<< 前のページに戻る

令和元年9月4日 
託送供給約款の変更の認可について
2019年2月15日に開催された電力・ガス取引監視等委員会第36回制度設計専門会合において、一般ガス導管事業者ごとに異なるスイッチング業務等のオペレーションギャップを解消し、ガス小売事業者の円滑な参入を促進するため、一般ガス導管事業者とガス小売事業者との間で発生するスイッチング業務等について、標準化を進める方針が決定されました。
上記の方針を託送供給約款に反映するため、四国ガス株式会社(法人番号 4500001011652)より託送供給約款の変更の認可申請がなされ、四国経済産業局から当委員会への意見の求めがありました。
申請内容について、ガス事業法第48条第4項第2号、第4号、第5号及び第6号に照らし、適合していると認められるため、別紙のとおり四国経済産業局長へ当該認可を行うことに異存がない旨の意見を回答しました。

<< 前のページに戻る