第450号(2025年10月23日)
◆メールマガジンin四国知的財産活用推進協議会 第450号(2025.10.23)
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ただいた方にも配信しております。配信をご希望されない方におかれましては、
お手数をおかけしますが、四国知的財産活用推進協議会(事務局:四国経済産業局
知的財産室)
E-MAIL:bzl-s-tizaihonbu@meti.go.jp までご連絡願います。
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◆◇新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第7回「IP BASE AWARD」のエントリー受付中です!(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特許庁では、昨年度に引き続き、知財に関する取組について各部門で高く評価さ
れたスタートアップおよびスタートアップ支援のベストプレイヤーを表彰する第
7回「IPBASE AWARD」のエントリー募集を行っています。
応募締切は、自薦受付が2025年11月12日(水)まで、
他薦受付は2025年11月5日(水)
までとなります。
詳細はこちらをご覧ください。
IP BASE AWARD専用ページ:https://ipbase.go.jp/award/
◆◇新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
知財で広がるみんなのコミュニティ「いんぴっとONE」
【10/29開催】 「いんぴっとONE」第11回セミナー(INPIT)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
INPITが運営する「いんぴっとONE」では、毎月セミナーを開催し、知的財産を自
身の強みに変えていただけるようお役立ち情報を発信するとともに、3か月に一度、
交流会を開催して参加者がリアルに交流できる場を提供しています。
第11回目は以下のとおり開催しますので、ぜひご参加ください!
<いんぴっとONE 第11回セミナー>
ヨシでよし!地域資源から生まれるサステナブルビジネス
◆登壇者:株式会社アトリエMay 代表取締役 塩田 真由美 氏
◆開催日時:10月29日(水曜日)17 時から18時
◆開催方法:オンライン:視聴URLを前日にメール連絡
◆参加費:無料(要事前申込)
◆申込〆切:10月28日(火曜日)17時
詳細はこちらから↓
https://inpitone.inpit.go.jp/seminar/436/
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製品安全セミナーを開催します(四国経済産業局)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「消費生活用製品安全法等(※)の一部を改正する法律(令和6年法律第67号)」が令
和6年6月に成立・公布され、令和7年12月25日に施行(運用開始)予定です。
本セミナーでは、「電気用品安全法」及び「消費生活用製品安全法」の概要、事業者が
遵守すべき義務を履行するにあたって実務上必要になる知識や入手すべき書類等の情報
に加え、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)四国支所より製品安全に係る規制
等の情報をお届けさせていただきます。
【開催概要】
四国経済産業局では、製造・輸入事業者向けに、製品安全セミナーを以下のとおり開催
します。
「電気用品安全法」及び「消費生活用製品安全法」の概要、事業者が遵守すべき義務を
履行するにあたって実務上必要になる知識や入手すべき書類等の情報に加え、独立行政
法人製品評価技術基盤機構(NITE)四国支所より製品安全に係る規制等をお伝えします。
■日時:令和7年11月6日(木曜日)13時30分~15時30分
■開催方法:オンライン開催(Microsoft Teams)
■対象:四国管内の関係事業者の方
■内容:
1.製品安全に係る規制等について(独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)四国
支所)
2.電気用品安全法の手続き等について(四国経済産業局)
3.消費生活用製品安全法の手続き等について(四国経済産業局)
■申込方法:以下URLよりお申し込みください。
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/shikoku-jyoho/registration01
申込期限:令和7年10月29日(水)まで
■参考:
〇四国経済産業局ウェブサイト
https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2025/10/20251007b/20251007b.html
○電気用品安全法(経済産業省ウェブサイト)
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm
○消費生活用製品安全法(経済産業省ウェブサイト)
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/index.html
〇独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)ウェブサイト
https://www.nite.go.jp/index.html
■問合せ先:
四国経済産業局 産業部 商務・流通産業課 製品安全室 担当:矢野、北浦
電話 087-811-8526 E-MAIL bzl-sik-product@meti.go.jp
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スタートアップ、中小企業等の支援事業のご案内について(日本弁理士会)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本弁理士会ではスタートアップ、中小企業等の支援の一環として、
「知財活動評価(モニター企業募集)」をいたします。
つきましては、知的財産を活用して事業を実施している(又は予定)の中小企業・
スタートアップ等におかれましては、ぜひご応募ください。
詳しくは、以下のURLのチラシをご覧ください。
URL:https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/08/ip-operation.pdf
応募フォーム:https://forms.gle/tj32zkuMoKibsLsT6
応募期限:令和7年11月14日(金曜日)
※採用数には限りがございますので、お早めにご応募ください。
※チラシに記載の注意事項をよくお読み頂き、ご応募ください。
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特許庁は、令和3年度よりビジネスにおける知財の活用をサポートするイベント「つなが
る特許庁」を開催しています。全国9都市で開催!(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼詳細はコチラ
https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/
IN 那覇(特許庁・内閣府沖縄総合事務局)
■テーマ:Deep Techスタートアップの勝ち筋戦略
~東大発のユニコーン企業が実践した成長戦略×知財戦略~
■開催日:2025年11月19日(水曜日)13時~18時(※開場は12時30分になります。)
■開催会場:琉球新報ホール 沖縄県那覇市泉崎1丁目10番3号
▼参加申込みはコチラ
https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/naha.html
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知的財産権制度説明会 -知的財産権について学べます-(特許庁)
2025年度知的財産権制度説明会(初心者向け):会場開催 (高松会場は終了いたしま
した。)
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これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配属された方などの
初心者を対象とした無料の説明会を17都道府県でリアル開催します。説明会では、知的財
産権の基礎知識に加え、各種支援策や地域におけるサービス等をわかりやすく説明します。
▼詳細はコチラ
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/2025_chizai-setsumeikai.html
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「集う“地域の魅力”、ひろがる感動!『魅力発見!地域ブランドフェスタ』」を開催しま
す(特許庁)
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地域団体商標制度のさらなる普及を図るため、地域団体商標に特化した販売会「魅力発見!
地域ブランドフェスタ」を開催します!
令和7年度は、大宮駅から徒歩1分の「まるまるひがしにほん 東日本連携センター」が会場
となります。昨年度からパワーアップし、8月、10月、12月の3回実施します!
▼詳細はコチラ
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/brand-festa/r7.html
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和7年度「中小企業等外国出願支援事業」の募集のお知らせ(特許庁)
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募集期間
徳島県:令和7年6月2日(月曜日)~令和7年12月19日(金曜日)
▼詳細はコチラ
徳島県:https://www.our-think.or.jp/326114/
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日本弁理士会四国会設立20周年記念「企業の成長を支える著作権セミナー」を開催します!
(日本弁理士会四国会)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本弁理士会四国会は、徳島・香川・愛媛・高知をエリアとし、皆様の知的財産活動を
サポートしています。今回は、日本弁理士会四国会の設立20周年を記念いたしまして、
「企業の成長を支える著作権セミナー」を開催いたします。
■詳細
https://jpaa-shikoku.jp/lp/20th.html
■概要
日時:令和7年11月28日(金曜日)15時~17時10分(14時30分~受付)
会場:JRホテルクレメント高松3F「飛天」(香川県高松市浜ノ町1-1)
参加費:無料(先着150名)
申込締切:令和7年11月14日(金曜日)
■参加お申し込みはこちらから
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFXzkOpSKZyRlmyeRSq8sNr_ftQvtx8hwkhF6ooWxHYQ9Fw/viewform?usp=send_form
━━━━━━━━━◆◇ 専門家無料相談会情報 ◇◆━━━━━━━━━━
1. 知財総合支援窓口専門家常駐相談会のご案内(INPIT)
(独)工業所有権情報・研修館では、4県の知財総合支援窓口に、週1回弁護
士、弁理士を常駐させ、知的財産権に関するあらゆるご相談をお受けしていま
す。来訪による相談のほか、電話による相談も可能です。(予約制)
【徳島県】 INPIT 徳島県知財総合支援窓口
【開催日】10月24日(金曜日)、28日(火曜日)、31日(金曜日)、11月7日(金曜日)、11日
(火曜日)、14日(金曜日)、19日(水曜日)、21日(金曜日)、25日(火曜日)
【場所】 徳島市雑賀町西開11-2
10月28日(火曜日) 、11月11日(火曜日)、25日(火曜日)徳島市南末広町5番8-8号2階(とく
しま産業振興機構)
▼詳細はコチラ
(10月)https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tokushima/news/cat1091/710.html
(11月) https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tokushima/news/cat1091/710a.html
【香川県】 INPIT 香川県知財総合支援窓口
【開催日】 11月6日(木曜日)、13日(木曜日)、20日(木曜日)、27日(木曜日)
【場所】 高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル 1F
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kagawa/consultation/consult_info/
【愛媛県】 INPIT 愛媛県知財総合支援窓口
【開催日】 10月24日(金曜日)、28日(火曜日)、29日(水曜日)、11月5日(水曜日)、12日(水
曜日)、17日(月曜日)、19日(水曜日)、20日(木曜日)、21日(金曜日)、26日(水曜日)、28日(金
曜日)
【場所】 松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛 2F 201号室
10月24日(金曜日) 西条市朔日市779-8(西条商工会議所)
10月24日(金曜日) 宇和島市丸之内1丁目3-24(宇和島商工会議所)
10月28日(火曜日) 八幡浜市北浜一丁目3-24(八幡浜商工会議所)
11月17日(月曜日)今治市旭町2丁目3-20(今治市商工会議所)
11月21日(金曜日)四国中央市金生町下分789-1(四国中央商工会議所)
11月28日(金曜日)愛媛県大洲市大洲694-1(大洲商工会議所)
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/ehime/consultation/consult_info/
【高知県】 INPIT 高知県知財総合支援窓口
【開催日】 11月11日(火)、12日(水)、13日(水)、18日(火)、20日(木)、26日(水)
【場所】 高知市南はりまや町二丁目14-8 濱田ビル2階
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kochi/news/cat2800/11_3.html
2. 弁理士無料発明相談会のお知らせ(日本弁理士会四国会)
日本弁理士会四国会では、弁理士による無料の知的財産に関する相談会を行っ
ております。ご来訪による相談希望の方は、電話でご予約ください。
【開催日・場所】
11月10日(月曜日)四国中央市金生町下分789-1(四国中央商工会議所)
11月12日(水曜日)高松市サンポート2-1(四国会事務所)
11月14日(金曜日)宇和島市丸之内1丁目3-24(宇和島商工会議所)
11月20日(木曜日)高知市布師田3992(高知県発明協会)
11月20日(木曜日)八幡浜市北浜1丁目3-25(八幡浜商工会議所)
11月26日(水曜日)高松市サンポート2-1(四国会事務所)
★相談時間(13時から16時まで)
http://jpaa-shikoku.jp/consult/
━━━━━━━━━◆◇ SHIKOKU知財コラム ◇◆━━━━━━━━━━
日本弁理士会四国会 弁理士・弁護士 (日本・米国カリフォルニア州) 藤田 知美
知的財産権はビジネスにどう役に立つの?
皆さま、こんにちは。日本弁理士会四国会の藤田知美です。私は香川出身の弁理士・
弁護士(日本・米国カリフォルニア州)です。
今回は、知的財産権がビジネスにどう役に立つのか、その一部をざっくりご紹介した
いと思います。
1.新しいアイデアの保護(特許権・実用新案権)
「特許」と聞くと、エジソンの発明のような大発明を思い浮かべて、自社のビジネス
とは関係がないと思われる方もいるかもしれません。しかし、実は、日々の業務で生
まれる新しいアイデア(例えば新商品の工夫や製造方法の改善等)にも、特許になる
ものは沢山あります。特許を取得すれば、他者はその発明を勝手に使えないので、商
品の品質面で競合より優位に立てたり、他者と提携する際にも有利に働く等、ビジネ
スを進める上で大きな力になるはずです。迅速に権利化できる実用新案登録という制
度もあります。
2.社名、ブランド、ロゴの保護(商標権)
社名やブランド、ロゴは、思いを詰め込んで作られ、そこにこれまで築き上げた貴社
の信用が付加されていることと思います。その社名等を他者に勝手に使われたら、貴
社の信用まで揺るがしかねません。また、もし他者が同じ又は似ている商標を登録し
ていた場合、貴社の方が商標権侵害になってその社名等を使えなくなるおそれもあり
ます。
商標出願して商標登録を得ておくことで、そのような心配なくビジネスを進めること
ができます。
3.商品のデザイン等の保護(意匠権)
商品デザインや画面のデザイン等も、意匠出願して意匠登録を得ることで、他者にま
ねされることを防止できます。
4.他者にまねされたが1~3の権利がない場合(不正競争防止法)
貴社のアイデアやブランド、デザインがまねされてしまった時、1~3の権利がなか
ったら泣き寝入りするしかないのでしょうか。
1~3の権利を取っておくことがまずは大事ですが、権利がなくても、一定の要件を
満たせば、他者の行為が不正競争行為に該当し、やめるように言える場合があります。
5.知的財産権と契約書
ここは少し専門的な話になりますが、知的財産権が直接ビジネスに役立つ場面ではな
いものの、知的財産権がビジネスに影響を与え得る場面として、契約書における知的
財産権の条項も挙げられます。例えば、売買契約の商品や制作委託契約の成果物が第
三者の知的財産権(特許権、著作権等)を侵害していた場合、どのような責任が生じ
るのか(知的財産保証条項)、業務委託契約や共同開発契約で新たに生まれた知的財
産権をどちらに帰属させるのか(知的財産帰属条項)といった条項は、その中身次第
で、将来のビジネスに良い影響も悪い影響も与える可能性があります。
以上のような特許等の出願や各種ご相談について、知的財産権の専門家である弁理士
がお役に立てると思います。
どれか一つでも気になる点があれば、ぜひ日本弁理士会四国会の無料相談会や弁理士
紹介制度をご活用ください!
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◆◇ご意見、ご感想はこちらまで◆◇
四国知的財産活用推進協議会(事務局:四国経済産業局知的財産室)
電話:087-811-8519 FAX:087-811-8558
E-MAIL:bzl-s-tizaihonbu@meti.go.jp
ホームページ:https://www.shikoku.meti.go.jp/chizai/
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・機関のご担当者、弊室の各種イベントやセミナーに参加された方に配信してお
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