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令和元年12月17日
供給区域の変更の許可について
四国経済産業局長から、四国ガス株式会社(法人番号 4500001011652)による供給区域の変更の許可申請に関する、ガス事業法第177条の規定に基づき行われた委員会への意見聴取について、「ガス事業法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について」(平成12・09・28資第8号。その後の改正を含みます。以下単に「審査基準」といいます。)における当該許可に係る審査基準に照らし、ガスの適正な取引の確保の観点から当委員会として検討を行った結果、当該許可申請について、審査基準Ⅰ.第1(8)で準用するⅠ.第1(6)③に適合していると認められましたので、別紙のとおり四国経済産業局長に意見を回答いたしました。
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