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令和4年9月30日
ガス事業法第48条第3項ただし書の規定による託送供給約款以外の供給条件の認可について
四国経済産業局長から、四国ガス株式会社(法人番号4500001011652)による託送供給約款以外の供給条件の認可申請に関する、ガス事業法第177条の規定に基づき行われた委員会への意見聴取について、当委員会として検討を行った結果、認可をすることに異存はありませんので別紙のとおり四国経済産業局長に意見を回答いたしました。

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