日】 7月9日(火曜日)、7月11日(木曜日)、7月18日(木曜日)、7月26日(金曜日)
【場所】 高知市南はりまや町二丁目14-8 濱田ビル2階
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kochi/news/cat2800/67.html
2. 弁理士無料発明相談会のお知らせ(日本弁理士会四国会)
日本弁理士会四国会では、弁理士による無料の知的財産に関する相談会を行って
おります。ご来訪による相談希望の方は、電話でご予約ください。
★相談時間(13時から16時まで)
https://jpaa-shikoku.jp/soudan/
━━━━━━━━━◆◇ SHIKOKU知財コラム ◇◆━━━━━━━━━━
日本弁理士会四国会 弁理士 洲崎竜弥
他人の登録商標と同一又は類似の自社商標について登録を受ける手法 Part2
前回の知財コラムでは、他人の登録商標と同一又は類似の自社商標(本稿において、「自社商標」とは、企業や個人が登録出願しようとする商標のことを表します。)について登録を受ける手法として、
(1)他人の登録商標の商標権が存続期間の満了により消滅するのを待つ手法と、(2)自社商標の登録の障害となる商標権を保有する他人(以下「先行商標権者」ともいいます。)と交渉し、アサインバックの承諾又はコンセントを得る手法を紹介しました。
今回は、(2)の内容の続きから始めたいと思います。
「アサインバック」、「コンセント」、という言葉は聞き慣れないかもしれませんので、[A]「アサインバック」の承諾、[B]「コンセント」の取得に分けて、どのような内容かを説明します。
まず、[A]についてです。「アサイン」という言葉は、「譲渡する」という意味合いで、「バック」は、「戻す」という意味合いですので、「アサインバック」とは、「譲渡して、戻す」といった具合の意味です。
では、「何を譲渡して、戻すのか」といいますと、自社商標に関する権利を一旦先行商標権者に譲渡し、自社商標について登録を受ける際にその権利を自社に戻す、というのが「アサインバック」の意味です。
まだ分かりにくいと思いますので、もう少し説明を加えます。自社商標について登録が認められない理由は、「自社商標が『他人の(先行商標権者の)』登録商標と同一又は類似する」ためです。すなわち、自社商標と登録商標とで名義人(権利者)が異なるため、自社商標について登録が認められない、という状況になっていますので、自社商標をその「他人」の名義(先行商標権者の名義)で出願してもらえば、自社商標は「他人の」登録商標と同一又は類似、ということにならず、登録が認められる、ということになります。
まとめますと、自社商標を他人の名義(先行商標権者の名義)で出願し、審査を通過して、登録を受ける段階で、他人(先行商標権者)から自社に自社商標に関する権利を戻してもらうことを「アサインバック」といい、
「アサインバック」の承諾が他人から得られれば、自社商標について登録を受けることができる、ということになります。
次に、[B]についてです。「コンセント」という言葉は、「同意」という意味合いです。
すなわち、「コンセント」の取得とは、自社商標について登録を受けることにつき、先行商標権者の同意を取得することをいい、その同意をしたことを特許庁に対し証明することによって、自社商標について登録を受けることができます。
このような手続は、令和6年4月1日に改正商標法が施行されたことによって認められることになりました。「コンセント」の制度は施行されて間もないため、実務上の運用で不透明な部分が残っていますが、改正商標法の施行により、「コンセント」の取得によって自社商標の登録を目指す、ということもできるようになりました。
上記[A]の「アサインバック」はやや裏技的で、自社商標についての権利を一時的とはいえ他人に譲渡する、ということに違和感を覚え、抵抗を感じる方もいらっしゃると思います。「アサインバック」の手法を採ることに抵抗を感じる方は、「コンセント」の取得によって自社商標の登録を目指すのがよいかと思います。
[3]他人の登録商標と同一又は類似の自社商標について登録を受けるための三つ目の手法は、他人の登録商標について不使用取消審判を請求して、他人の権利を消滅させる、というものです。
商標法では、登録後3年以上継続して登録商標が不使用の状態にある場合、不使用取消審判を請求することによってその権利を取り消すこと(消滅させること)が認められています。
商標権の存続期間は、登録日から10年間、その後更新登録を行うことで10年ごとに権利期間を延長することができる、ということになっている関係上、実際には使用されていないにもかかわらず、商標権は存続したままになっている、という状態も少なくありません。他人の登録商標の使用が確認できない場合は、不使用取消審判の請求を検討する余地があります。
以上、自社商標と同一又は類似の他人の登録商標が既に存在する場合に、自社商標の登録を目指す手法を紹介しました。
前回と今回のコラムで書ききれなかった事項や、他の手法も存在します。相談者のご意向に沿ったかたちで商標登録を目指せるよう一緒に検討してまいりますので、商標登録についてお困りの事項がありましたら、弁理士にご相談いただければと思います。
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