第453号(2025年12月2日)
◆メールマガジンin四国知的財産活用推進協議会 第453号(2025.12.2)
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知的財産室)
E-MAIL:bzl-s-tizaihonbu@meti.go.jp までご連絡願います。
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◆◇新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国際出願関係手数料改定のお知らせ(特許庁)
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2026年1月1日から、国際出願関係手数料が改定されます。2026年1月以降に本手
数料の納付をする場合は、手数料の額及び適用関係に御注意をお願いします。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特許料・登録料の金額や納付期限を簡単に確認する方法を公開しました!(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お問い合わせの多い「権利維持のための特許料・登録料の金額」や
「納付期限」を簡単に確認できる方法を、特許庁ホームページに掲載しました。
ぜひご活用ください!
詳細はこちらから!
◆特許(登録)料納付金額及び納付期限の確認方法
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/noufu_kakunin.html
なお、納付期限や請求項(区分)の数は、特許証・登録証に同封されている
通知書に記載されていますので、紛失しないようご注意ください。
また、お電話や電子メールで、個別の権利に関する納付金額や
請求項(区分)の数については、原則として回答できませんのでご了承くだ
さい。
お問い合わせ先:特許庁審査業務部審査業務課登録室の各設定担当宛てに
お問い合わせください。
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営課題に効く!中小企業のための支援施策ガイド「知的財産スタートブック」
を公表しました(特許庁)
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中小企業の皆様! 知的財産権を事業に活かそう!
中小企業の経営者や知財担当者、自治体や支援機関の担当者が、個社の課題や活動
段階に応じた支援施策にたどり着くことができるよう、各施策の概要・対象者・支
援の効果などをまとめたガイドブックを作成しました。 是非御覧ください!
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/index.html
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特許庁は、令和3年度よりビジネスにおける知財の活用をサポートするイベント「つ
ながる特許庁」を開催しています。全国9都市で開催!(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼詳細はコチラ
https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/
IN 山口(特許庁・中国経済産業局)
■テーマ:農林水産業×知財×ビジネス
~知的財産をいかして農林水産ビジネスを成功させるために~
■開催日:2025年12月19日(金曜日)13時~18時(※開場は12時30分になります。)
■開催会場:KDDI維新ホール 山口県山口市小郡令和1丁目1-1
▼参加申込みはコチラ
https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/yamaguchi.html
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「集う“地域の魅力”、ひろがる感動!『魅力発見!地域ブランドフェスタ』」を開
催します(特許庁)
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地域団体商標制度のさらなる普及を図るため、地域団体商標に特化した販売会「魅力
発見!地域ブランドフェスタ」を開催します!
令和7年度は、大宮駅から徒歩1分の「まるまるひがしにほん 東日本連携センター」
が会場となります。昨年度からパワーアップし、8月、10月、12月の3回実施します!
▼詳細はコチラ
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/brand-festa/r7.html
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令和7年度「中小企業等外国出願支援事業」の募集のお知らせ(特許庁)
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募集期間
徳島県:令和7年6月2日(月曜日)~令和7年12月19日(金曜日)
▼詳細はコチラ
徳島県:https://www.our-think.or.jp/326114/
━━━━━━━━━◆◇ 専門家無料相談会情報 ◇◆━━━━━━━━━━
1. 知財総合支援窓口専門家常駐相談会のご案内(INPIT)
(独)工業所有権情報・研修館では、4県の知財総合支援窓口に、週1回弁護
士、弁理士を常駐させ、知的財産権に関するあらゆるご相談をお受けしていま
す。来訪による相談のほか、電話による相談も可能です。(予約制)
【徳島県】 INPIT 徳島県知財総合支援窓口
【開催日】12月5日(金曜日)、9日(火曜日)、12日(金曜日)、17日(水曜日)、19日(金
曜日)、23日(火曜日)、26日(金曜日)
【場所】 徳島市雑賀町西開11-2
12月9日(火曜日)、23日(火曜日)は、徳島市南末広町5番8-8号2階(とくしま産業振
興機構)
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tokushima/news/cat1091/710a.html
【香川県】 INPIT 香川県知財総合支援窓口
【開催日】 12月4日(木曜日)、11日(木曜日)、18日(木曜日)、25日(木曜日)
【場所】 高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル 1F
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kagawa/consultation/consult_info/
【愛媛県】 INPIT 愛媛県知財総合支援窓口
【開催日】 12月3日(水曜日)、5日(金曜日)、10日(水曜日)、17日(水曜日)、18日
(木曜日)、19日(金曜日)、23日(火曜日)、26日(金曜日)
【場所】 松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛 2F 201号室
12月5日(金曜日)新居浜市一宮町2丁目4-8(新居浜商工会議所)
12月19日(金曜日)西条市朔日市779-8 西条商工会館(西条商工会議所)
12月23日(火曜日)八幡浜市北浜1丁目3-25(八幡浜商工会議所)
12月26日(金曜日)宇和島市丸之内1丁目3-24(宇和島商工会議所)
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/ehime/consultation/consult_info/
【高知県】 INPIT 高知県知財総合支援窓口
【開催日】 12月5日(金曜日)、9日(火曜日)、10日(水曜日)、16日(火曜日)、18日
(木曜日)、24日(水曜日)
【場所】 高知市南はりまや町二丁目14-8 濱田ビル2階
▼詳細はコチラ
(12月)https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kochi/news/cat2800/12_1.html
2. 弁理士無料発明相談会のお知らせ(日本弁理士会四国会)
日本弁理士会四国会では、弁理士による無料の知的財産に関する相談会を行っ
ております。ご来訪による相談希望の方は、電話でご予約ください。
【開催日・場所】
12月3日(水曜日)徳島市雑賀町西開11-2 2F (徳島県立工業技術センター)
12月1日(月曜日)四国中央市金生町下分789-1(四国中央商工会議所)
12月10日(水曜日)高松市サンポート2-1(四国会事務所)
12月10日(水曜日)丸亀市大手町2丁目4-11(マルタス)
12月18日(水曜日)高知市布師田3992-3 高知県工業技術センター内 4階(高知
県発明協会)
12月24日(水曜日)高松市サンポート2-1(四国会事務所)
★相談時間(13時から16時まで)
http://jpaa-shikoku.jp/consult/
━━━━━━━━━◆◇ SHIKOKU知財コラム ◇◆━━━━━━━━━━
日本弁理士会四国会 弁理士 西内 盛二
弁理士業務とAI
日本弁理士会四国会の会員、西内盛二です。最近、生成AIやAIエージェント
(以下では、生成AIやAIエージェントを含めて単に「AI」として述べます)
が話題になっていますが、皆さんは普段どのように活用されていますか?
知財関連の業務では、特許調査、翻訳、拒絶理由通知への対応、特許明細書
の作成など、さまざまな場面でAIの活用が検討されています。私の印象では、
現時点では「まだAIは弁理士の仕事には使えない」と考えている弁理士が少
なくないようです。
一方で、私は仕事の中で積極的にAIを活用しています。たとえば、外国の拒
絶理由通知や特許文献の仮翻訳にAIを用いれば、作業量を減らし、コストも
抑えられます。また、メール文面やセミナー案内の草案作成などでも、大幅
に時間を短縮できるようになりました。
特許明細書については、現状ではAIに特許請求の範囲を作らせるのは、質の
面でまだ難があると感じています。しかし、弁理士が作成した「特許請求の
範囲」をもとに、「課題、手段、効果、作用」といった明細書の骨子(発明
の概要部分)をAIに入力すれば、明細書の「発明を実施するための形態」
(発明の詳細説明)の草稿作成や誤字脱字のチェックなど、補助的な作業で
大きな効率化が可能です。もちろん、最終的な確認は弁理士自身が行う必要
があり、情報漏えいの防止や守秘義務を遵守するためにAIを使用する際には
専用のクローズドな環境を構築する必要があります。
おそらく、「AIはまだ使えない」と考える方はAIが不得意とする側面に目を
向ける一方、「AIは使える」と捉える方はAIが有効に働く場面に注目してお
り、これはどこに着目するかの違いと考えられます。最近では、企業が特許
管理業務に積極的にAIを導入し、作業効率化やコスト削減を進めています。
そうした流れを考えると、私たち事務所勤務の弁理士も、近い将来、AIをよ
り積極的に活用せざるを得ない時代が来るのではないでしょうか(もちろん、
守秘義務、セキュリティーには細心の注意を払う必要があります)。
AIを使うか使わないかは、弁理士一人ひとりの考え方や業務スタイルによっ
て異なりますが、私は「AIに仕事を奪われるかどうか」ではなく、「AIとど
う付き合うか」が重要だと思っています。AIは脅威ではなく、使い方次第で
弁理士の強力なアシスタントになり得る存在です。AIに頼りすぎると誤りを
見逃す危険もありますが、上手に使えば、弁理士がより創造的な業務に集中
できるようになります。結局のところ、重要なのはAIをどう使いこなすか。
そのバランス感覚こそ、これからの弁理士に求められるスキルだと思います。
ちなみに、この記事の作成にも生成AIを使っています。AIの力を借りながら
自分の考えを整理し、伝わりやすい形に整える作業は、まさに「人とAIの協
働」そのものだと感じています。
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四国知的財産活用推進協議会(事務局:四国経済産業局知的財産室)
電話:087-811-8519 FAX:087-811-8558
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ホームページ:https://www.shikoku.meti.go.jp/chizai/
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