第457号(2026年2月10日)
◆メールマガジンin四国知的財産活用推進協議会 第457号(2026.2.10)
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知的財産室)
E-MAIL:bzl-s-tizaihonbu@meti.go.jp までご連絡願います。
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「つながる特許庁in松山」を開催します!(特許庁、四国経済産業局)
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▼詳細はコチラ
https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2026/01/20260122d/20260122d.html
特許庁および四国経済産業局は、ビジネスにおける知的財産の活用をサポートす
るイベント「つながる特許庁」を愛媛県松山市で開催します。
知財を身近に感じていただき、知財を活用した企業成長や地域産業活性化へとつ
ながることを目的として、地域企業における知財活用の実践的戦略や企業、大学
等との共同研究開発に係る知財・契約の知識に関する講演、四国内中小企業にお
ける専門家や支援機関の活用術に関するパネルディスカッションを通して、知財
を活かした地域産業の競争力を高める方法についてご紹介します。
つながる特許庁in松山
■テーマ 知的財産を活用した新技術・新商品開発~地域企業を強くする知財戦
略と連携の力~
■日時 令和8年2月13日(金曜日)13時00分から18時00分
■開催場所 ハイブリッド開催
会場:松山市総合コミュニティセンター(愛媛県松山市湊町七丁目5番地)
配信方法:YouTube Live
■定員 会場:70名、オンライン:定員なし(※参加無料、要申込み)
■申込方法 以下のウェブサイトから申し込みください。
「つながる特許庁in松山」申込ページ
https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/matsuyama.html
※申込締切:令和8年2月10日(火曜日)17時00分
※現地参加、オンライン参加ともに事前申込が必要です。
■主催 特許庁、四国経済産業局
■共催 中小企業庁、(独)工業所有権情報・研修館(INPIT)、日本弁理士会、
愛媛新聞社
■講演内容
〇第1部
【セッション1】講演
「地域企業における知財活用の実践的戦略」
すえみつ総合特許事務所 代表弁理士 末光 準氏
【セッション2】講演
テーマ1「 ~独創と独走~他を抜けば、カタチがカチに進化する」
株式会社伊予銀行 法人コンサルティング部 参与 長野 雅彦氏
テーマ2「知的財産活用に必須な知財・契約の知識~思わぬ落とし穴に落ちない
ために~」
弁護士法人内田・鮫島法律事務所 弁護士 宅間 仁志氏
【セッション3】パネルディスカッション
「知財を経営の武器にする!知財専門家・支援機関の活用術」
株式会社amidex 代表取締役CEO 伊原 晃氏
ナノミストテクノロジーズ株式会社 代表取締役社長 松浦 一雄氏
弁護士法人内田・鮫島法律事務所 弁護士 宅間 仁志氏
特許庁総務部普及支援課 主任産業財産権専門官 高田 龍弥氏
〇第2部
交流会(日本弁理士会主催)※現地参加のみ
■お問い合わせ先
令和7年度 つながる特許庁運営事務局
TEL:089-935-2322 愛媛新聞社 企画事業部 (平日9時から17時)
E-mail:support@tsunagaru-tokkyocho.go.jp
◆◇新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「令和8年度 地方発明表彰」の募集!(公益社団法人発明協会)
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▼詳細はコチラ
https://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/R8/chihatsu_boshuyoko.html
(公社)発明協会は、地方における発明の奨励と育成を図り、科学技術の
向上と地域産業の振興に寄与することを目的に、全国を8地方に分けて
開催する「地方発明表彰」において優秀な発明等を募集します。
◆◇新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
\知財で広がるみんなのコミュニティ「いんぴっとONE」/
【2/25開催】「いんぴっとONE」第15回セミナー・交流会(INPIT)
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INPITが運営する「いんぴっとONE」では、毎月セミナーを開催し、知的財産を自
身の強みに変えていただけるようお役立ち情報を発信するとともに、3か月に一
度、交流会を開催して参加者がリアルに交流できる場を提供しています。
第15回目は以下のとおり開催しますので、ぜひご参加ください!
<いんぴっとONE 第15回セミナー・交流会>
愛着を生むロボットから学ぶ知財
◆登壇者:GROOVE X株式会社 代表取締役 林 要 氏
ヴイストン株式会社 代表取締役 大和 信夫 氏
◆開催日時:2月25日(水曜日)16時~ 18時45分
◆開催方法:ハイブリッド(会場+オンライン)
※交流会は会場での現地参加のみです。
◆会場 : 東京虎ノ門グローバルスクエア コンファレンス
(東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア 4階)
◆参加費:無料(要事前申込)
◆申込〆切:2月24日(火曜日)17時
▼詳細はコチラ
https://inpitone.inpit.go.jp/seminar/543/
━━━━━━━━━◆◇ 専門家無料相談会情報 ◇◆━━━━━━━━━━
1. 知財総合支援窓口専門家常駐相談会のご案内(INPIT)
(独)工業所有権情報・研修館では、4県の知財総合支援窓口に、週1回弁護
士、弁理士を常駐させ、知的財産権に関するあらゆるご相談をお受けしていま
す。来訪による相談のほか、電話による相談も可能です。(予約制)
【徳島県】 INPIT 徳島県知財総合支援窓口
【開催日】2月10日(火曜日)、13日(金曜日)、18日(水曜日)、20日(金曜日)、
24日(火曜日)、27日(金曜日)
【場所】 徳島市雑賀町西開11-2
2月10日(火曜日)、24日(火曜日)は、徳島市南末広町5番8-8号2階(とくしま産
業振興機構)
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tokushima/news/cat1091/70102.html
【香川県】 INPIT 香川県知財総合支援窓口
【開催日】 2月12日(木曜日)、19日(木曜日)、26日(木曜日)
【場所】 高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル 1F
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kagawa/consultation/consult_info/
【愛媛県】 INPIT 愛媛県知財総合支援窓口
【開催日】 2月18日(水曜日)、19日(木曜日)、20日(金曜日)、24日(火曜日)、
25日(水曜日)、27日(金曜日)
【場所】 松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛 2F 201号室
2月20日(月曜日) 西条市朔日市779-8(西条商工会議所)
2月24日(火曜日) 八幡浜市北浜一丁目3-25(八幡浜商工会議所)
2月27日(金曜日)宇和島市丸之内1丁目3-24(宇和島商工会議所)
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/ehime/consultation/consult_info/
【高知県】 INPIT 高知県知財総合支援窓口
【開催日】 2月10日(火曜日)、12日(木曜日)、17日(火曜日)、19日(木曜日)、
25日(水曜日)
【場所】 高知市南はりまや町二丁目14-8 濱田ビル2階
▼詳細はコチラ
(2月) https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kochi/news/cat2800/post_98.html
2. 弁理士無料発明相談会のお知らせ(日本弁理士会四国会)
日本弁理士会四国会では、弁理士による無料の知的財産に関する相談会を
行っております。ご来訪による相談希望の方は、電話でご予約ください。
【開催日・場所】
2月19日(木曜日) 高知市布師田3992-3(高知県発明協会)
2月25日(火曜日) 高松市サンポート2-1(四国会事務所)
★相談時間(13時から16時まで)
http://jpaa-shikoku.jp/consult/
━━━━━━━━━◆◇ SHIKOKU知財コラム ◇◆━━━━━━━━━━
日本弁理士会四国会 弁理士 和田隆滋
皆様、こんにちは。日本弁理士会四国会の会務計画委員の和田隆滋(わだ
りゅうじ)と申します。さて、今回は「知的財産権に関する判例紹介」に
ついてお話をさせていただきます。
ドワンゴ事件(最判令和7年3月3日)
【事件の概要】
原告: ドワンゴ(日本法人)
被告: FC2(米国法人)
争点: 原告のドワンゴは、有名なニコニコ動画を配信している日本法人で
す。一方、被告は、FC2というニコニコ動画と同様に動画配信サービスを
提供する米国法人でした。ドワンゴが保有しているソフトウェア関連の特
許権が、米国法人でかつサーバは米国内にあり、プログラムの配信も米国
内から行われていた場合において、これが日本の特許法における「日本国
内での実施(生産・譲渡等)」に該当するか?ということが最大の争点で
した。被告は、特許の属地主義の原則を主張しました。
これに対して、最高裁は、形式的には国外で行われている行為であっても、
「実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたと評価し得るもの」
であれば、日本の特許権侵害を構成すると判断しました。
特許の属地主義の原則(文言解釈)では、「サーバを海外に置けば特許
逃れができる」という解釈が成り立ちますが、この判例により「サーバの
場所」よりも「ビジネスの実態(どこで誰に向けて商売しているか)」が
重視されるという画期的な判決がなされることになりました。
「海外サーバだから安心」と信じている経営者に対し、「今の法律(判
例)では、ユーザが日本にいればアウトになる可能性が高いですよ」と注
意喚起する最強の根拠となります。近年、海外にサーバを置くサービスも
増えており、日本からこれらを利用する場面もあります。海外サーバから
のプログラム提供であっても、提供の実態に照らし、日本国内での実施と
評価され得る場合があります。
特許についてお困りの際には、我々弁理士にご相談ください。
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◆◇ご意見、ご感想はこちらまで◆◇
四国知的財産活用推進協議会(事務局:四国経済産業局知的財産室)
電話:087-811-8519 FAX:087-811-8558
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ホームページ:https://www.shikoku.meti.go.jp/chizai/
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