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令和元年11月6日 
ガス小売事業を営もうとする者の登録について

四国経済産業局長から、宮崎商事株式会社(法人番号3480001002498)によるガス小売事業を営もうとする者の登録申請に関する、ガス事業法第177条の規定に基づき行われた委員会への意見聴取について、「ガス事業法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について」(平成120928資第8号。その後の改正を含みます。以下単に「審査基準」といいます。)に照らし、ガスの適正な取引の確保の観点から当委員会として検討を行った結果、当該ガス小売事業を営もうとする者について、審査基準Ⅰ.第1(1)②に該当する事実は認められませんでしたので、別紙の通り四国経済産業局長に意見を回答いたしました。

 

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