第462号(2026年4月28日)


◆メールマガジンin四国知的財産活用推進協議会  第462号(2026.4.28)

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◆◇新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
海外侵害対策支援事業の募集が開始されました!(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
海外において知的財産の侵害対策を講じる中小企業に、
対策費用の 2/3 を助成いたします!
○模倣品対策支援事業(上限 400 万円)
○防衛型侵害対策支援事業(上限 500 万円)
○抜け駆け商標無効・取消係争支援事業(上限 500 万円)
▼詳細はコチラ
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_kaigaishingai.html

◆◇新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【IPAS】スタートアップ向け知財アクセラ、応募締切迫る!5月15日まで(INPIT)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
INPITは、スタートアップに向けた知財アクセラレーション事業(通称:IPAS)
の参加企業を募集しています。IPASでは、創業期のスタートアップを対象に、
知財戦略プロデューサー(ビジネスメンター・知財メンター)のメンタリングチ
ームが、スタートアップのビジネスに対応した適切なビジネスモデルの構築と
、ビジネス戦略に連動した知財戦略の構築を支援します。「ビジネス」×「知
財」の両面からの支援を必要とされるスタートアップの皆様、ぜひご応募くだ
さい!

・対象:創業期スタートアップ(~シード・シリーズA程度目安)
・応募:通年受付(※)
※現在は【2026年度第1期】の応募受付期間です。
支援期間:2026年8月~2027年1月(5か月間・約10回程度のメンタリング)
応募締切(2026年度第1期):2026年5月15日(金曜日)17時まで

2026年度第2期以降の応募は連続して受け付けます。
2026-2027年度全体の公募スケジュール等はこちら
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipas/

○令和6-7年度 成果事例集
令和6-7年度の成果事例集も公開されました。IPASを通じて得られたスタート
アップの支援事例と、そこから導かれた実践的な知見を整理していますので、
ぜひ参考にしてください。
○令和6-7年度 成果事例集はこちら
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipas/

○「IPAS」の応募はコチラ
https://ipas-startups.inpit.go.jp/

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【IP ePlat】1-3月新規コンテンツリリースのお知らせ(INPIT)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
INPIT((独)工業所有権情報・研修館)より、e-ラーニングサイト「IP ePlat」
の1-3月新規コンテンツリリースのお知らせです。

○営業秘密管理指針の裁判例からみる営業秘密管理のポイント
昨年改定された経済産業省策定の「営業秘密管理指針」では営業秘密に関す
る多くの裁判例が引用されています。
本動画では、裁判例で重視されている個々の事実関係をもとに、営業秘密管
理のポイントを考察・解説しています。

○産学連携を成功に導く知財(第2弾)~研究者が知っておきたい特許実務~
主にアカデミア研究者を対象に、大学における発明届記載のポイントや適切
なノウハウ管理法などの実務について、具体事例を交えながら分かりやすく
ご紹介している動画です。
「産学連携を成功に導く知財 ~事業化パターンと具体事例のご紹介~」を
先にご視聴いただくことで学習効果が高まります。

〇2025年度実務者向け説明会 IP ePlatで公開をしておりました特許庁主催の「実務者向け説明会」動画を
最新版の2025年度版に更新をいたしました。
ステークホルダーとの建設的な対話に役立つ知財・無形資産の開示の具体例
を解説する動画や、令和7年4月より施行されたイノベーション拠点税制(イ
ノベーションボックス税制)を体系的に学ぶことができる動画を追加しまし
た。

〇中小企業のための模倣品対策~正規品を確実に届ける仕組みづくり~
消費者に正規品を届ける仕組みづくりなど、中小企業にも参考となりそうな
模倣品対策を紹介しているコンテンツです。

〇J-PlatPatおすすめ利用フロー(意匠編、商標編)
J-PlatPatの基本操作を習得した方へ、意匠、商標調査をさらに適切に行う
上での「利用フロー」をご提案する動画です。
意匠、商標調査を進めていく一連の流れを「標準フロー」として、ステップ
毎に、その考え方、例を用いたJ-PlatPatでの検索手法を分かりやすく説明
しています。
「標準フロー」に沿って意匠、商標調査を行う事で、適切に、漏れの少ない
検索へ近づくことができるはずです。

知財への理解がさらに深まる動画になっておりますので、ぜひご視聴くださ
い。

詳細ページ:
https://www.inpit.go.jp/jinzai/topic/info_20260220.html
https://www.inpit.go.jp/jinzai/topic/info_20260317.html

この他にもIP ePlatではビジネスに役立つ学習コンテンツを豊富に取り揃え
ておりますので、併せてご視聴ください。
【IP ePlat】トップページ:https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
審判実務者研究会 2025 の報告書を公表しました(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特許庁審判部では、平成 18 年度(2006 年度)から、産業界、弁理士、弁
護士、裁判官(オブザーバー参加)及び審判官という各々立場の異なる審
判実務関係者が一堂に会して審決や判決についての研究を行う「審判実務
者研究会」(当初は「進歩性検討会」)を開催し、その成果を公表するな
どの取組を行っています。

今年度の本研究会では,5つの分野において,一般的な論点(測定方法と
明確性要件、技術常識等を踏まえた進歩性判断、サポート要件、クレーム
で用いられている用語の解釈と明確化、商標法4条1項7号に係る後発的
無効理由(商標法46条1項6号))及び各1件の個別事例について検討
しました。

今年度の研究会における成果を取りまとめた「審判実務者研究会報告書
2025」を作成しましたので公表します。

▼詳細はコチラ
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/sinposei_kentoukai/2025_houkokusyo.html

━━━━━━━━━◆◇ 専門家無料相談会情報 ◇◆━━━━━━━━━━ 
1. 知財総合支援窓口専門家常駐相談会のご案内(INPIT)
(独)工業所有権情報・研修館では、4県の知財総合支援窓口に、週1回弁
護士、弁理士を常駐させ、知的財産権に関するあらゆるご相談をお受けし
ています。来訪による相談のほか、電話による相談も可能です。(予約制)

【徳島県】 INPIT 徳島県知財総合支援窓口
【開催日】5月8日(金曜日)、11日(月曜日)、12日(火曜日)、20日(水曜日)、
22日(金曜日)、26日(火曜日)、29日(金曜日)
【場所】 徳島市雑賀町西開11-2 
     5月12日(火曜日)、26日(火曜日)は、徳島市南末広町5番地8-8
▼詳細はコチラ 
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tokushima/news/cat1091/80506.html

【香川県】 INPIT 香川県知財総合支援窓口
【開催日】 5月7日(木曜日)、14日(木曜日)、21日(木曜日)、28日(木曜日)
【場所】 高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル 1F
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kagawa/consultation/consult_info/

【愛媛県】 INPIT 愛媛県知財総合支援窓口
【開催日】 5月8日(金曜日)、11日(月曜日)、13日(水曜日)、15日(金曜日)、
18日(月曜日)、20日(水曜日)、21日(木曜日)、22日(金曜日)、27日(水曜日)
【場所】  松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛 2F 201号室
      5月8日(金曜日)は、松山市大手町2丁目5-7(松山商工会議所)
      5月11日(月曜日)は、今治市伯方町叶浦甲1668-30 (しまなみ商工会)
      5月15日(金曜日)は、四国中央市金生町下分789-1(四国中央商工会議所)
      5月18日(月曜日)は、今治市旭町2丁目3-20 今治商工会議所ビル(今治商工会議所)
      5月22日(金曜日)は、大洲市大洲694-1(大洲商工会議所)
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/ehime/consultation/consult_info/

【高知県】 INPIT 高知県知財総合支援窓口
【開催日】 5月1日(金曜日)、15日(金曜日)、20日(水曜日)、22日(金曜日)、
29日(金曜日)
【場所】  高知市布師田3992-3 高知県工業技術センター4F
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kochi/news/cat2800/post_105.html

2. 弁理士無料発明相談会のお知らせ(日本弁理士会四国会)
 日本弁理士会四国会では、弁理士による無料の知的財産に関する相談会を行っ
ております。ご来訪による相談希望の方は、電話でご予約ください。
【開催日・場所】
  5月11日(月曜日) 四国中央市金生町下分789-1(四国中央商工会議所)
  5月13日(水曜日) 高松市サンポート2-1 (四国会事務所)
  5月13日(水曜日) 丸亀市大手町二丁目4番11号(マルタス)
  5月21日(木曜日) 高知市布師田3992-3(高知県発明協会)
  5月21日(木曜日) 宇和島市丸之内1丁目3-24(宇和島商工会議所)
  5月21日(木曜日) 八幡浜市北浜1丁目3-25(八幡浜商工会議所)
  5月27日(水曜日) 高松市サンポート2-1(四国会事務所)

  ★相談時間(13時から16時まで)
http://jpaa-shikoku.jp/consult/

━━━━━━━━━◆◇ SHIKOKU知財コラム ◇◆━━━━━━━━━━
日本弁理士会四国会 弁理士 城田 晴栄

2026年4月スタート!「未管理著作物裁定制度」を使いこなす

1. はじめに:ビジネスの足を止める「沈黙」という壁
皆さん、こんにちは!コンテンツ業界の実務と、埋もれた文化資産の活用
に人一倍熱い思いを持っている弁理士の城田晴栄です。

さて、私の専門は著作権ですが、近年、著作物の利用に関するご相談は以
前に比べて大きく増えてきたように感じます。デジタル時代となり、誰も
が簡単に他人の著作物にアクセスできるようになったことに加え、社会全
体で著作権に対する意識が高まったことも、その一因といえるでしょう。
中でも「著作物を利用したいのに、権利者と連絡が取れないため使えない」
というご相談は、ここ数年で顕著に増えています。情報があふれ、検索技術
も高度化した現代であっても、「権利者の連絡先がわからない著作物」は依
然として数多く存在し、利用希望者を悩ませ続けています。
読者の皆さんの中にも、クリエイティブな活動やビジネスの現場で、すぐに
でも採用したいと思えるコンテンツに出会ったにもかかわらず、創作者や権
利者が分からなかったり、連絡先に何度アプローチしても返答がなかったり
といった状況を経験された方がいらっしゃるのではないでしょうか。
私も実際に、古いポスターを使いたいというご相談で、メールや手紙、さら
にはSNSのDMなど、考え得るあらゆる手段で連絡したものの、待てど暮らせど
応答がなく利用を断念したといったケースを見てきました。
これまでの著作権実務において、この「沈黙」は大きな壁でした。すなわち、
「返事がない=許諾が得られていない」と評価せざるを得ず、仮に利用すれ
ば無許諾利用と判断されるリスクがある以上、多くの素晴らしいプロジェク
トが、この段階で立ち止まり、断念されてきたのです。

しかし、2026年4月、この常識が大きく変わりました!
新しくスタートした「未管理著作物裁定制度」は、権利者と連絡が取れない
場合でも、一定の要件のもとで著作物の利用を可能にする仕組みです。誠実
な探索や連絡を尽くしても応答が得られない場合には、所定の手続を経るこ
とで適法に利用を開始できます。これは、「沈黙」を「制度による利用の機
会」へと転換する非常に合理的で頼もしい制度なのです。

2. 実践:手続きの4ステップと「窓口」の存在
では、この制度の具体的な手続きの流れを、専門家の視点から整理してみま
しょう。

【STEP 1】まずは「自分で誠意を見せる」
この制度は、いきなり国に頼るものではありません。まずは、その著作物が
本当に「管理されていない」のかを確認し、権利者にたどり着くための努力
を尽くすことから始まります。
(1) 利用したい著作物の管理状況のチェック:
例えば、音楽であればJASRACなどの管理団体に委任されていないか、書籍で
あれば奥付やクレジットなどに連絡先が記載されていないかなどを確認しま
す。
(2) 連絡の試行:
連絡先が不明の場合は次のステップへ進みます。連絡先が判明している場合
は、メールや書面などで連絡を行い、一定期間応答が得られない場合は、次
のステップへ進みます。

【STEP 2】登録確認機関への申請
ここが新制度の大きなポイントです。従来は文化庁が中心となって対応して
いましたが、手続きの迅速化のため、民間の専門窓口として「登録確認機関」
が新設されました。
例えば、公益社団法人著作権情報センター(CRIC)などがその役割を担います
。申請にあたっては、「権利者を探索した経緯」、「連絡を試みた証拠(送信
メール、配達記録など)」といった資料を提出します。

【STEP 3】補償金の支払い
窓口は、申請受理後、「通常の利用であればどの程度の対価となるか」を基準
に補償金額の目安を算定します(最終的な補償金額は、この算定結果を踏まえ
た上で、次のステップの文化庁長官による裁定において決定されます)。
なお、この補償金は、制度に基づく指定納付先に支払う仕組みとなっており、
法務局への供託とは異なり、制度の中で一元的に管理される点に特徴がありま
す。将来権利者が現れた場合には、そこから権利者に支払われる「正当な対価
の留保」という位置づけです。
金額は、利用態様や媒体によって異なりますが、イメージとしては以下のよう
な水準が想定されます。
・書籍やWebサイトに写真を1枚掲載する場合: 数千円程度~
・商品パッケージや広告にイラストを使用する場合: 数万円程度~
(具体的な金額は、個別の事情や使用料規程等に基づき決定されますので、
詳細は登録確認機関にご確認ください。)

【STEP 4】文化庁の裁定・利用スタート
登録確認機関による確認を経た後、最終的には文化庁長官による裁定が行わ
れます。この裁定が下りることで、正式に著作物の利用が可能となります。
利用期間は個別の裁定により定められますが、例えば最長3年といった設定
がされることもあります。

3. 沈黙を「拒絶」ではなく「再発見」へ 「返事がないのに手続きを進めるなんて、強引では?」と感じる方もいる
かもしれません。しかし、私はこの制度を、相手を無視するための仕組み
ではなく、埋もれた作品に再びスポットライトを当てるための仕組みだと
考えています。
もし、利用開始後に権利者が現れたら、あらかじめ供託されていた補償金
を受け取ることができます。つまり、権利者にとっても、自らの作品が適
切に活用され、その対価が確保されるという意味で一定のメリットがある
制度といえます。
また、権利者が利用態様に異議を唱える場合、その時点で利用の差し止め
や条件の見直しといった対応が検討される余地もあります。この制度は、
決して権利者の意思を軽視するものではなく、あくまで「連絡が取れない」
という例外的な状況に対応するためのものなのです。
優れた著作物が、誰にも知られないまま埋もれていくのではなく、誰かの
手によって新たな価値を与えられ、別の誰かを喜ばせることができれば、
著作権法第一条が掲げる「文化の発展に寄与する」という理念の一つの具
体的な姿なのではないでしょうか。

4. 最後に:新しい「ルール」というパスポートを持って
2026年4月、私たちは著作物をより自由に、より適正に活用するための新
しいパスポートを手にしました。
「あの作品を使いたいけれど、連絡が取れなくて困っている」。そんな悩
みを抱えているクリエイターや自治体、企業の皆さん、諦める前にぜひ新
しい制度の存在を思い出してみてください。
法律は皆さんの活動を縛るための鎖ではなく、新しい価値を生み出すため
のツールでもあります。「このケースは対象になるのかな?」と迷ったら、
ぜひ私たち弁理士を頼ってください。皆さんの知財活用を全力でサポート
いたします。

「使えない理由」だった沈黙が、「使うためのきっかけ」に変わる時代が、
いま始まっています。
また、知財の深い世界でお会いしましょう。

補足:2つの裁定制度 著作権法には、従来からある「第67条(著作権者不明
等の場合における著作物の利用)」と、2026年4月から始まった「第67条の3
(未管理公表著作物等の利用の裁定)」(いわゆる「未管理著作物裁定制度」
)があります。後者はこのコラムで解説した「権利者は分かっているが意思
確認ができない(返事がない)」場合にも対応できる、より現代的な制度です。

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